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労務管理

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賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者 みんきき さん

最終更新日:2022年08月16日 12:52

いつも参考にさせていただいております。

職員Aが8月8日から体調不良で欠勤していました。
弊社の夏の賞与は8月10日支給で、
他の職員同様、その職員Aに対し、賞与を支給いたしました。

その後、職員Aから”8月9日付け”での、退職届が郵送されてきました。

就業規則では、賞与支給日に在籍していない者には、”賞与の一部、または全額を支給しない”となっています。

その職員Aは、日ごろから勤務態度が良くなく、何度か懲戒処分を受けています。
社長は「この際辞めてくれるのであれば、そのまま辞めてほしい」と言っています。

8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給はあり得るでしょうか。

また、社会保険料について、資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の対象外との事ですが、
そのまま賞与の返金を求めなかった場合は、賞与から控除した保険料は、本人には支払わないといけないのでしょうか。

よろしくお願い致します。


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Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者tonさん

2022年08月16日 13:45

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 職員Aが8月8日から体調不良で欠勤していました。
> 弊社の夏の賞与は8月10日支給で、
> 他の職員同様、その職員Aに対し、賞与を支給いたしました。
>
> その後、職員Aから”8月9日付け”での、退職届が郵送されてきました。
>
> 就業規則では、賞与支給日に在籍していない者には、”賞与の一部、または全額を支給しない”となっています。
>
> その職員Aは、日ごろから勤務態度が良くなく、何度か懲戒処分を受けています。
> 社長は「この際辞めてくれるのであれば、そのまま辞めてほしい」と言っています。
>
> 8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給はあり得るでしょうか。
>
> また、社会保険料について、資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の対象外との事ですが、
> そのまま賞与の返金を求めなかった場合は、賞与から控除した保険料は、本人には支払わないといけないのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…
まず規定にある状況を会社がどうするかの確認が必要でしょう。
退職届を受理するとした場合9日退職10日不在籍となります。
規定の不支給なのか一部減額なのか…
そこが決まらないと今後の処理が決まりません。
また社会保険料については8月中退職ですから社会保険料は控除しませんので返金になりますがまず支給済みの賞与をどのように扱うのかが決まらないとその対処が決まりません。
社長にどうするか確認しましょう。
とりあえず。

Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者ぴぃちんさん

2022年08月16日 15:30

こんにちは。

> 就業規則では、賞与支給日に在籍していない者には、”賞与の一部、または全額を支給しない”となっています。

という規程であれば、

> 8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給はあり得るでしょうか。

それはありえない、というお返事になりますね。


ただし、
> 社長は「この際辞めてくれるのであれば、そのまま辞めてほしい」

というがの会社の方針であれば、
・規程により、賞与は支給されないので本人に返還を求めるのかを確認してください。
返還を求めないのであれば、今回は賞与もしくは退職金としての処理になるでしょう。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 職員Aが8月8日から体調不良で欠勤していました。
> 弊社の夏の賞与は8月10日支給で、
> 他の職員同様、その職員Aに対し、賞与を支給いたしました。
>
> その後、職員Aから”8月9日付け”での、退職届が郵送されてきました。
>
> 就業規則では、賞与支給日に在籍していない者には、”賞与の一部、または全額を支給しない”となっています。
>
> その職員Aは、日ごろから勤務態度が良くなく、何度か懲戒処分を受けています。
> 社長は「この際辞めてくれるのであれば、そのまま辞めてほしい」と言っています。
>
> 8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給はあり得るでしょうか。
>
> また、社会保険料について、資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の対象外との事ですが、
> そのまま賞与の返金を求めなかった場合は、賞与から控除した保険料は、本人には支払わないといけないのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
>
>
>

Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者みんききさん

2022年08月16日 19:01

ton様
ありがとうございます。

社長としては、支給済みの賞与については
返金は請求しなくても良いと考えています。

「一旦支給したものを返金を求めたら、
いくら正当な理由であっても
必ず周りを巻き込んで、
大騒ぎをしながら文句をつけてくるだろうから」
との事でした。

社会保険料については、控除しないので返金になるとの事ですので
8月分の給与支払いで、精算が出来ると思います。

8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給として
他の職員と同じように”賞与”として
処理してよいものでしょうか。

