相談の広場
表題について、質問をさせて頂きます。
完全月給者に対し、弊社の就業規則上は、欠勤控除や、出勤日数が少ない場合に日割り計算を行うといった規則は有りません。
控除の定めがないため、僅かでも出勤があれば、定額を支払う必要があると
思いますが、給与期間に出勤が全くない場合に、支給無しとすることは、
法律上に問題はありますか。
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こんにちは。
雇用契約において、完全月給制という契約を締結している上で、「給与期間に出勤が全くない場合に、支給無し」という条項を含めた雇用契約をすでに締結しているのであれば支払わないとすることは可能でしょう。
合意がないのであれば、支払わないとする根拠がない、と考えます。
> 表題について、質問をさせて頂きます。
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> 完全月給者に対し、弊社の就業規則上は、欠勤控除や、出勤日数が少ない場合に日割り計算を行うといった規則は有りません。
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> 控除の定めがないため、僅かでも出勤があれば、定額を支払う必要があると
> 思いますが、給与期間に出勤が全くない場合に、支給無しとすることは、
> 法律上に問題はありますか。
いまどきこの仕組みを採用している企業はまれだと思いますが、机上シミュレーションとして回答します。
完全月給制の場合、当該期間内の出勤がゼロでも給与を減額することはできません。減額は会社の重要事項契約不履行になるので、労働契約法、および民法に抵触すると思われます。
欠勤控除や日割り計算という仕組みは日給月給制の元で機能する仕組みです。完全月給制とは相いれない仕組みです。
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> 完全月給者に対し、弊社の就業規則上は、欠勤控除や、出勤日数が少ない場合に日割り計算を行うといった規則は有りません。
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> 控除の定めがないため、僅かでも出勤があれば、定額を支払う必要があると
> 思いますが、給与期間に出勤が全くない場合に、支給無しとすることは、
> 法律上に問題はありますか。
> こんにちは。
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> 雇用契約において、完全月給制という契約を締結している上で、「給与期間に出勤が全くない場合に、支給無し」という条項を含めた雇用契約をすでに締結しているのであれば支払わないとすることは可能でしょう。
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> 合意がないのであれば、支払わないとする根拠がない、と考えます。
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> > 完全月給者に対し、弊社の就業規則上は、欠勤控除や、出勤日数が少ない場合に日割り計算を行うといった規則は有りません。
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> > 思いますが、給与期間に出勤が全くない場合に、支給無しとすることは、
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ぴぃちん 様
ご回答いただきありがとうございます。
今後の検討課題として参考にさせて頂きます。
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