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戸籍上の続柄について

最終更新日:2022年08月08日 17:18


基本的な質問になるかもしれませんが、
戸籍上の続柄についてです。

結婚して女性が嫁いだ場合、

その女性本人からみて
旦那さんの両親が義理の父母になるかと思います。
戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、

養子縁組(?)等をして戸籍上の記載が「母、父」となる場合はありますか?

旦那さんの両親からみて、
嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
何か手続きをした場合「子」になりますか?

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Re: 戸籍上の続柄について

著者boobyさん

2022年08月08日 17:26

養子縁組をして親子関係ができた場合の用語は、子から見た場合は養母、養父、親から見た場合は養子(男性)養女(女性)になります。養女は養子が男性か女性かはっきりさせたいときに使うので、基本は養子かもしれません。

役所や会社においては、父、母の記載は正確性を欠くので、戸籍上の両親を正しく示したいなら、実父、実母と書くように指示されますし、同じ理由で子ではなく実子と記載するよう指示されると思います。従って、母、父を使うことは稀です。ご参考まで。



>
> 基本的な質問になるかもしれませんが、
> 戸籍上の続柄についてです。
>
> 結婚して女性が嫁いだ場合、
>
> その女性本人からみて
> 旦那さんの両親が義理の父母になるかと思います。
> 戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、
>
> 養子縁組(?)等をして戸籍上の記載が「母、父」となる場合はありますか?
>
> 旦那さんの両親からみて、
> 嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
> 何か手続きをした場合「子」になりますか?
>
>

Re: 戸籍上の続柄について

著者いつかいりさん

2022年08月09日 06:14

何を解決したいのかわかりかねますが、戸籍上の表示としてお答えすると、


> その女性本人からみて
> 旦那さんの両親…
> 戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、


いいえ、夫の名に添えて、「父」氏名「母」氏名、夫の実親として表示されます。夫に養親がいれば、「養父」「養母」が書き添えられますでしょう。義母等は、その戸籍を頼りに(あるいはきかされたことを推測で)、俗称しているのです。


> 旦那さんの両親からみて、
> 嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
> 何か手続きをした場合「子」になりますか?

戸籍で「子」が載るのは、筆頭者とその配偶者から生まれた「子」(あるいは(特別)養子縁組の子)です。

旦那さんの親の戸籍に、奥さんが「子」として載っていたとしたら、それは養子縁組(特別を含む)でしかありません。奥さんと旦那さんが、旦那さんの親の戸籍に「子」として載っていたとして、奥さんと旦那さんの婚姻を機に親の戸籍を出て、新戸籍が編成されます。

【追加】赤の他人の二人が婚姻した後、夫の親と養子縁組して、戸籍には養子縁組の記事が追加され、養父(夫の父)の氏名、養母(同)の氏名が記載され、続柄「養子」となります。

もしかして、住民票記載の続柄と混同されてませんか。こちらは世帯を同一にする集団の世帯主から見た表示です。

Re: 戸籍上の続柄について

こんにちは。
養子縁組については、ご専門家弁護士、行政書士の先生と直接のご相談がいいのですが。

普通養子縁組の場合は、続柄の項目に、養子が男性であれば「養子」と、養子が女性であれば「養女」と記載されます。 また、身分事項の欄に「養子縁組」と記載され、その右に「縁組日」「養父氏名」「養母氏名」「代諾者」「従前戸籍」が記載されます。

記載例は法務省HP上内での記載例に基づき各市町村長役場で行われます。

戸 籍 記 載 例 - 法務省HP
〔法定記載例〕 戸籍法施行規則 附録第7号 戸籍記載例
(第33条関係)
昭和23法庁令37・昭和25法府令70・昭和32法省令32・昭和33法省令67・
昭和35法省令40・昭和36法省令57・昭和42法省令14・昭和45法省令8・
昭和51法省令31・昭和54法省令40・昭和55法省令68・昭和59法省令40・
昭和62法省令36・平成2法省令5・平成6法省令51・平成12法省令7・
平成16法省令28・平成16法省令46・平成16法省令76・平成23法省令42・
令和元法省令4・令和2法省令32 改正
⎠⎜⎜⎜⎜⎞
⎝⎜⎜⎜⎜⎛
〔参考記載例〕 平成2年3月1日付け法務省民二第600号民事
局長通達 別紙 戸籍記載例
平成2.10.20民二第5201号通達・平成3.11.28民二第5877号通達
平成6.11.16民二第7005号通達・平成12.3.15民二第 601号通達
平成14.2.18民一第 439号通達・平成14.12.18民一第3000号通達
平成16.10.21民一第2928号通達・平成23.12.27民一第3172号通達
令和元.8.28民一第 544号通達 改正
https://www.moj.go.jp/content/000116690.pdf