また、日本年金機構へ提出する「賞与支払い届」は
どうなるのでしょうか。



Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者みんききさん

2022年08月16日 19:05

ぴぃちん様
有難うございます。

社長は、そのまますんなりやめてほしいので、
返金請求はしない。という事でした。

8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給として
他の職員と同じように”賞与”として
処理してよいものでしょうか。

また、日本年金機構へ提出する「賞与支払い届」は
どうなるのでしょうか。

Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者tonさん

2022年08月16日 20:19

> ton様
> ありがとうございます。
>
> 社長としては、支給済みの賞与については
> 返金は請求しなくても良いと考えています。
>
> 「一旦支給したものを返金を求めたら、
> いくら正当な理由であっても
> 必ず周りを巻き込んで、
> 大騒ぎをしながら文句をつけてくるだろうから」
> との事でした。
>
> 社会保険料については、控除しないので返金になるとの事ですので
> 8月分の給与支払いで、精算が出来ると思います。
>
> 8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給として
> 他の職員と同じように”賞与”として
> 処理してよいものでしょうか。
>
> また、日本年金機構へ提出する「賞与支払い届」は
> どうなるのでしょうか。


こんばんは。
社長が了解しているのであればそのままの賞与支給としても問題ないでしょう。
退職後の賞与支給は無くはありませんが注意が必要です。
退職後ですから所得税乙欄控除になります。
源泉票も甲欄控除の給与と乙欄控除の賞与分と2枚必要になります。
ですが甲欄控除計算されていますので差額を8月給与から控除するかそのまま甲欄として扱う…致し方ないとして…かは社長にご確認ください。
退職後の給与は締めの関係の在職時の分ですから甲欄控除で問題ありません。
次に社会保険料ですが雇用保険料は控除します。
健保・介護・厚生については退職ですから控除しません。
既に控除済みですから給与にて返還処理をするときには社会保険料として集計できる枠での精算になりますので計算時に注意してください。
8月給与の社会保険料が7月分なのか8月分なのかで控除するかどうかも変わりますので給与の社会保険控除の月分の確認もしてください。
年金機構の賞与届出はありません。
提出書類に氏名印刷されていても金額記入はありません。
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 09:02

こんばんは。

退職賞与として扱うことに支障はないでしょう。
支払額が就業規則退職金規定で規定されていない会社であれば、本人の退職届の提出時期が遅れたことから、退職金として扱うこともあるでしょう(所得税を考えた場合に、給与所得がよいのか、退職所得がよいのか、判断が異なってきますから)。

会社がもう関わりたくないとされる人物であるのであれば、
すでに支払った額について、追加の支払いが必要であるのか、その額をもって支給額とするのかは、いろいろ対応方法はあるといえます。

ただし、賞与退職金とするのであれば、会社の規定と異なる対応を特別にしているということになりますので、会社の経営者の判断を受けてその指示に従って処理を行ってくださいね。



> ぴぃちん様
> 有難うございます。
>
> 社長は、そのまますんなりやめてほしいので、
> 返金請求はしない。という事でした。
>
> 8月9日付の退職で、8月10日に賞与支給として
> 他の職員と同じように”賞与”として
> 処理してよいものでしょうか。
>
> また、日本年金機構へ提出する「賞与支払い届」は
> どうなるのでしょうか。

Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者みんききさん

2022年08月17日 08:58

ton様

具体的にご教示いただき
ありがとうございました。

ひとつひとつ注意しながら
処理していきます。

有難うございました。


Re: 賞与支給後に、賞与支給前の日付で退職届が提出されました

著者みんききさん

2022年08月17日 09:13

ぴぃちん様
ありがとうございます。

大変勉強になりました。
社長の判断に沿って、処理していきたいと思います。

有難うございました。

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