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報酬月額変更届について

著者 事務員 さん

最終更新日:2022年08月18日 13:00

同じような質問があったのですが、念の為再度確認させていただきます。

今年の4月に入社後、10月から給与が増減する社員がいます。
等級の差は1等級なのですが、報酬月額変更届の提出は2等級以上からと確認いたしました。
この場合、給与の増減があっても、次回の算定基礎届の提出までは健康保険厚生年金の金額は同じままで計算しないといけないのでしょうか。
また、雇用保険労災保険所得税住民税はどうなるのでしょうか。

教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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Re: 報酬月額変更届について

著者うみのこさん

2022年08月18日 13:31

おっしゃる通り、1等級だけの変動の場合は、健康保険厚生年金標準報酬月額は変わりません。
但し、標準報酬月額表の上限・下限の報酬の場合にはその限りではありません。
また、給与の変動があってもすぐに標準報酬月額が変わるわけではありません。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

雇用保険料率労災保険率は変わりませんが、給与が変わるので、金額は変わってきます。なお、10月から雇用保険料率が変更となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
ちなみに労災保険料は会社が全額負担なので、本人の給与計算には影響ありません。

所得税については計算方法は変わりません。
住民税は毎月納めるべき金額が既に確定していますから、給与の変動に関係なく、決まった金額を徴収します。

Re: 報酬月額変更届について

著者事務員さん

2022年08月18日 13:51

うみのこ様、ご丁寧に教えていただき誠にありがとうございます。

> おっしゃる通り、1等級だけの変動の場合は、健康保険厚生年金標準報酬月額は変わりません。
> 但し、標準報酬月額表の上限・下限の報酬の場合にはその限りではありません。
> また、給与の変動があってもすぐに標準報酬月額が変わるわけではありません。

健康保険厚生年金標準報酬月額は、以前のままで給与計算をして支払いをするということで宜しいでしょうか?(標準報酬月額表の上限・下限には当てはまりません。)


> 雇用保険料率労災保険率は変わりませんが、給与が変わるので、金額は変わってきます。なお、10月から雇用保険料率が変更となります。

雇用保険料は総支給額で計算するので、金額が変わるということですよね?
雇用保険料率の変更まで教えていただきありがとうございます。


> ちなみに労災保険料は会社が全額負担なので、本人の給与計算には影響ありません。

会社が全額負担なので、会社の金額のみ変更するということでよろしいてしょうか?


> 所得税については計算方法は変わりません。
> 住民税は毎月納めるべき金額が既に確定していますから、給与の変動に関係なく、決まった金額を徴収します。

所得税住民税は変わらないということですね。
詳しくありがとうございます。

Re: 報酬月額変更届について

著者うみのこさん

2022年08月18日 14:18

>健康保険厚生年金標準報酬月額は、以前のままで給与計算をして支払いをするということで宜しいでしょうか?

随時改定に当たらないのであれば、以前のままです。

>会社が全額負担なので、会社の金額のみ変更するということでよろしいてしょうか?
会社の計上額が変わるだけですね。
毎月計算されているでしょうから、特に気にする必要はないでしょう。


社会保険料に変更がないのであれば、給与の増額(または減額)を理由として計算方法が変わるものはありません。

Re: 報酬月額変更届について

著者事務員さん

2022年08月18日 14:24

かしこまりました。詳しく教えていただきありがとうございました。
とても勉強になりました。

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