相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2022年08月10日 08:44

いつも大変お世話になっております。

今回は表題の、「シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について」の質問です。

当社に努める従業員で、繁忙期だけ出勤してもらっているシフト勤務のものがおります。
過去の勤務実績に照らし、年間の勤務日数(≒所定労働日数)が130日程度となる為、初年度の有休付与日数を5日とし、以降毎年法定通り付与日数を加算してまいりました。
今年、当該本人の勤続年数が5.5年となり、本年の付与日数が10日分となります。
ここでふと気づいての質問なのですが、このケース、「有休が10日以上の付与があるものについて5日の取得義務」を今年度から適用する必要がある、ということで良いのでしょうか?

10日未満の付与者については5日は義務ではない、と認識していましたが、年次経過で注意して管理していかないとならないのかな?と改めて思いまして…

また、併せて、昨今のコロナ禍でシフト勤務の日数が減少した場合の付与日数について、どのように考えれば良いかもお知恵をお借りできれば助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について

著者ぴぃちんさん

2022年08月10日 12:29

こんにちは。

>「有休が10日以上の付与があるものについて5日の取得義務」を今年度から適用する必要がある、ということで良いのでしょうか?

はい、そうなります。
付与した日から1年内に取得させる必要があります。


> 併せて、昨今のコロナ禍でシフト勤務の日数が減少した場合の付与日数について、

契約よりも業務のために出勤を取りやめてもらった場合には、通常休業手当を支払うことになります。
使用者側の理由ですから出勤率については出勤日数全労働日に含めずに判断します。付与日数は所定労働日数で判断して付与することになります。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 今回は表題の、「シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について」の質問です。
>
> 当社に努める従業員で、繁忙期だけ出勤してもらっているシフト勤務のものがおります。
> 過去の勤務実績に照らし、年間の勤務日数(≒所定労働日数)が130日程度となる為、初年度の有休付与日数を5日とし、以降毎年法定通り付与日数を加算してまいりました。
> 今年、当該本人の勤続年数が5.5年となり、本年の付与日数が10日分となります。
> ここでふと気づいての質問なのですが、このケース、「有休が10日以上の付与があるものについて5日の取得義務」を今年度から適用する必要がある、ということで良いのでしょうか?
>
> 10日未満の付与者については5日は義務ではない、と認識していましたが、年次経過で注意して管理していかないとならないのかな?と改めて思いまして…
>
> また、併せて、昨今のコロナ禍でシフト勤務の日数が減少した場合の付与日数について、どのように考えれば良いかもお知恵をお借りできれば助かります。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について

著者アヒル中隊長さん

2022年08月10日 16:11

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
やはり10日付与したところからで5日取得義務発生ですね。
所定労働日数からの付与日数判断についてもありがとうございました。
労使の関係性はうまく構築できていることから、先もってシフト減の調整を行っており、出勤を取りやめてもらうような事態には陥っていないのが不幸中の幸いです。

ただ、次年度は大幅に所定労働日数が少なくなる見込みで、付与日数が小さくなる(※週所定が2日前後で推移する予定で、経過年次が6.5年=有給付与が7日見込)予定が立っております。
ということは、これが現実となると来年は5日の取得義務はなくなる…ということかぁ…と、コロナ禍の管理の複雑化を感じているところでございます…

ぴぃちん様にはいつもお知恵をいただき、改めましてお礼申し上げますm(__)m
また何かございましたら、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> >「有休が10日以上の付与があるものについて5日の取得義務」を今年度から適用する必要がある、ということで良いのでしょうか?
>
> はい、そうなります。
> 付与した日から1年内に取得させる必要があります。
>
>
> > 併せて、昨今のコロナ禍でシフト勤務の日数が減少した場合の付与日数について、
>
> 契約よりも業務のために出勤を取りやめてもらった場合には、通常休業手当を支払うことになります。
> 使用者側の理由ですから出勤率については出勤日数全労働日に含めずに判断します。付与日数は所定労働日数で判断して付与することになります。

Re: シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について

著者ぴぃちんさん

2022年08月11日 14:07

こんにちは。

> ただ、次年度は大幅に所定労働日数が少なくなる見込みで、付与日数が小さくなる(※週所定が2日前後で推移する予定で、経過年次が6.5年=有給付与が7日見込)予定が立っております。
> ということは、これが現実となると来年は5日の取得義務はなくなる…ということかぁ…と、コロナ禍の管理の複雑化を感じているところでございます…


雇用契約として、その勤務日数とするのであれば、労働者との合意をおこなってくださいね。
会社が一方的に契約日数を減少させることはできないです。

Re: シフト勤務従業員の有休付与と5日取得義務について

著者アヒル中隊長さん

2022年08月11日 16:29

ぴぃちん様

アドバイスありがとうございます。
はい、その辺はしっかり話し合って合意を得て動いております。
本当に気をつけることが多く、大変な時勢ですが、しっかりやっていこうと思います。
重ねてお礼申し上げます。

> こんにちは。
>
> > ただ、次年度は大幅に所定労働日数が少なくなる見込みで、付与日数が小さくなる(※週所定が2日前後で推移する予定で、経過年次が6.5年=有給付与が7日見込)予定が立っております。
> > ということは、これが現実となると来年は5日の取得義務はなくなる…ということかぁ…と、コロナ禍の管理の複雑化を感じているところでございます…
>
>
> 雇用契約として、その勤務日数とするのであれば、労働者との合意をおこなってくださいね。
> 会社が一方的に契約日数を減少させることはできないです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP