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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職について

著者 経理初心者1123 さん

最終更新日:2022年08月22日 11:29

従業員が死亡した場合について、いろいろ教えてください。
(直近給与支給日(末〆)7/20・8/19・9/20、死亡判明日 8/22)

社会保険料:7月保険料まで控除
雇用保険料:9/20支給分からも控除
上記2点の認識は合っているでしょうか?

住民税について:いつの給与まで控除して大丈夫でしょうか?一括して徴収してもいいと記載があったり、死亡後の給与からは控除してはいけないと記載があったりして、どれが正しいのか分かりませんでした。

所得税について:「死亡後に支給日が到来するものは、本来の相続財産となり、所得税は課税されません。」とありました。
今回、亡くなった日が8/18より前だった場合、8/19支給の給与から徴収した所得税は、9/20支給の給与で還付する形になりますか?(亡くなったのが8/19の場合はどうなるでしょうか)

年末調整について:8/18より前になくなっていた場合、7/20支給までの分で年末調整をする、で大丈夫でしょうか?

従業員が亡くなられたのが初めてで、いろいろ調べながら進めています。
教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 死亡退職について

著者tonさん

2022年08月23日 02:19

> 従業員が死亡した場合について、いろいろ教えてください。
> (直近給与支給日(末〆)7/20・8/19・9/20、死亡判明日 8/22)
>
> ・社会保険料:7月保険料まで控除
> ・雇用保険料:9/20支給分からも控除
> 上記2点の認識は合っているでしょうか?
>
> ・住民税について:いつの給与まで控除して大丈夫でしょうか?一括して徴収してもいいと記載があったり、死亡後の給与からは控除してはいけないと記載があったりして、どれが正しいのか分かりませんでした。
>
> ・所得税について:「死亡後に支給日が到来するものは、本来の相続財産となり、所得税は課税されません。」とありました。
> 今回、亡くなった日が8/18より前だった場合、8/19支給の給与から徴収した所得税は、9/20支給の給与で還付する形になりますか?(亡くなったのが8/19の場合はどうなるでしょうか)
>
> ・年末調整について:8/18より前になくなっていた場合、7/20支給までの分で年末調整をする、で大丈夫でしょうか?
>
> 従業員が亡くなられたのが初めてで、いろいろ調べながら進めています。
> 教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。


こんばんは。
給与は末〆・翌20日支給と考えて
8月19日支給は通常通りで問題ありません。
その後8月22日死亡とのことなので給与が8月1日~22日までの期間の支給となると思いますがこの給与は支給が9月の為、給与ではなく相続財産になります。
社会保険料が8月19日支給が何月分なのかで変わります。
支給月と控除月を確認しましょう。
9月20日支給分は源泉票に加算出来ませんので別途計算する必要があります。
給与ソフトで計算する場合は年調加算されないように登録、計算する必要があります。
8月20日支給分までの給与と追加になる社会保険料雇用保険を加味して年調し、還付金は遺族に還付します。
住民税は遺族が支払うことになりますので8月20日支給分までの控除になります。
遺族の希望があれば一括徴収も出来ますが事業所が勝手にすることは避けたほうがいでしょう。
遺族に9月20日支給分から一括徴収してもよいのか確認し書面に残しましょう。

今回は給与支給直後ですが支給前であれば給与ではなくなりますので8月20日支給から控除した所得税は遺族に返金する必要があります。
経験則…金融機関振込処理20日で支給25日で23日に職員死亡となりました。
25日支給は給与ではなく相続財産となり給与のやり直しをしました。
落とし穴と言える金融機関タイムラグ時に職員死亡は経理側としては大変ですね。
このタイムラグについては税務署に確認しています。
金融機関が預かっているだけで本人は受取る前の死亡なので相続ですとのことでした。
なので厳密に言うと給与計算のやり直しが妥当かと考えます。
支給日と死亡日が同日の場合は給与で問題ないでしょう。
厳密に考えると時間の問題がありますが…給与受取時間-振込時間-と死亡時間ですね。
振込の場合、金融機関が何時の振込処理をしたのか…今はスマホでいつでも確認は出来るようですが…
で職員死亡時間が朝の5時とかなのか出勤していないねとなって9時以降なのかで給与か相続財産か分かれるようですが実際にその確認は出来ないものと思われます。
なので同日の場合は生存受取と考えるのが一般的ではとの税務署の話でした。
ただ今発生している事象とは関係ありませんので今は考える必要はないでしょう。
現状処理が落ち着いた後にゆっくりと確認されるといいと思いますよ。
税務署に聞いてもちゃんと説明してくれます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 死亡退職について

著者nekokonekoさん

2022年08月23日 18:46

横から失礼します。
質問者の方は、死亡判明日が8月22日で実際亡くなられた日がわからない状態です。20日までなのか、21日以降かで変わってくることがあれば、再度、回答してあげてほしいです。

Re: 死亡退職について

著者tonさん

2022年08月23日 20:16

> 横から失礼します。
> 質問者の方は、死亡判明日が8月22日で実際亡くなられた日がわからない状態です。20日までなのか、21日以降かで変わってくることがあれば、再度、回答してあげてほしいです。
>


こんばんは。
月一給与ですから生前受取か死後受取かの判断だけですから特段変わる事は無いですが。
仮に死後数日の発見となった場合は8月19日の支給給与が生前受取となるか死後受取となるかの判断だけです。
死後受取となると給与ではありませんので給与計算をし直す必要があります。
死亡判明日=死亡日と判断しましたがその情報の記載は確かにありませんでしたね。
ご遺族に死亡日の確認をしていただきそれによって8月19日が生前受取か死亡受取かの確認をしましょう。
とりあえず。

Re: 死亡退職について

著者経理初心者1123さん

2022年08月24日 10:22

> こんばんは。
> 給与は末〆・翌20日支給と考えて
> 8月19日支給は通常通りで問題ありません。
> その後8月22日死亡とのことなので給与が8月1日~22日までの期間の支給となると思いますがこの給与は支給が9月の為、給与ではなく相続財産になります。
> 社会保険料が8月19日支給が何月分なのかで変わります。
> 支給月と控除月を確認しましょう。
> 9月20日支給分は源泉票に加算出来ませんので別途計算する必要があります。
> 給与ソフトで計算する場合は年調加算されないように登録、計算する必要があります。
> 8月20日支給分までの給与と追加になる社会保険料雇用保険を加味して年調し、還付金は遺族に還付します。
> 住民税は遺族が支払うことになりますので8月20日支給分までの控除になります。
> 遺族の希望があれば一括徴収も出来ますが事業所が勝手にすることは避けたほうがいでしょう。
> 遺族に9月20日支給分から一括徴収してもよいのか確認し書面に残しましょう。
>
> 今回は給与支給直後ですが支給前であれば給与ではなくなりますので8月20日支給から控除した所得税は遺族に返金する必要があります。
> 経験則…金融機関振込処理20日で支給25日で23日に職員死亡となりました。
> 25日支給は給与ではなく相続財産となり給与のやり直しをしました。
> 落とし穴と言える金融機関タイムラグ時に職員死亡は経理側としては大変ですね。
> このタイムラグについては税務署に確認しています。
> 金融機関が預かっているだけで本人は受取る前の死亡なので相続ですとのことでした。
> なので厳密に言うと給与計算のやり直しが妥当かと考えます。
> 支給日と死亡日が同日の場合は給与で問題ないでしょう。
> 厳密に考えると時間の問題がありますが…給与受取時間-振込時間-と死亡時間ですね。
> 振込の場合、金融機関が何時の振込処理をしたのか…今はスマホでいつでも確認は出来るようですが…
> で職員死亡時間が朝の5時とかなのか出勤していないねとなって9時以降なのかで給与か相続財産か分かれるようですが実際にその確認は出来ないものと思われます。
> なので同日の場合は生存受取と考えるのが一般的ではとの税務署の話でした。
> ただ今発生している事象とは関係ありませんので今は考える必要はないでしょう。
> 現状処理が落ち着いた後にゆっくりと確認されるといいと思いますよ。
> 税務署に聞いてもちゃんと説明してくれます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えていただき、とても参考になりました。

死亡日確定までに時間がかかりましたが、8/20との事でした。

8/19支給給与は、通常通り。
9/20支給分は、雇用保険料は控除、源泉徴収なし、住民税控除なし、で計算。
年末調整は「8/19支給分まで+9/20支給分から控除の雇用保険料」でする。
(還付は9/20支給給与で)
上記のような認識で大丈夫でしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、もしよろしければ教えていただきたいです。
9/20支給分について、
所得税徴収高計算書には含めない。
労働保険申告書には含める。
上記の処理でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 死亡退職について

経理初心者1123 さん こんにちは。

従業員の月半ばでのご逝去となると、社会保険料の控除の問題、源泉徴収等の問題といろいろと関係してきます。
また、相続等に関することもありますから、できれば社会保険労務士税理士の先生などに直接お問い合わせになり、適切な計算を求められた方がよいでしょう。
お亡くなりになられた方から健康保険証、雇用保険なども関係してきますから死亡診断書(コピー可能です)などと合わせてお送りいただくかの手続きも考えておいてください。
なを、死亡前までの給与、死亡退職金等の振り込みなども関係しますから、死亡者名義のk\銀行口座(注意;金融機関によってはストップがかけられることもあります。)、相続人(奥様)口座などの手続きもお忘れなく。
社会保険労務士税理士の先生など、その管理表など作成してますからお渡しいただけます。

念のため、ご自身でも専門家のHPをご覧になってください。
ご質問の点などに関して説明されているでしょう・

参考までに社会保険労務士の先生が詳しく解説されてますHPがありますので目を通してみてください。
コピーなどとっておくことも必要でしょう。(経験者です)

情報提供HP
記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
© Money Forward, Inc

株式会社マネーフォワード;HP
作成日 : 2021年12月3日
死亡退職した従業員年末調整はどうしたらよい?
 *掲載している情報は記事更新時点のものです。
執筆:坪 義生氏(社会保険労務士

給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」> 労務の基礎知識
死亡退職した従業員年末調整はどうしたらよい?≫
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50164/



Re: 死亡退職について

著者tonさん

2022年08月24日 18:58

> > こんばんは。
> > 給与は末〆・翌20日支給と考えて
> > 8月19日支給は通常通りで問題ありません。
> > その後8月22日死亡とのことなので給与が8月1日~22日までの期間の支給となると思いますがこの給与は支給が9月の為、給与ではなく相続財産になります。
> > 社会保険料が8月19日支給が何月分なのかで変わります。
> > 支給月と控除月を確認しましょう。
> > 9月20日支給分は源泉票に加算出来ませんので別途計算する必要があります。
> > 給与ソフトで計算する場合は年調加算されないように登録、計算する必要があります。
> > 8月20日支給分までの給与と追加になる社会保険料雇用保険を加味して年調し、還付金は遺族に還付します。
> > 住民税は遺族が支払うことになりますので8月20日支給分までの控除になります。
> > 遺族の希望があれば一括徴収も出来ますが事業所が勝手にすることは避けたほうがいでしょう。
> > 遺族に9月20日支給分から一括徴収してもよいのか確認し書面に残しましょう。
> >
> > 今回は給与支給直後ですが支給前であれば給与ではなくなりますので8月20日支給から控除した所得税は遺族に返金する必要があります。
> > 経験則…金融機関振込処理20日で支給25日で23日に職員死亡となりました。
> > 25日支給は給与ではなく相続財産となり給与のやり直しをしました。
> > 落とし穴と言える金融機関タイムラグ時に職員死亡は経理側としては大変ですね。
> > このタイムラグについては税務署に確認しています。
> > 金融機関が預かっているだけで本人は受取る前の死亡なので相続ですとのことでした。
> > なので厳密に言うと給与計算のやり直しが妥当かと考えます。
> > 支給日と死亡日が同日の場合は給与で問題ないでしょう。
> > 厳密に考えると時間の問題がありますが…給与受取時間-振込時間-と死亡時間ですね。
> > 振込の場合、金融機関が何時の振込処理をしたのか…今はスマホでいつでも確認は出来るようですが…
> > で職員死亡時間が朝の5時とかなのか出勤していないねとなって9時以降なのかで給与か相続財産か分かれるようですが実際にその確認は出来ないものと思われます。
> > なので同日の場合は生存受取と考えるのが一般的ではとの税務署の話でした。
> > ただ今発生している事象とは関係ありませんので今は考える必要はないでしょう。
> > 現状処理が落ち着いた後にゆっくりと確認されるといいと思いますよ。
> > 税務署に聞いてもちゃんと説明してくれます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> ご回答ありがとうございます。
> 詳しく教えていただき、とても参考になりました。
>
> 死亡日確定までに時間がかかりましたが、8/20との事でした。
>
> 8/19支給給与は、通常通り。
> 9/20支給分は、雇用保険料は控除、源泉徴収なし、住民税控除なし、で計算。
> 年末調整は「8/19支給分まで+9/20支給分から控除の雇用保険料」でする。
> (還付は9/20支給給与で)
> 上記のような認識で大丈夫でしょうか?
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが、もしよろしければ教えていただきたいです。
> 9/20支給分について、
> ・所得税徴収高計算書には含めない。
> ・労働保険申告書には含める。
> 上記の処理でよいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
9月20日の給与分については書かれている認識で大丈夫です。
給与計算はソフト利用でしょうか。
年度途中での年調になりますので9月20日分が源泉票に加算されないようにしなければなりません。
なので登録を分けて別途計算する必要があると思われます。
また年調還付金を9月分の明細には記載せず別途明細書を作成された方がいいでしょう。
支払は手取と還付金の合算でも問題ありませんが口座が稼働しているかどうかの確認が必要ですね。
口座凍結の場合は現金渡しとなります。
凍結口座は振り込まれても引出が出来ません。
遺族の事を考えると振込は避けたほうがいいでしょうね。
今は仮払制度も出来ましたが相続人全員の同意とか手続きに時間がかかります。
9月20日の給与と年調還付金の明細を作成しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 死亡退職について

著者nekokonekoさん

2022年08月24日 20:07

早速、ご回答頂き、ありがとうございました。
すごく勉強になりました。

Re: 死亡退職について

著者経理初心者1123さん

2022年08月29日 12:11

> こんばんは。
> 9月20日の給与分については書かれている認識で大丈夫です。
> 給与計算はソフト利用でしょうか。
> 年度途中での年調になりますので9月20日分が源泉票に加算されないようにしなければなりません。
> なので登録を分けて別途計算する必要があると思われます。
> また年調還付金を9月分の明細には記載せず別途明細書を作成された方がいいでしょう。
> 支払は手取と還付金の合算でも問題ありませんが口座が稼働しているかどうかの確認が必要ですね。
> 口座凍結の場合は現金渡しとなります。
> 凍結口座は振り込まれても引出が出来ません。
> 遺族の事を考えると振込は避けたほうがいいでしょうね。
> 今は仮払制度も出来ましたが相続人全員の同意とか手続きに時間がかかります。
> 9月20日の給与と年調還付金の明細を作成しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。なかなか実務で経験することはないと思いますので、しっかり覚えておきたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 死亡退職について

著者経理初心者1123さん

2022年08月29日 12:29

ご回答ありがとうございます。
参考のURLを教えていただきありがとうございました。
自分でいろいろ調べてぐちゃぐちゃになっていましたが、
とても分かりやすいHPでした。
専門の先生にもお聞きして、正しい処理をしていきます。
ありがとうございました。

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