相談の広場
よろしくお願いします。
会社でコロナクラスターが発生し、労災を申請することになりました。
療養期間中、公休日以外は欠勤扱いとなり給与が減額してしまうため、
有給休暇を使いたいという従業員が出てきました。
その場合、本人の希望通り有給休暇で処理をしても良いのでしょうか。
労災申請する者と、有給休暇を使用する者が混在しても問題はないですか。
また、会社は全員労災申請と言っているのですが、それを強制しても問題ないのでしょうか。
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こんにちは。
労災として認定された場合には、労災休業補償は必要になります。
ただし休業補償の額は、一般的には有給休暇の賃金の額より少ないことが多いですから、労働者さんが希望して有給休暇を申請したということであれば有給休暇として処理することは可能です。
> 労災申請する者と、有給休暇を使用する者
この意味が分かりませんが、労災申請しない方とする方がいるということでしょうか。
労災と判断された状況は分かりませんが、会社が労災の状況が会社において生じているのであれば、労災を申請したうえで、有給休暇を申請することになります。
労災に対する療養は、健康保険は使用できません。
> よろしくお願いします。
>
> 会社でコロナクラスターが発生し、労災を申請することになりました。
> 療養期間中、公休日以外は欠勤扱いとなり給与が減額してしまうため、
> 有給休暇を使いたいという従業員が出てきました。
> その場合、本人の希望通り有給休暇で処理をしても良いのでしょうか。
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> 労災申請する者と、有給休暇を使用する者が混在しても問題はないですか。
> また、会社は全員労災申請と言っているのですが、それを強制しても問題ないのでしょうか。
> 会社でコロナクラスターが発生し、労災を申請することになりました。
医療機関等であれば業務上と認定されることが多いですが、単に社内で多数感染しただけでは認められるかどうか難しいでしょう。まずは所轄労働基準監督署労災保険課に、細かな感染状況、社員事情等を文書にして郵送質問することから始めましょう。くれぐれも電話ではしないようにお願いします。関係行政機関は、どこも目の前の救済すべき国民や市民を彼らは休むことなく必死で戦っています。優先すべきことから取り掛かっているのでご理解を。他人ながら役所に出入りする者としてお願いします。
次に仮にクラスター、労災保険適用が認められれば、対象者の初期の休業をどう扱うかですね。会社が休業指示を出した後なら、年休は認められません。労働の義務がなくなっているからです。あとは実際の事態に基づきご判断ください。
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