相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

週3勤務の有給休暇について

著者 支社長 さん

最終更新日:2022年08月09日 19:45

初めて質問させていただきます。

本社・支社合わせて35名ほどの会社に勤めております。
現在、私を含めて7名ほどの管理者をしておりまして、
今年の始めに支社では初めてアルバイトを採用しました。
1日8時間、週3日勤務で就業してもらっています。
お盆前になり、有給休暇を取得したいという希望をされ、
会社(社長)に「週3勤務なので5日付与されると思うのですが合っていますか?」と確認したところ、「うちの所定労働日が242日=「365日-123日」で、年間出勤率が所定労働日の8割以上出勤の方が対象だから該当しない」という回答をもらい、「そうなの?」となっております。
(社員には所定の有給休暇は付与されており問題なく使用できます)

アルバイト本人に雇用契約書を見せてもらったところ、
労働日の箇所には「週3〜5日シフトによる」
休暇の箇所には「なし(アルバイト採用のため)」という記載がありました。
そのアルバイトスタッフは兼業で他の会社でも週2ほど就業しており、
そちらでは有給休暇が付与されたのに、、?という状況です。

そもそも弊社の社長の所定労働日の捉え方が間違っているのではないか、と思い相談させていただきました。

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 週3勤務の有給休暇について

著者tonさん

2022年08月09日 21:37

> 初めて質問させていただきます。
>
> 本社・支社合わせて35名ほどの会社に勤めております。
> 現在、私を含めて7名ほどの管理者をしておりまして、
> 今年の始めに支社では初めてアルバイトを採用しました。
> 1日8時間、週3日勤務で就業してもらっています。
> お盆前になり、有給休暇を取得したいという希望をされ、
> 会社(社長)に「週3勤務なので5日付与されると思うのですが合っていますか?」と確認したところ、「うちの所定労働日が242日=「365日-123日」で、年間出勤率が所定労働日の8割以上出勤の方が対象だから該当しない」という回答をもらい、「そうなの?」となっております。
> (社員には所定の有給休暇は付与されており問題なく使用できます)
>
> アルバイト本人に雇用契約書を見せてもらったところ、
> 労働日の箇所には「週3〜5日シフトによる」
> 休暇の箇所には「なし(アルバイト採用のため)」という記載がありました。
> そのアルバイトスタッフは兼業で他の会社でも週2ほど就業しており、
> そちらでは有給休暇が付与されたのに、、?という状況です。
>
> そもそも弊社の社長の所定労働日の捉え方が間違っているのではないか、と思い相談させていただきました。
>
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。
アルバイト・パート等短時間勤務であっても有給休暇付与は必須です。

(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
として表化されており法定付与が本人の所定労働日数や年間所定労働時間によって初年度1日~7日の間で付与が必要です。
フルタイムの労働日数での判断ではありません。
雇用契約書がアバウト日数…3~5日…ですから本人の勤務日数や年間所定労働時間を計算し必要な日数を付与しましょう
厚労省パンフより

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

後はご判断ください。
とりあえず。


Re: 週3勤務の有給休暇について

著者うみのこさん

2022年08月09日 22:10

8割というのは、その人が出勤すべき日のうちの8割です。
会社の所定労働日に対する出勤割合ではありません。

どのようにシフトを組まれているかわかりませんが、組まれたシフト通りにきちんと来ていたのであれば、出勤率は100%であろうと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP