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労務管理

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有給休暇付与について

著者 ランラン さん

最終更新日:2022年08月13日 01:47

兼務役員の有給休暇は年度ごとに付与されるものですか?
労務上、従業員でもあるので権利はあるかと思いますが、2年目は付与されていないため確認させていただきたいです。

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Re: 有給休暇付与について

著者tonさん

2022年08月13日 04:25

> 兼務役員の有給休暇は年度ごとに付与されるものですか?
> 労務上、従業員でもあるので権利はあるかと思いますが、2年目は付与されていないため確認させていただきたいです。


おはようございます。
下記情報があります。

使用人兼務役員の有給休暇については、労働基準法では規定されていません。ただし、労働基準局長による通達461号によると、「法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、 その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者である。」としています。つまり、使用人兼務役員であっても、勤務実態として労働者の要素が強い場合は労働者とみなし、有給休暇を付与する必要があると考えられます。

問者様の事業所で付与されていないのは違法の可能性があります。
付与されていない理由は確認されたのでしょうか。
通常の労働者として付与すべき事項かと考えますが確実なところは労基にでもご確認ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇付与について

著者うみのこさん

2022年08月13日 06:43

年度ごと、というとイメージが少し違います。

最初に付与された日から1年以内に付与となります。
法的には、入社半年後に1度目の付与、その1年後に2度めの付与となります。

4月入社だった場合は最初の付与が10月、次の付与が翌年の10月にあればよいので、2年目の分がまだ付与されていない可能性はあります。

詳しい付与日は貴社の就業規則をご確認ください。

Re: 有給休暇付与について

著者ランランさん

2022年08月13日 08:14

> > 兼務役員の有給休暇は年度ごとに付与されるものですか?
> > 労務上、従業員でもあるので権利はあるかと思いますが、2年目は付与されていないため確認させていただきたいです。
>
>
> おはようございます。
> 下記情報があります。
>
> 使用人兼務役員の有給休暇については、労働基準法では規定されていません。ただし、労働基準局長による通達461号によると、「法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、 その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者である。」としています。つまり、使用人兼務役員であっても、勤務実態として労働者の要素が強い場合は労働者とみなし、有給休暇を付与する必要があると考えられます。
>
> 問者様の事業所で付与されていないのは違法の可能性があります。
> 付与されていない理由は確認されたのでしょうか。
> 通常の労働者として付与すべき事項かと考えますが確実なところは労基にでもご確認ください。
> とりあえず。
>

Re: 有給休暇付与について

著者ランランさん

2022年08月13日 08:19

ご返信ありがとうございました。確認してみます。

Re: 有給休暇付与について

著者ランランさん

2022年08月13日 22:20

> 年度ごと、というとイメージが少し違います。
>
> 最初に付与された日から1年以内に付与となります。
> 法的には、入社半年後に1度目の付与、その1年後に2度めの付与となります。
>
> 4月入社だった場合は最初の付与が10月、次の付与が翌年の10月にあればよいので、2年目の分がまだ付与されていない可能性はあります。
>
> 詳しい付与日は貴社の就業規則をご確認ください。

ご返信ありがとうございました。
2度目の付与のタイミングを確認してみます。

Re: 有給休暇付与について

著者ランランさん

2022年08月13日 22:21

削除されました

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