相談の広場
事務所で臨時職員の欠員がありひとり募集する必要がありますが、過去に臨時職員の募集をした時も応募者が少なかったことから、今回は、臨時職員と契約社員の異なる雇用身分の双方で募集することとしています。
双方の応募者の中からひとりを選考したいと思っていますが、このような募集方法を行っても問題ないでしょうか(職業安定法65条8号に抵触?)。
もちろん、契約社員で応募された方を臨時職員の雇用身分で採用するようなことは考えておりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社における臨時職員と契約社員との違いは何でしょうか。
いずれも期間の定めのある職員の採用に思うのですが、異なる部分は何でしょうか。
> 事務所で臨時職員の欠員がありひとり募集する必要がありますが、過去に臨時職員の募集をした時も応募者が少なかったことから、今回は、臨時職員と契約社員の異なる雇用身分の双方で募集することとしています。
>
> 双方の応募者の中からひとりを選考したいと思っていますが、このような募集方法を行っても問題ないでしょうか(職業安定法65条8号に抵触?)。
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> もちろん、契約社員で応募された方を臨時職員の雇用身分で採用するようなことは考えておりません。
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> どうぞ、よろしくお願いします。
こんにちは。
お話のケースでは、職務限定としての採用募集計画をかけるケースは多いと思います。
このようなケースの雇用契約では、契約社員、臨時社員として期間限定とし、雇用契約を結ぶことも多いと思います。
シーズン、繁忙期などにはよく見かけるけるケースです。
採用者の労働管理上、十分であるとする場合、雇用契約を継続するなども行われます。
あくまで、当初の雇用契約を結ぶ際の条件等を十分にしておくことが必要でしょう。
参考になるか否かは判断できませんが、職務限定社員募集時の注意点など社会保険労務士の先生からのHPがありますので添付してみました。
お読みなって注意点など問いただしてみてはいかがでしょう。
多少古い記事ですが、労務契約などで訴訟等にも派生することもあります。
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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人氏
職種限定で採用された社員は他の仕事に異動できない?
2015年11月19日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人氏
https://www.roumu55.com/knowhow/2015/11/post-373.html
ぴぃちんさん
ご質問をいただき、ありがとうございます。
契約社員は、原則として1年毎の雇用となりますが、業務成績が良好な方は本人の希望により6年目以降は無期雇用に変換が可能です。
自宅から通勤できる範囲での異動があり、給与は月給制で賞与の支給があります。
臨時職員は、最長の雇用期限が5年で、業務成績が良好であっても無期雇用への転換はできません。
異動はなく、給与は時給制で少額の賞与の支給はあります。
どちらも事務所での職務内容はあまり変わりませんが、異動の有無より雇用身分を分けています。
どうぞ、よろしくお願いします。
> こんにちは。
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> 貴社における臨時職員と契約社員との違いは何でしょうか。
> いずれも期間の定めのある職員の採用に思うのですが、異なる部分は何でしょうか。
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> > 事務所で臨時職員の欠員がありひとり募集する必要がありますが、過去に臨時職員の募集をした時も応募者が少なかったことから、今回は、臨時職員と契約社員の異なる雇用身分の双方で募集することとしています。
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> > 双方の応募者の中からひとりを選考したいと思っていますが、このような募集方法を行っても問題ないでしょうか(職業安定法65条8号に抵触?)。
> >
> > もちろん、契約社員で応募された方を臨時職員の雇用身分で採用するようなことは考えておりません。
> >
> > どうぞ、よろしくお願いします。
こんばんは。
両方の条件が有耶無耶にならないようにそれぞれの求人条件を明確にしての求人募集をかけて、結果として0人もしくは1人の採用になるということであれば、ありかと思います。
> ぴぃちんさん
>
> ご質問をいただき、ありがとうございます。
>
> 契約社員は、原則として1年毎の雇用となりますが、業務成績が良好な方は本人の希望により6年目以降は無期雇用に変換が可能です。
> 自宅から通勤できる範囲での異動があり、給与は月給制で賞与の支給があります。
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> 臨時職員は、最長の雇用期限が5年で、業務成績が良好であっても無期雇用への転換はできません。
> 異動はなく、給与は時給制で少額の賞与の支給はあります。
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> どちらも事務所での職務内容はあまり変わりませんが、異動の有無より雇用身分を分けています。
こんにちは、
虚偽求人企業を処罰する職業安定法65条8号や9号をご存じなら、次のようにされるとよろしいのでは。
求職者を面談される際、片方の求人広告をみての応募の可能性があるので、まず最初に2つ同時に求人を立てていることがわかるよう対比表にして、面談者にどちらの応募か改めて確認いただき、確認できた方で話を勧めていくというものです。
というのもこの処罰規定には免罰要件があり、求職者と接する段階で、求人内容を変更、確定、追加、取り消しをしたい場合、口頭ですますのでなく書面で対比表にして異同を求職者に提示することが求められてます。これをヒントにしています。
求人を担当していた時、1の職種で1名欠員募集するのに60歳定年前の正社員募集と、60歳以上の有期雇用採用の並行して2本立てにしてたことがありました。両方有期であれ、労働条件がことなることを明確に提示されるとよろしいでしょう。
> 事務所で臨時職員の欠員がありひとり募集する必要がありますが、過去に臨時職員の募集をした時も応募者が少なかったことから、今回は、臨時職員と契約社員の異なる雇用身分の双方で募集することとしています。
>
> 双方の応募者の中からひとりを選考したいと思っていますが、このような募集方法を行っても問題ないでしょうか(職業安定法65条8号に抵触?)。
>
> もちろん、契約社員で応募された方を臨時職員の雇用身分で採用するようなことは考えておりません。
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