相談の広場
社長が現場作業中に大怪我をしました。
社長は労災の特別加入はしていませんでした。
健康保険(協会けんぽ)の被保険者ではあります。
ネットで調べると「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人についての役員」については例外的に業務災害を保険給付対象とすることができるそうですが、残念ながら会社の被保険者は5人以上です。
民間労災も加入していません。
この場合は、医療費は労働保険も社会保険も適用されずに、全額自己負担となってしまうのでしょうか?
大きな手術を伴うので心配です。
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こんにちは。
原則的な方針については、ご質問にあるとおりになります。
適応は難しいと思いますが、所属されています健康保険組合にお聞きしてみてください。
あとは、そのようなケースに所得補償保険や損保保険等に個人的に会社的に加入されているのであれば、対象保険会社に支払いの対象に該当するのかを確認してみてください。
> 社長が現場作業中に大怪我をしました。
>
> 社長は労災の特別加入はしていませんでした。
> 健康保険(協会けんぽ)の被保険者ではあります。
> ネットで調べると「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人についての役員」については例外的に業務災害を保険給付対象とすることができるそうですが、残念ながら会社の被保険者は5人以上です。
>
> 民間労災も加入していません。
>
> この場合は、医療費は労働保険も社会保険も適用されずに、全額自己負担となってしまうのでしょうか?
>
> 大きな手術を伴うので心配です。
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