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業務委託契約の受諾者の住所について

著者 おばけだじょ さん

最終更新日:2022年08月09日 10:07

契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、

1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
2)逆に委託者の管理義務はありますか。

3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。

4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
  双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。

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Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

こんにちは。

業務委託契約を結ぶ際には、受託者本人の証明として、通常、会社、個人であっても、不正防止を意図として、受託者の証明として、会社であれば、会社の登記簿原本もしくはコピー、社長印の証明書、個人の場合は住民票、印鑑証明、免許証のコピーなど求めることが多いです。
なを、受託者の住所変更が伴うときは、受託者の住所移動の証明とするもの、および業務委託委託契約者の住所変更届書の届け出をしてもらいます。
なを、証明とする書類は発行後3か月以内としてます。

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者ぴぃちんさん

2022年08月09日 16:14

こんにちは。

業務委託契約内容による、というお返事にもなるかと思いますが、1)2)については法的な書類が必要な場合には必要があるでしょうが、契約した個人もしくは法人を特定するだけの目的であれば義務とまではいかないかとは思います。

ただ、継続的な連絡先を兼ねているのであれば、相手に通知することは取引の流れになるかと思います。

個人の現住所の変更とかであれば、契約書を再作成までは必要ないことが多いかと思いますが、覚書等で確認をすることが望ましい契約であれば、書面を残すことがよいでしょうね。



> 契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、
>
> 1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
> 2)逆に委託者の管理義務はありますか。
>
> 3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
> 一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
> 業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
>
> 4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
>   双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者4畳半一間さん

2022年08月10日 10:00

おばけだじょ さん
こんにちは
> 契約期限が有効な業務委託契約書で、受諾者が契約時点から住所変更を行った場合、
> > 1)受諾者は委託者へ申告の義務はありますか。
 ⇒あります。契約はどこに所在するどのような法人名、個人名でどのような業務でいつからいつまでの契約か等双方の信頼を表した書であるべきで基本事項と変れば連絡、報告をする内容と思われますが如何でしょうか?
> 2)逆に委託者の管理義務はありますか。
  ⇒あります。リスク軽減の為、書類保管をも含め 
> 3)基本住所は契約した時点の住所であるが、
> 一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
> 業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
  ⇒個人に対して委託しているのでしょうか?
  ⇒委託業務が海外でも遂行出来る内容でしょうか?
  ⇒質問の意が分りません。
> 4)1)2)3)で報告が必要であった場合、契約書のまき直しが必要ですか。
  ⇒住所は契約書上、普通は必須項目と思います。従いまして上記3)を除き、差し替えとなります。
>   双方確認できる書面や事跡があれば問題ないですか。
  ⇒委託契約書があって斯様な質問が分りません。
きつい言葉が多くて申し訳ございませんでした。契約書たる書がどのようなものなのかお考えください。
>

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者おばけだじょさん

2022年08月10日 19:54

著者meriruさん

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者おばけだじょさん

2022年08月10日 19:55

著者ぴぃちんさん
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
>個人の現住所の変更とかであれば、契約書を再作成までは必要ないことが多いかと>思いますが、覚書等で確認をすることが望ましい契約であれば、書面を残すことが>よいでしょうね。

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者おばけだじょさん

2022年08月10日 20:07

著者4畳半一間さん

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
また、一部不明瞭な質問となっていて失礼いたしました。
> 一時的(1ヶ月以上)に別の住所(国内だだけでなく、海外)に滞在して
> 業務を行う場合も1)2)の申告の義務はありますか。
  ⇒個人に対して委託しているのでしょうか?
  はい、個人です。
  ⇒委託業務が海外でも遂行出来る内容でしょうか?
  はい、リモートワーク主で行える業務であり、海外でも遂行できます。

  ⇒質問の意が分りません。
  契約時の住所が日本の住所で完全転居ではなく、ワーケーションを含む
  一時滞在の場合を想定していました。

Re: 業務委託契約の受諾者の住所について

著者4畳半一間さん

2022年08月11日 09:47

おばけだじょ さん
早々のご返信をありがとうございました。
一時海外でのリモートワーク時に於ける業務委託契約書の住所について私感を述べます。
 斯様な状況でございましたら、契約書上での住所変更は扶養と考えます。
<<理由>>
 ・短期渡航で且つ、リモートでの業務遂行である。
 ・緊急時(仕様変更等)連絡、所在確認が出来ると判断しました。
以上。

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