Re: 戸籍上の続柄について

いつかいり さん

ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。全体的に説明して頂きなんとなく把握することができました。

そもそも基本的なことを理解しておらずすみませんが、赤の他人の二人が婚姻した後、夫の親と養子縁組して、戸籍には養子縁組の記載が追加され、養父(夫の父)の氏名、養母(同)の氏名が記載され、続柄「養子」となった場合、婚姻した二人の関係はどのようになるのでしょうか?
婚姻関係」と記載されるのでしょうか?
また、ごく一般的な婚姻をしただけでは「養子縁組」をしたことにはなりませんよね?

婚姻したあとに「養子縁組」手続きをするものなのでしょうか?
それともはじめから「養子縁組」する場合もあるのでしょうか?

養子縁組」をすることによって相続などの制度が変わることは把握しています。

曖昧な質問ばかりで申し訳ございません。



> 何を解決したいのかわかりかねますが、戸籍上の表示としてお答えすると、
>
>
> > その女性本人からみて
> > 旦那さんの両親…
> > 戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、
>
>
> いいえ、夫の名に添えて、「父」氏名「母」氏名、夫の実親として表示されます。夫に養親がいれば、「養父」「養母」が書き添えられますでしょう。義母等は、その戸籍を頼りに(あるいはきかされたことを推測で)、俗称しているのです。
>
>
> > 旦那さんの両親からみて、
> > 嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
> > 何か手続きをした場合「子」になりますか?
>
> 戸籍で「子」が載るのは、筆頭者とその配偶者から生まれた「子」(あるいは(特別)養子縁組の子)です。
>
> 旦那さんの親の戸籍に、奥さんが「子」として載っていたとしたら、それは養子縁組(特別を含む)でしかありません。奥さんと旦那さんが、旦那さんの親の戸籍に「子」として載っていたとして、奥さんと旦那さんの婚姻を機に親の戸籍を出て、新戸籍が編成されます。
>
> 【追加】赤の他人の二人が婚姻した後、夫の親と養子縁組して、戸籍には養子縁組の記事が追加され、養父(夫の父)の氏名、養母(同)の氏名が記載され、続柄「養子」となります。
>
> もしかして、住民票記載の続柄と混同されてませんか。こちらは世帯を同一にする集団の世帯主から見た表示です。
>

Re: 戸籍上の続柄について


booby さん

丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、そもそもそのような違いがあるのですね。教えられたときに「子」という表現を使っていたのであのようなことがあるのかと思っておりました…boobyさんのご回答で納得できました。
ありがとうございました。







> 養子縁組をして親子関係ができた場合の用語は、子から見た場合は養母、養父、親から見た場合は養子(男性)養女(女性)になります。養女は養子が男性か女性かはっきりさせたいときに使うので、基本は養子かもしれません。
>
> 役所や会社においては、父、母の記載は正確性を欠くので、戸籍上の両親を正しく示したいなら、実父、実母と書くように指示されますし、同じ理由で子ではなく実子と記載するよう指示されると思います。従って、母、父を使うことは稀です。ご参考まで。
>
>
>
> >
> > 基本的な質問になるかもしれませんが、
> > 戸籍上の続柄についてです。
> >
> > 結婚して女性が嫁いだ場合、
> >
> > その女性本人からみて
> > 旦那さんの両親が義理の父母になるかと思います。
> > 戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、
> >
> > 養子縁組(?)等をして戸籍上の記載が「母、父」となる場合はありますか?
> >
> > 旦那さんの両親からみて、
> > 嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
> > 何か手続きをした場合「子」になりますか?
> >
> >

Re: 戸籍上の続柄について


meriru さん

丁寧なご回答ありがとうございます。
今回、手続き希望というわけではなく一般的にそんなことがるのかお聞きしたいだけでしたのでmeriruさんのご回答、大変参考になりました。ありがとうございます。URL先も参考にさせていただきます。








> こんにちは。
> 養子縁組については、ご専門家弁護士、行政書士の先生と直接のご相談がいいのですが。
>
> 普通養子縁組の場合は、続柄の項目に、養子が男性であれば「養子」と、養子が女性であれば「養女」と記載されます。 また、身分事項の欄に「養子縁組」と記載され、その右に「縁組日」「養父氏名」「養母氏名」「代諾者」「従前戸籍」が記載されます。
>
> 記載例は法務省HP上内での記載例に基づき各市町村長役場で行われます。
>
> 戸 籍 記 載 例 - 法務省HP
> 〔法定記載例〕 戸籍法施行規則 附録第7号 戸籍記載例
> (第33条関係)
> 昭和23法庁令37・昭和25法府令70・昭和32法省令32・昭和33法省令67・
> 昭和35法省令40・昭和36法省令57・昭和42法省令14・昭和45法省令8・
> 昭和51法省令31・昭和54法省令40・昭和55法省令68・昭和59法省令40・
> 昭和62法省令36・平成2法省令5・平成6法省令51・平成12法省令7・
> 平成16法省令28・平成16法省令46・平成16法省令76・平成23法省令42・
> 令和元法省令4・令和2法省令32 改正
> ⎠⎜⎜⎜⎜⎞
> ⎝⎜⎜⎜⎜⎛
> 〔参考記載例〕 平成2年3月1日付け法務省民二第600号民事
> 局長通達 別紙 戸籍記載例
> 平成2.10.20民二第5201号通達・平成3.11.28民二第5877号通達
> 平成6.11.16民二第7005号通達・平成12.3.15民二第 601号通達
> 平成14.2.18民一第 439号通達・平成14.12.18民一第3000号通達
> 平成16.10.21民一第2928号通達・平成23.12.27民一第3172号通達
> 令和元.8.28民一第 544号通達 改正
> https://www.moj.go.jp/content/000116690.pdf
>
>
>
>
>

Re: 戸籍上の続柄について

著者いつかいりさん

2022年08月09日 11:30

追加のご質問について

縁組、婚姻、どの順で行うかは、当事者の都合で決めてかまいません。かならずどちらを先にせねばならない、と言ったものはありません。した順にともない、それぞれの「婚姻」なら婚姻の、「縁組」なら縁組の効果が生じます。

お書きの婚姻、縁組の順でなした場合、夫婦となり、つづいてこの夫婦は兄弟になります。両方の関係は両立します。戸籍に「婚姻関係」といった記載されることはありません。

まず戸籍に「婚姻により新戸籍編成」や「年月日だれそれと婚姻届出」といった記述がなされます。つづいて、妻の身分事項「婚姻」の次に「養子縁組」の記述がなされます。

婚姻しただけでは妻は、夫の父母と法定血族関係になりません。

>
> ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。全体的に説明して頂きなんとなく把握することができました。
>
> そもそも基本的なことを理解しておらずすみませんが、赤の他人の二人が婚姻した後、夫の親と養子縁組して、戸籍には養子縁組の記載が追加され、養父(夫の父)の氏名、養母(同)の氏名が記載され、続柄「養子」となった場合、婚姻した二人の関係はどのようになるのでしょうか?
> 「婚姻関係」と記載されるのでしょうか?
> また、ごく一般的な婚姻をしただけでは「養子縁組」をしたことにはなりませんよね?
>
> 婚姻したあとに「養子縁組」手続きをするものなのでしょうか?
> それともはじめから「養子縁組」する場合もあるのでしょうか?
>
> 「養子縁組」をすることによって相続などの制度が変わることは把握しています。
>
> 曖昧な質問ばかりで申し訳ございません。
>

Re: 戸籍上の続柄について

booby さん

ご回答ありがとうございます。
ネット調べてもあたりまえすぎてなのかなかなか知りたいことがでてこなかったのでとても勉強になりました。ありがとうございます。






> 養子縁組をして親子関係ができた場合の用語は、子から見た場合は養母、養父、親から見た場合は養子(男性)養女(女性)になります。養女は養子が男性か女性かはっきりさせたいときに使うので、基本は養子かもしれません。
>
> 役所や会社においては、父、母の記載は正確性を欠くので、戸籍上の両親を正しく示したいなら、実父、実母と書くように指示されますし、同じ理由で子ではなく実子と記載するよう指示されると思います。従って、母、父を使うことは稀です。ご参考まで。
>
>
>
> >
> > 基本的な質問になるかもしれませんが、
> > 戸籍上の続柄についてです。
> >
> > 結婚して女性が嫁いだ場合、
> >
> > その女性本人からみて
> > 旦那さんの両親が義理の父母になるかと思います。
> > 戸籍上の記載は「義母、義父」になるかともいますが、
> >
> > 養子縁組(?)等をして戸籍上の記載が「母、父」となる場合はありますか?
> >
> > 旦那さんの両親からみて、
> > 嫁いだ女性は「子の妻」になると思いますが
> > 何か手続きをした場合「子」になりますか?
> >
> >

Re: 戸籍上の続柄について

著者こばぞうさん

2022年08月09日 17:19

横からすみません。

>
> 婚姻したあとに「養子縁組」手続きをするものなのでしょうか?
> それともはじめから「養子縁組」する場合もあるのでしょうか?
>
> 「養子縁組」をすることによって相続などの制度が変わることは把握しています。

どのような場合に養子縁組をしておいた方が良いか。相続以外の例で養子縁組をしておいた方が良いかもケースをご案内いたします。

年金を受給している方が亡くなった場合、その方と同居または生計同一の関係にあった遺族がいるときは、「未支給年金」という形で亡くなられた方の最後の年金1か月分が支給されます。
※生計同一とは、亡くなった方に対してある程度の面会や連絡をしたり、何らかの金銭援助をしていたような場合を言います。(別居でも、顔を見に寄って生活用品を買い与えているような場合)

例として、夫がすでに他界していて夫の母と嫁だけの同居の場合で、夫の母が亡くなったときに問題が生じます。
以前は、嫁は血がつながっていないため同居していても遺族とみなされず、まったく未支給年金をもらう権利はありませんでした。その後、法律改正があり受給する権利は発生したのですが、受給できる順位が非常に下位であり、他に子や孫などがいた場合にはその人達が受給する権利を得てしまうのです。(それらの親族が、自分は生計同一の関係に無いと言って請求しなければ、嫁まで順番が回ってくることになりますが)

最後の年金1か月分なので、誰が受給しても良いだろうとは思われそうですが、ずーっと夫の親と同居して介護など身の回りの世話をしてきたのに、いざ亡くなられたら、それまでほとんど手伝いもしなかった夫の兄弟姉妹などが受給権者として請求することになるのは、嫁としては気持ちの良いものではないと思います。
事前に養子縁組をしておけば嫁が子として請求できるのですが、嫁から養子縁組の話は切り出しにくいですよね。

Re: 戸籍上の続柄について


こばぞう さん

回答ありがとうございます。
なるほど、そのようなことがあるのですね。大変勉強になりました。自分でも想像できない範囲だったりするので、調べ方も不十分だったりしたのでそういった知識をいただけて大変助かりました。
ありがとうございました。






> 横からすみません。
>
> >
> > 婚姻したあとに「養子縁組」手続きをするものなのでしょうか?
> > それともはじめから「養子縁組」する場合もあるのでしょうか?
> >
> > 「養子縁組」をすることによって相続などの制度が変わることは把握しています。
>
> どのような場合に養子縁組をしておいた方が良いか。相続以外の例で養子縁組をしておいた方が良いかもケースをご案内いたします。
>
> 年金を受給している方が亡くなった場合、その方と同居または生計同一の関係にあった遺族がいるときは、「未支給年金」という形で亡くなられた方の最後の年金1か月分が支給されます。
> ※生計同一とは、亡くなった方に対してある程度の面会や連絡をしたり、何らかの金銭援助をしていたような場合を言います。(別居でも、顔を見に寄って生活用品を買い与えているような場合)
>
> 例として、夫がすでに他界していて夫の母と嫁だけの同居の場合で、夫の母が亡くなったときに問題が生じます。
> 以前は、嫁は血がつながっていないため同居していても遺族とみなされず、まったく未支給年金をもらう権利はありませんでした。その後、法律改正があり受給する権利は発生したのですが、受給できる順位が非常に下位であり、他に子や孫などがいた場合にはその人達が受給する権利を得てしまうのです。(それらの親族が、自分は生計同一の関係に無いと言って請求しなければ、嫁まで順番が回ってくることになりますが)
>
> 最後の年金1か月分なので、誰が受給しても良いだろうとは思われそうですが、ずーっと夫の親と同居して介護など身の回りの世話をしてきたのに、いざ亡くなられたら、それまでほとんど手伝いもしなかった夫の兄弟姉妹などが受給権者として請求することになるのは、嫁としては気持ちの良いものではないと思います。
> 事前に養子縁組をしておけば嫁が子として請求できるのですが、嫁から養子縁組の話は切り出しにくいですよね。

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