相談の広場
今回も宜しくお願い致します。
以前、部長に
社員の女性があることないこと報告しているようだけど、査定をしているのではないか質問をした時に「査定なんて誰がするの。そんなことしないよ。」と言われたのに、その2ヶ月後、昇給するかしないかの時にいつもはパートは一律で上がっていた給料が、今回は私のみ上がりませんでした。
今日、聞いてみたら班長からは部長と班長の最終的な判断でしょうねと言われたので事実か聞くと、「功績だから」と言われたのですが
指示書を作成され、時間内に終わらなければそれでもいいから人が少ないままやってくれと言われたのもあるし説明があっていない気もするのですがこれは問題がないのでしょうか???
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こんばんは。
以前もお返事させていただいたかもしれませんが、これまで「一律で上がっていた給料」というのが、雇用契約書においても就業規則においても、勤続年数だけで定期昇給するという契約や規定がないのであれば、業績によったり個人の評価によって昇給しないことはあり得るでしょう、というお返事になりますね。
あとは、すでにその業種における会社が想定している賃金がMAXであればそれ以上昇給するには勤続年数でなく、昇格が必要になる、という会社もあるかと思います。
> 今回も宜しくお願い致します。
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> 以前、部長に
> 社員の女性があることないこと報告しているようだけど、査定をしているのではないか質問をした時に「査定なんて誰がするの。そんなことしないよ。」と言われたのに、その2ヶ月後、昇給するかしないかの時にいつもはパートは一律で上がっていた給料が、今回は私のみ上がりませんでした。
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> 今日、聞いてみたら班長からは部長と班長の最終的な判断でしょうねと言われたので事実か聞くと、「功績だから」と言われたのですが
> 指示書を作成され、時間内に終わらなければそれでもいいから人が少ないままやってくれと言われたのもあるし説明があっていない気もするのですがこれは問題がないのでしょうか???
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ぴぃちん様
いつも早々の御返答ありがとうございます。
以前も、丁寧にありがとうございました。
以前のでは詳しく書いたのですが後で書き直してみようかと思います。
今回、似た質問なのですが気になるのが、査定はしない。と断言していたのに査定によって下げたというニュアンスで逃げられた事が引っ掛かりました…
総務の人事部長が間違った指導をしたことを上の方に相談した後からこういったことが起きたので嫌がらせかもと思い改めて相談させていただきました
ありがとうございました!!!
> こんばんは。
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> 以前もお返事させていただいたかもしれませんが、これまで「一律で上がっていた給料」というのが、雇用契約書においても就業規則においても、勤続年数だけで定期昇給するという契約や規定がないのであれば、業績によったり個人の評価によって昇給しないことはあり得るでしょう、というお返事になりますね。
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> あとは、すでにその業種における会社が想定している賃金がMAXであればそれ以上昇給するには勤続年数でなく、昇格が必要になる、という会社もあるかと思います。
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> > 今回も宜しくお願い致します。
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> > 以前、部長に
> > 社員の女性があることないこと報告しているようだけど、査定をしているのではないか質問をした時に「査定なんて誰がするの。そんなことしないよ。」と言われたのに、その2ヶ月後、昇給するかしないかの時にいつもはパートは一律で上がっていた給料が、今回は私のみ上がりませんでした。
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> > 今日、聞いてみたら班長からは部長と班長の最終的な判断でしょうねと言われたので事実か聞くと、「功績だから」と言われたのですが
> > 指示書を作成され、時間内に終わらなければそれでもいいから人が少ないままやってくれと言われたのもあるし説明があっていない気もするのですがこれは問題がないのでしょうか???
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こんにちは。
現状、いずれの企業内にも、就業規則及びその規則内にには以下の「服務規律」「遵守事項」なる条件を定めていると思います。
この条件は、正社員であれアルバイトパアートの従業員にも関係することです。
今は、査定なると話しませんが、日常の勤務状況、社内規則等の順守状況、他の社員、お客様との応対状況など企業関係者、特にトップの社長、その部署の責任者が日常は注意をし、把握していると思います。
このことは、社員もアルバイトパートの方にも昇給降格などの人事権について、、注意していると思います。
労働者には、社内特に就業規則は充分に説明しかつ遵守することも必要です。
注意してみてください。
参考までに、就業規則、服務規律、遵守事項です。
第3章 服務規律
(服務)
第10条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の
指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈
与を受ける等不正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑥ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑦ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
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