相談の広場
「健康保険厚生年金住所変更届」の記入方法について、教えてください。
被保険者が転居により住所変更したため届を提出することになりました。
同居の被扶養者は63歳で国民年金第3号被保険者ではないのですが、
健康保険の被扶養者となっています。
この場合、「健康保険厚生年住所変更届」(1枚目)の「被扶養配偶者の住所変更欄」は記入する必要があるのでしょうか?
2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」は第3号に該当しないため、提出しない予定です。
よろしくお願いいたします。
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> 「健康保険厚生年金住所変更届」の記入方法について、教えてください。
>
> 被保険者が転居により住所変更したため届を提出することになりました。
> 同居の被扶養者は63歳で国民年金第3号被保険者ではないのですが、
> 健康保険の被扶養者となっています。
> この場合、「健康保険厚生年住所変更届」(1枚目)の「被扶養配偶者の住所変更欄」は記入する必要があるのでしょうか?
> 2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」は第3号に該当しないため、提出しない予定です。
>
こんにちは
原則として、住所変更届そのものが必要ないのではないかと思います。
会社に届出していた旧住所(=被保険者としての登録住所)と転居前の住民票住所が一致していれば、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされているはずです。
市区町村に転居届を出すことで、年金機構及び健保協会の住所も自動的に変更されます。
1~2か月の時間的ずれがあるので、郵便局への郵便物転送依頼は忘れずに。
健康保険が健保組合の場合は直接確認してください。
※日本年金機構HPの説明
被保険者の住所に変更があったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.html
“マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者が住所変更を行う場合には届出が必要です。また、被保険者のうち健康保険のみに加入している方、海外居住者、短期在留外国人の方についての変更、そして、住民票以外の居所を登録する場合には同様に届出が必要です。”
被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(ケース3-1)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf
“マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要です”と記載あり
健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.files/00000222503ICZKdEBHT.pdf
3枚目(記入見本)の説明の1行目に次の記載あり。
“この届書は、日本に住民票をお持ちの方で住民票の住所変更手続きがお済みの方は、原則届出が不要です。住民票住所以外の居所を登録する場合に提出してください”
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者のため、届出するのですが、その場合は、「健康保険厚生年住所変更届」(1枚目)の「被扶養配偶者の住所変更欄」は記入する必要があるのでしょうか?
> > 「健康保険厚生年金住所変更届」の記入方法について、教えてください。
> >
> > 被保険者が転居により住所変更したため届を提出することになりました。
> > 同居の被扶養者は63歳で国民年金第3号被保険者ではないのですが、
> > 健康保険の被扶養者となっています。
> > この場合、「健康保険厚生年住所変更届」(1枚目)の「被扶養配偶者の住所変更欄」は記入する必要があるのでしょうか?
> > 2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」は第3号に該当しないため、提出しない予定です。
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>
> こんにちは
> 原則として、住所変更届そのものが必要ないのではないかと思います。
>
> 会社に届出していた旧住所(=被保険者としての登録住所)と転居前の住民票住所が一致していれば、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされているはずです。
> 市区町村に転居届を出すことで、年金機構及び健保協会の住所も自動的に変更されます。
> 1~2か月の時間的ずれがあるので、郵便局への郵便物転送依頼は忘れずに。
> 健康保険が健保組合の場合は直接確認してください。
>
> ※日本年金機構HPの説明
> 被保険者の住所に変更があったとき
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.html
> “マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者が住所変更を行う場合には届出が必要です。また、被保険者のうち健康保険のみに加入している方、海外居住者、短期在留外国人の方についての変更、そして、住民票以外の居所を登録する場合には同様に届出が必要です。”
>
> 被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(ケース3-1)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf
> “マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要です”と記載あり
>
> 健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.files/00000222503ICZKdEBHT.pdf
> 3枚目(記入見本)の説明の1行目に次の記載あり。
> “この届書は、日本に住民票をお持ちの方で住民票の住所変更手続きがお済みの方は、原則届出が不要です。住民票住所以外の居所を登録する場合に提出してください”
>
横からですが。
記入する必要があります。
ただし、同居の場合は郵便番号等は記入する必要がありません。
被保険者住所変更届に、「被保険者と配偶者が同住所の場合は⑨~⑫欄への記入は不要です。」
の記載があります。
また、裏面の記入方法のところにも同様の記載があります。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kankeitodoke/20150513.html
> マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者のため、届出するのですが、その場合は、「健康保険厚生年住所変更届」(1枚目)の「被扶養配偶者の住所変更欄」は記入する必要があるのでしょうか?
>
住所変更届を提出する場合、夫婦同居であれば(□被保険者と配偶者は同居している)にチェックを入れて、⑥⑦⑧欄を記載すればよいと思います。⑨~⑫欄は記入不要
ご質問からはそれますが
現在、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされていない被保険者(受給者)は(本人が手続きをした覚えがなくても)ごく少数のはずですが、間違いないでしょうか?
“紐づけされていない”と言い切れるのは、年金事務所から「未収録者一覧」が事業所あてに届いて本人の名前があったけど処置しなかったケースぐらいしかないと思うのですが…
本人から事業所を管轄する年金事務所に電話して、基礎年金番号、住所、氏名、生年月日を伝えたら、マイナンバーが登録されているかどうか教えてもらえます。確認済であればご容赦ください。
もし未登録であれば、年金を受給する年齢にさしかかっているようなので、この際適切な届出をした方がよいと思います。
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