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労災休業補償期間内の一部有給使用について

著者 労務初心者さん さん

最終更新日:2022年08月10日 18:47

労災の休業補償給付について質問です。
ある職員が労災の休業補償給付を受けることになりました。
申請するにあたり、勤務状況を確認したところ、休業補償給付の対象期間のうち、一部で有給休暇を取得しておりました。

イメージは下記の通りです。
休業補償期間
1日 欠勤(事業主負担)
2日 欠勤(事業主負担)
3日 欠勤(事業主負担)
4日 有給休暇
5日 欠勤
6日 有給休暇
7日 欠勤

労災の休業補償賃金の支払いがないことが条件だと思いますが、上記の場合は待機期間3日間の事業主負担を除いた2日間が休業補償の対象となるということでいいのでしょうか?

労災の申請に慣れておらず、お教えいただけると嬉しいです。

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Re: 労災休業補償期間内の一部有給使用について

著者tonさん

2022年08月10日 19:15

> 労災の休業補償給付について質問です。
> ある職員が労災の休業補償給付を受けることになりました。
> 申請するにあたり、勤務状況を確認したところ、休業補償給付の対象期間のうち、一部で有給休暇を取得しておりました。
>
> イメージは下記の通りです。
> 休業補償期間
> 1日 欠勤(事業主負担)
> 2日 欠勤(事業主負担)
> 3日 欠勤(事業主負担)
> 4日 有給休暇
> 5日 欠勤
> 6日 有給休暇
> 7日 欠勤
>
> 労災の休業補償賃金の支払いがないことが条件だと思いますが、上記の場合は待機期間3日間の事業主負担を除いた2日間が休業補償の対象となるということでいいのでしょうか?
>
> 労災の申請に慣れておらず、お教えいただけると嬉しいです。


こんばんは。
下記情報があります。

休業補償給付を受け取るケースでも「年次有給休暇」を使うことは可能です。
休業補償給付からは賃金の80%までしか支給されないので、年次有給休暇によって100%の賃金をもらえればメリットはあるといえます。
もっとも,休業補償給付の対象日を年次有給休暇として扱ってしまうと,休業補償給付の支給対象外になってしまうので,年次有給休暇を利用するのか,労災の休業補償給付を利用するのかを,よく検討する必要があります。

https://www.loi.gr.jp/law/syokuba-44/

他には休業補償非課税ですが有給給与は課税です。
その違いも判断材料になるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労災休業補償期間内の一部有給使用について

著者ぴぃちんさん

2022年08月11日 14:55

こんにちは。

4日と6日は会社より有給休暇賃金が支給されていますので、その日は給付の対象にならないことになります。



> 労災の休業補償給付について質問です。
> ある職員が労災の休業補償給付を受けることになりました。
> 申請するにあたり、勤務状況を確認したところ、休業補償給付の対象期間のうち、一部で有給休暇を取得しておりました。
>
> イメージは下記の通りです。
> 休業補償期間
> 1日 欠勤(事業主負担)
> 2日 欠勤(事業主負担)
> 3日 欠勤(事業主負担)
> 4日 有給休暇
> 5日 欠勤
> 6日 有給休暇
> 7日 欠勤
>
> 労災の休業補償賃金の支払いがないことが条件だと思いますが、上記の場合は待機期間3日間の事業主負担を除いた2日間が休業補償の対象となるということでいいのでしょうか?
>
> 労災の申請に慣れておらず、お教えいただけると嬉しいです。

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