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労務管理

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変形時間労働制の夜勤時間について

著者 初労務管理 さん

最終更新日:2022年08月04日 08:15

一ヶ月の変形時間労働制を始めようとしています。
その中で、業務上 朝から作業を始め
通し夜勤があります。休憩は、昼1時間、夜勤2時間です。
このシフトは週一度、当番として入れていますが、変形時間労働制に変更すると
週40時間を超えてしまうが、労働法41条を適用であり、36協定特別条項つきで、長年それでやってきたから大丈夫。と言われ、調べることができません。
変形時間労働制
労働法
36協定
どのような繋がりか、ご教授ください。
よろしくおねがいします

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Re: 変形時間労働制の夜勤時間について

著者ぴぃちんさん

2022年08月04日 08:30

こんにちは。

労働基準法第41条の適用となるのは、管理監督者になります。

名称上の管理職であれば管理監督者ということにはなりません。
どのくらいの人員がそれに該当するのでしょうか。7人も管理監督者がいるのでしょうか。



> 一ヶ月の変形時間労働制を始めようとしています。
> その中で、業務上 朝から作業を始め
> 通し夜勤があります。休憩は、昼1時間、夜勤2時間です。
> このシフトは週一度、当番として入れていますが、変形時間労働制に変更すると
> 週40時間を超えてしまうが、労働法41条を適用であり、36協定特別条項つきで、長年それでやってきたから大丈夫。と言われ、調べることができません。
> 変形時間労働制
> 労働法
> 36協定
> どのような繋がりか、ご教授ください。
> よろしくおねがいします
>

Re: 変形時間労働制の夜勤時間について

著者うみのこさん

2022年08月04日 08:38

労働法というのは、労働基準法のことでしょうか。
一般に、労働法というと労働関係の法律全般を指す言葉です。

長年やってきたから大丈夫、ということはありません。
長年間違っていることもあるからです。

まずは、それぞれご自身で勉強して、わからないところをご質問ください。

厳密性は欠きますが、ざっくり説明だけします。

変形労働時間制とは、日8時間、週40時間労働時間を平均で満たせばよいという制度です。例えば月曜10時間、火曜6時間などの勤務が可能になります。

36協定は、法律上、残業や休日出勤をさせてはいけないのですが、それをさせるための協定です。

労働法は、その文脈だとおそらく労働基準法をさしているものと思います。

※追記
労働基準法41条は、3項の、断続的労働に従事する者についての話だと思います。
実際の業務内容や許可を受けているのかなど、詳細が不明ですので、対象かどうかは判断できません。

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