相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇はどこまでさかのぼれるか

著者 mrk.nogi さん

最終更新日:2022年08月04日 15:16

4年前に契約社員から社員登用をした社員がいましたが、有給休暇を社員登用した時に新規採用者と同じ有給休暇日数を付与しました。
その社員から、有給休暇雇用契約した時からの年数に相当する日数を付与するのではと指摘されました。
この場合はさかのぼり付与する必要があるでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇はどこまでさかのぼれるか

著者うみのこさん

2022年08月04日 16:08

その方の言う通り、最初に雇用した時からの年数に相当する日数を付与する必要があります。
有給休暇時効は2年ですから、少なくとも過去2年に付与された分について、不足分を付与する必要があるでしょう。

さらに、付与された年休を使い切ってしまい、欠勤になっていた場合などは、個別に交渉が必要でしょう。

Re: 有給休暇はどこまでさかのぼれるか

著者ぴぃちんさん

2022年08月04日 16:49

こんにちは。

会社が誤って契約変更した日を入社日として付与していた、ということでしょうか。

そうであれば正しく付与したものとして扱う必要があります。
少なくとも時効を迎えていない分については、正しい日数の付与したものとして処理していただく必要があるでしょう。

時効をむかえてしまったものについては、該当者さんとどうされるのかを話し合ってください。



> 4年前に契約社員から社員登用をした社員がいましたが、有給休暇を社員登用した時に新規採用者と同じ有給休暇日数を付与しました。
> その社員から、有給休暇雇用契約した時からの年数に相当する日数を付与するのではと指摘されました。
> この場合はさかのぼり付与する必要があるでしょうか。

Re: 有給休暇はどこまでさかのぼれるか

著者mrk.nogiさん

2022年08月04日 17:05

> その方の言う通り、最初に雇用した時からの年数に相当する日数を付与する必要があります。
> 有給休暇時効は2年ですから、少なくとも過去2年に付与された分について、不足分を付与する必要があるでしょう。
>
> さらに、付与された年休を使い切ってしまい、欠勤になっていた場合などは、個別に交渉が必要でしょう。

ありがとうございました。
とても参考になりました。

Re: 有給休暇はどこまでさかのぼれるか

著者mrk.nogiさん

2022年08月04日 17:06

ありがとうございました。
とても参考になりました。

> こんにちは。
>
> 会社が誤って契約変更した日を入社日として付与していた、ということでしょうか。
>
> そうであれば正しく付与したものとして扱う必要があります。
> 少なくとも時効を迎えていない分については、正しい日数の付与したものとして処理していただく必要があるでしょう。
>
> 時効をむかえてしまったものについては、該当者さんとどうされるのかを話し合ってください。
>
>
>
> > 4年前に契約社員から社員登用をした社員がいましたが、有給休暇を社員登用した時に新規採用者と同じ有給休暇日数を付与しました。
> > その社員から、有給休暇雇用契約した時からの年数に相当する日数を付与するのではと指摘されました。
> > この場合はさかのぼり付与する必要があるでしょうか。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP