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国庫補助金の返金について

著者 チャンゆか さん

最終更新日:2022年08月17日 17:21

事業の廃止に伴い、備品について経過年数が処分制限期間に満たしていなくて返金をすることになりました。

その場合の仕訳について教えてください。

固定資産台帳は、期末帳簿価額 700,000
        うち国庫補助金等の額 300,000 です。

 
 国庫補助金等特別積立金 700,000  / その他の支出 700,000

 その他の支出      700,000 /  普通預金   700,000

ご指導よろしくお願いします。








 

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Re: 国庫補助金の返金について

著者tonさん

2022年08月17日 22:12

> 事業の廃止に伴い、備品について経過年数が処分制限期間に満たしていなくて返金をすることになりました。
>
> その場合の仕訳について教えてください。
>
> 固定資産台帳は、期末帳簿価額 700,000
>         うち国庫補助金等の額 300,000 です。
>
>  
>  国庫補助金等特別積立金 700,000  / その他の支出 700,000
>
>  その他の支出      700,000 /  普通預金   700,000
>
> ご指導よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
備品はどうされるのでしょうか。
他の事業所で使用するのでしょうか、それとも廃棄なのでしょうか。
それにより国庫補助金の取崩が変わると思われます。
事業廃止であっても他の事業で使用するとしても目的外として返金なのでしょうか。
その点の補助先への確認はされたのでしょうか。
補助金の返金と国庫補助金の取崩は異なります。
書かれた仕訳ですと返金した痕跡は残らない処理になります。
通常は雑損失か過年度損益修正損かと思われます。
国庫補助金等積立金は取崩になりますのでその他支出には当たらないと思います。
同じ取崩でも通常取崩と処分取崩では表示される場所が異なります。
国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
での処理ではないかと考えますが確実なところは役所か関与税理士、理事等にご確認ください。

国庫補助金等特別積立金の設定対象の固定資産除却・売却等した場合には、その全額を取崩し、事業活動計算書の特別増減の部の控除項目として表示します。

こちらにあたるものと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 国庫補助金の返金について

著者チャンゆかさん

2022年08月18日 09:26

> > 事業の廃止に伴い、備品について経過年数が処分制限期間に満たしていなくて返金をすることになりました。
> >
> > その場合の仕訳について教えてください。
> >
> > 固定資産台帳は、期末帳簿価額 700,000
> >         うち国庫補助金等の額 300,000 です。
> >
> >  
> >  国庫補助金等特別積立金 700,000  / その他の支出 700,000
> >
> >  その他の支出      700,000 /  普通預金   700,000
> >
> > ご指導よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 備品はどうされるのでしょうか。
> 他の事業所で使用するのでしょうか、それとも廃棄なのでしょうか。
> それにより国庫補助金の取崩が変わると思われます。
> 事業廃止であっても他の事業で使用するとしても目的外として返金なのでしょうか。
> その点の補助先への確認はされたのでしょうか。
> 補助金の返金と国庫補助金の取崩は異なります。
> 書かれた仕訳ですと返金した痕跡は残らない処理になります。
> 通常は雑損失か過年度損益修正損かと思われます。
> 国庫補助金等積立金は取崩になりますのでその他支出には当たらないと思います。
> 同じ取崩でも通常取崩と処分取崩では表示される場所が異なります。
> 国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
> での処理ではないかと考えますが確実なところは役所か関与税理士、理事等にご確認ください。
>
> 国庫補助金等特別積立金の設定対象の固定資産除却・売却等した場合には、その全額を取崩し、事業活動計算書の特別増減の部の控除項目として表示します。
>
> こちらにあたるものと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>


ご回答、ありがとうございます。

財産処分の種類は、「転用」です。
廃止事業→併設の事業に備品を移動する仕訳にします。
ご説明していただいた仕訳で処理します。

10年経過前になりますので返金が発生するとの事でした。
返金額は、雑損失か過年度損益修正損で廃止事業で仕訳します。

ありがとうございました。






Re: 国庫補助金の返金について

著者tonさん

2022年08月19日 06:44

> > > 事業の廃止に伴い、備品について経過年数が処分制限期間に満たしていなくて返金をすることになりました。
> > >
> > > その場合の仕訳について教えてください。
> > >
> > > 固定資産台帳は、期末帳簿価額 700,000
> > >         うち国庫補助金等の額 300,000 です。
> > >
> > >  
> > >  国庫補助金等特別積立金 700,000  / その他の支出 700,000
> > >
> > >  その他の支出      700,000 /  普通預金   700,000
> > >
> > > ご指導よろしくお願いします。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 備品はどうされるのでしょうか。
> > 他の事業所で使用するのでしょうか、それとも廃棄なのでしょうか。
> > それにより国庫補助金の取崩が変わると思われます。
> > 事業廃止であっても他の事業で使用するとしても目的外として返金なのでしょうか。
> > その点の補助先への確認はされたのでしょうか。
> > 補助金の返金と国庫補助金の取崩は異なります。
> > 書かれた仕訳ですと返金した痕跡は残らない処理になります。
> > 通常は雑損失か過年度損益修正損かと思われます。
> > 国庫補助金等積立金は取崩になりますのでその他支出には当たらないと思います。
> > 同じ取崩でも通常取崩と処分取崩では表示される場所が異なります。
> > 国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
> > での処理ではないかと考えますが確実なところは役所か関与税理士、理事等にご確認ください。
> >
> > 国庫補助金等特別積立金の設定対象の固定資産除却・売却等した場合には、その全額を取崩し、事業活動計算書の特別増減の部の控除項目として表示します。
> >
> > こちらにあたるものと考えます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
>
> ご回答、ありがとうございます。
>
> 財産処分の種類は、「転用」です。
> 廃止事業→併設の事業に備品を移動する仕訳にします。
> ご説明していただいた仕訳で処理します。
>
> 10年経過前になりますので返金が発生するとの事でした。
> 返金額は、雑損失か過年度損益修正損で廃止事業で仕訳します。
>
> ありがとうございました。


こんにちは。
財産処分が転用で廃棄でないのであれば国庫補助金の取崩が可能かどうか役所に確認された方がいいでしょう。
国庫補助取崩(除)は廃棄が前提ですから廃棄されないのであれば廃棄としての取崩は出来ないものと考えますので役所の判断を仰いだ方がいいでしょう。
ちなみに金額は下記になります。

雑損失 / 資金 700,000 ← 返金補助

国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 300,000
↑ 固定資産台帳の国庫補助金額

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 国庫補助金の返金について

著者チャンゆかさん

2022年08月19日 15:33

> > > > 事業の廃止に伴い、備品について経過年数が処分制限期間に満たしていなくて返金をすることになりました。
> > > >
> > > > その場合の仕訳について教えてください。
> > > >
> > > > 固定資産台帳は、期末帳簿価額 700,000
> > > >         うち国庫補助金等の額 300,000 です。
> > > >
> > > >  
> > > >  国庫補助金等特別積立金 700,000  / その他の支出 700,000
> > > >
> > > >  その他の支出      700,000 /  普通預金   700,000
> > > >
> > > > ご指導よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 備品はどうされるのでしょうか。
> > > 他の事業所で使用するのでしょうか、それとも廃棄なのでしょうか。
> > > それにより国庫補助金の取崩が変わると思われます。
> > > 事業廃止であっても他の事業で使用するとしても目的外として返金なのでしょうか。
> > > その点の補助先への確認はされたのでしょうか。
> > > 補助金の返金と国庫補助金の取崩は異なります。
> > > 書かれた仕訳ですと返金した痕跡は残らない処理になります。
> > > 通常は雑損失か過年度損益修正損かと思われます。
> > > 国庫補助金等積立金は取崩になりますのでその他支出には当たらないと思います。
> > > 同じ取崩でも通常取崩と処分取崩では表示される場所が異なります。
> > > 国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)
> > > での処理ではないかと考えますが確実なところは役所か関与税理士、理事等にご確認ください。
> > >
> > > 国庫補助金等特別積立金の設定対象の固定資産除却・売却等した場合には、その全額を取崩し、事業活動計算書の特別増減の部の控除項目として表示します。
> > >
> > > こちらにあたるものと考えます。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> >
> > ご回答、ありがとうございます。
> >
> > 財産処分の種類は、「転用」です。
> > 廃止事業→併設の事業に備品を移動する仕訳にします。
> > ご説明していただいた仕訳で処理します。
> >
> > 10年経過前になりますので返金が発生するとの事でした。
> > 返金額は、雑損失か過年度損益修正損で廃止事業で仕訳します。
> >
> > ありがとうございました。
>
>
> こんにちは。
> 財産処分が転用で廃棄でないのであれば国庫補助金の取崩が可能かどうか役所に確認された方がいいでしょう。
> 国庫補助取崩(除)は廃棄が前提ですから廃棄されないのであれば廃棄としての取崩は出来ないものと考えますので役所の判断を仰いだ方がいいでしょう。
> ちなみに金額は下記になります。
>
> 雑損失 / 資金 700,000 ← 返金補助
>
> 国庫補助金等特別積立金 / 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 300,000
> ↑ 固定資産台帳の国庫補助金額
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ありがとうございました。
お世話になりました。

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