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給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

最終更新日:2022年08月17日 14:09

報酬が8月分から大幅に変更します。その時の健康保険厚生年金保険料はどのように計算をしたら良いのでしょうか?
7月分 報酬650,000円でR3.9月からの決定後の標準報酬月額 
健保・厚生共に650,000円でした。
8月分~ 報酬349,000円に金額が変更になり、今まで通り健保・厚生年金
650,000円の欄を引用して引いても良いのでしょうか?
凄く手取りが少なくなるので、本当にこれで良いのか確認したいのです。
宜しくお願いします。

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Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

著者まゆりさん

2022年08月17日 14:25

こんにちは。

8月分の給与から減額になるとのことですので、8・9・10月分の3か月の平均で2等級以上下がることから、月額変更届(=随時改定)の対象になります。
11月分の保険料以降は、減額後の額に応じた保険料を差し引くことになりますが、それまでの間は原則現在の標準報酬月額に基づく額を徴収することになります。

ただし、もしその方が60歳以上の労働者であれば、同日得喪という手続きを取ることで、8月分保険料から減額後の額に応じた標準報酬月額に改定することができます。
https://blog.goo.ne.jp/kzknd0101/e/bcfc6b76ad8df6e350066118a812552e
たとえば、60歳で定年を迎え、65歳まで嘱託社員として再雇用されるにあたり、待遇の見直しや職務の軽減等の措置が取られた結果、給与が下がる場合などがあてはまります。

ただし、登記簿上の役員役員報酬が減額になる場合(役員のままで居続ける場合。登記簿上の役員を辞任して、嘱託社員として再雇用される場合は除きます)には適用されない等、例外もありますので、ご注意下さい。

ご参考になれば。

Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 14:29

こんにちは。

大幅に賃金が少なくなる場合でも、報酬月額が即時かわるわけではありません。
変動が固定的賃金によるものであれば、随時改定の対象となってからの変更になります。
なので、報酬月額の改定までは現在の報酬月額に基づいて徴収することになります。
ただし、60歳以上の場合であり、かつ有期雇用契約の更新によるものであれば、同日得喪にて対応することは可能です。


随時改定日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

60歳以上の厚生年金被保険者退職し継続して再雇用されるとき
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html



> 報酬が8月分から大幅に変更します。その時の健康保険厚生年金保険料はどのように計算をしたら良いのでしょうか?
> 7月分 報酬650,000円でR3.9月からの決定後の標準報酬月額 
> 健保・厚生共に650,000円でした。
> 8月分~ 報酬349,000円に金額が変更になり、今まで通り健保・厚生年金
> 650,000円の欄を引用して引いても良いのでしょうか?
> 凄く手取りが少なくなるので、本当にこれで良いのか確認したいのです。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

まゆりさん、分かりやすいご説明ありがとうございます。
代表取締役のままなので、8・9・10月分までは今のままの徴収で良いのですね。
本当にありがとうございました。

Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

ぴぃちんさん
ありがとうございました。
大変助かりました。

Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

著者まゆりさん

2022年08月17日 14:47

再び失礼します。

代表取締役のまま在籍する場合、同日得喪の手続きは取れませんので、ご理解いただいている通り、変動月から3給与月分の平均報酬で、随時改定の手続きをとり、11月分の保険料から変更することになります。
変更までの期間は、改定前の標準報酬月額が適用されます。

蛇足ですが、私の勤務先が属する年金事務所では、5等級以上の増減が生じた場合は、
役員報酬改定議事録のコピー
・変更前1給与月,変更後3給与月分の報酬台帳のコピー
を添付するよう指示がありました。
ご質問例も5等級以上の変動にあたるかと思いますので、念のため、お勤め先が属する年金事務所に、添付書類の要否を確認されることをお勧めします。

Re: 給料計算時の健康保険・厚生年金保険料について

まゆりさん

社長が何度か社会保険事務所に足を運んでいましたが、
役員報酬改定議事録のコピー
・変更前1給与月,変更後3給与月分の報酬台帳のコピー
など聞いておりませんでしたので、私の方から社会保険事務所に連絡し確認してみようと思います。

何も知らず、まゆりさんには本当に色々と教えて頂き感謝しております。
ありがとうございました。

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