相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書の保管について

著者 A・K マネージャー さん

最終更新日:2022年08月05日 15:15

現在の職務について半年になりますが、職務をこなしていく上で「労働条件通知書」が平成24年分までしかありませんでした。以前の部長が書面は入社時に渡して、会社控はデーターとしてPCに残してあるはずなのですが、半分以上が見当たりません。書面の綴りも見当たらないのです。
労働条件通知書従業員退職或いは死亡後の3年間まで保管となっているのですが、紛失してしまった場合は、労働基準法第15条の1項に違反する内容として罰則されるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書の保管について

こんにちは。

労働基準法第109条に「使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」と記載されています。

ご専門家社会保険労務士の先生から具体的な解説されたHPがあります。

たまごモールへ | たまごネットへ
Copyright(c) たまごネット.All Rights Reserved.
解決社労士 柳田恵一氏
TOPページ > Daily Content > 労働条件通知書の保管義務と罰則
http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=4348

質問がダブってます。

Re: 労働条件通知書の保管について

著者ぴぃちんさん

2022年08月06日 10:53

こんにちは。

労働基準法には違反するのでお咎めなしにはならないでしょうが、平成25年以降の入社された社員分があるのであれば、指導されることはあっても罰金にまではならないかも、とは思いますが、違反していることには違いないですね。

なおPC内のデータというのは、書類としての要件を整えていないのであれば(改ざんができる状態とか)、それでよいにはならない可能性があるかなと思います。



> 現在の職務について半年になりますが、職務をこなしていく上で「労働条件通知書」が平成24年分までしかありませんでした。以前の部長が書面は入社時に渡して、会社控はデーターとしてPCに残してあるはずなのですが、半分以上が見当たりません。書面の綴りも見当たらないのです。
> 労働条件通知書従業員退職或いは死亡後の3年間まで保管となっているのですが、紛失してしまった場合は、労働基準法第15条の1項に違反する内容として罰則されるのでしょうか。

Re: 労働条件通知書の保管について

著者ユキンコクラブさん

2022年08月06日 15:27

> 現在の職務について半年になりますが、職務をこなしていく上で「労働条件通知書」が平成24年分までしかありませんでした。以前の部長が書面は入社時に渡して、会社控はデーターとしてPCに残してあるはずなのですが、半分以上が見当たりません。書面の綴りも見当たらないのです。
> 労働条件通知書従業員退職或いは死亡後の3年間まで保管となっているのですが、紛失してしまった場合は、労働基準法第15条の1項に違反する内容として罰則されるのでしょうか。


データが見つからないことについて、上司に相談されましたか?
まずは、相談からでしょう。どのような状況で見当たらないのかが不明ですが、
平成24年という事は、パソコンの入れ替えや使用しているソフトの変更なども1回以上あったはずです。
今のパソコンでは見られない状態だけになっている可能性があります。
見つからないのと、紛失しているのでは大きな違いがあります。
データ内容によってはサーバーを変えて保管しているところもありますので、
見つからない=紛失、削除、抹消されているかどうか社内で確認を。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP