相談の広場
最終更新日:2022年08月10日 06:54
経営不振のため複数名のリストラをする事になりましたが、引き継ぎ内容に個人差がある事を理由に、最終出勤日の目安日のみ通達し、最終出勤日確定後に有給休暇取得し退職日を定め対象者へ退職日を通知することを指示されましたが、
有給休暇については、全ての日数を取得させなくても労務てして問題ないとの経営者判断で、有給休暇を完全取得させない期日で、解雇日を設定通知する事もあると言われています。
この通達方法は労務として問題ないのでしょうか?
知識が浅いため、ご教示いただきたく存じます。どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。
解雇の日は会社が設定できるにしても、記載の内容であれば解雇日は現時点では未定、ということになりますね。
> 最終出勤日確定後
これがいつ確定するのでしょうか。
確定した日が解雇予告をした日であると考えます。
解雇日が確定した後、有している有給休暇の残日数が解雇される日までの勤務日数より多いのであれば、解雇日までに消化できなかった有給休暇は破棄されることになります。
>有給休暇を完全取得させない期日で、解雇日を設定通知する事もある
それはあるでしょうね。
> 経営不振のため複数名のリストラをする事になりましたが、引き継ぎ内容に個人差がある事を理由に、最終出勤日の目安日のみ通達し、最終出勤日確定後に有給休暇取得し退職日を定め対象者へ退職日を通知することを指示されましたが、
> 有給休暇については、全ての日数を取得させなくても労務てして問題ないとの経営者判断で、有給休暇を完全取得させない期日で、解雇日を設定通知する事もあると言われています。
> この通達方法は労務として問題ないのでしょうか?
> 知識が浅いため、ご教示いただきたく存じます。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
解雇予告した日は、会社からの連絡が本人に届いた時、になるでしょう。
>会社が意図的に有給消化させない日程を通知する事
言っている意味がわかりません。
対象者は解雇日までに取得する権利を有している有給休暇は申請すれば取得できますよ。
解雇であるから、解雇日前に申請された有給休暇を認めないとすることは会社はできません。
解雇の日までに有給休暇を取得せず出勤することについては労働者の自由であり、有給休暇についてはすべてをしょうかしなければならないということはありません(会社が取得させる義務がある5日分を除く)。
> こんにちは
> ご回答ありがとうございます
> 大変参考になります
> 最終出勤日は当事者と引き継ぎを相談の上、会社へ報告し会社の了承をもらう形となります。その後、退職日が会社から通知される見込みです。
> その場合は、会社に報告した日が解雇予告日になりますか?
> それとも会社から退職日が通知される日が予告日となりますか?
>
> 以上のように、後付けで退職日を通知する場合、会社が意図的に有給消化させない日程を通知する事は、労務の解釈において問題ないとされる事なのでしょうか。
>
> 当事者にとって、不利益すぎる対応は可能な限り避けたいと考えています。
> 重ねての質問で恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
> ご回答ありがとうございます
> 大変助かりました
> 有給取得も当事者の希望に沿えるよう努めたいと存じます
> いただいた内容を参考にさせていただきます
横から失礼します。
> 最終出勤日は当事者と引き継ぎを相談の上、
引き継ぐ人との最低限引継ぎにかかる日程上の出社してもらう最終日ということでしょうか。
> 会社から退職日が通知される日が予告日となりますか?
すでに回答のあるように、会社から本人に退職日(最終出社日でなく最終在職日)を通知し「本人に達した日」が、解雇予告日となります。その退職日付け(解雇日)は、予告日から30日以上先の日でなければならず、30日より短縮する場合は、短縮する日数分の解雇予告手当を支払わねばなりません。過去3カ月間の支払総額から求まる平均賃金ですから、ことと次第によっては、短縮分の予告手当支払うよりも、30日間のうち所定労働日を年次有給休暇で全休してもらった方が、安上りという事もあり得ます。
平均賃金算出する過去3カ月間、残業がどのくらいあったか、そして休暇日賃金の支払はどう定めてあるかの兼ね合いになります。
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