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労務管理

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産業医導入の定義

著者 ハムム さん

最終更新日:2022年08月10日 13:40

事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならない。事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日[3]から14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第13条1項1号)(学校保健安全法の規定により任命・委嘱された学校医の場合は選任報告書の提出は不要)。事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、これらの規定によらないことができるが(規則第13条3項)、許可の実例は近年は毎年一桁の件数である[4]。安全衛生管理に係る他職とは異なり、行政官庁による監督に関する規定はない。

とありますが、常時50人以上の労働者とはどういう認識でしょうか?
医療機関に勤務しており、夜勤業務専任パートさんで月に1回だけ勤務されるかたも常時50人のカウントになるのでしょうか?

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Re: 産業医導入の定義

著者boobyさん

2022年08月10日 13:53

製造業で衛生管理者をしています。

常時50人以上の労働者の定義ですが、契約日数や時間数には関係なく、継続して雇用されている労働者を示します。従って、ご質問にある「夜勤業務専任パートさんで月に1回だけ勤務」している人も継続して勤務しているのであれば、カウントされます。

また、直接雇用従業員を示すので、派遣社員は含みません。1年未満の期間限定で雇用している従業員も対象外です。

ご参考まで。


> 事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならない。事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日[3]から14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第13条1項1号)(学校保健安全法の規定により任命・委嘱された学校医の場合は選任報告書の提出は不要)。事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、これらの規定によらないことができるが(規則第13条3項)、許可の実例は近年は毎年一桁の件数である[4]。安全衛生管理に係る他職とは異なり、行政官庁による監督に関する規定はない。
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> とありますが、常時50人以上の労働者とはどういう認識でしょうか?
> 医療機関に勤務しており、夜勤業務専任パートさんで月に1回だけ勤務されるかたも常時50人のカウントになるのでしょうか?

Re: 産業医導入の定義

著者ハムムさん

2022年08月10日 13:56

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

製造業で衛生管理者をしています。
>
> 常時50人以上の労働者の定義ですが、契約日数や時間数には関係なく、継続して雇用されている労働者を示します。従って、ご質問にある「夜勤業務専任パートさんで月に1回だけ勤務」している人も継続して勤務しているのであれば、カウントされます。
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> また、直接雇用従業員を示すので、派遣社員は含みません。1年未満の期間限定で雇用している従業員も対象外です。
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> ご参考まで。
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> > 事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医を選任しなければならない。事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日[3]から14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第13条1項1号)(学校保健安全法の規定により任命・委嘱された学校医の場合は選任報告書の提出は不要)。事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、これらの規定によらないことができるが(規則第13条3項)、許可の実例は近年は毎年一桁の件数である[4]。安全衛生管理に係る他職とは異なり、行政官庁による監督に関する規定はない。
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> > とありますが、常時50人以上の労働者とはどういう認識でしょうか?
> > 医療機関に勤務しており、夜勤業務専任パートさんで月に1回だけ勤務されるかたも常時50人のカウントになるのでしょうか?

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