相談の広場
最終更新日:2022年08月22日 11:31
いつもお世話になっております。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
8月30日付けにて当社を退職する従業員が1名おります。
かねてより私傷病により休職していた従業員のため8月分給与は0でした(当社の給与は月末締め翌月10日払いです)。
この場合の社会保険料、雇用保険料についてお伺いしたいのですが…
健康保険・厚生年金については8月31日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する月の前月は7月であるため8月分保険料は控除しなくてOK…という認識でお間違いないでしょうか。
また雇用保険については毎月の給与に対して発生するので、給与が0の場合は控除しなくてOK、でよろしいでしょうか。
またおまけの質問です。
本人によると9月1日に通院の予定があるそうなのですが、8月31日が資格喪失日ということは9月1日の時点では既に会社の保険証が使えないと思います。
任意継続の意思はないとのことなので、その場合は8月31日(もしくは9月1日)中に国保に加入しないと3割負担にはならないですよね…?
色々初歩的で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
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> いつもお世話になっております。
> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
>
> 8月30日付けにて当社を退職する従業員が1名おります。
> かねてより私傷病により休職していた従業員のため8月分給与は0でした(当社の給与は月末締め翌月10日払いです)。
> この場合の社会保険料、雇用保険料についてお伺いしたいのですが…
> 健康保険・厚生年金については8月31日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する月の前月は7月であるため8月分保険料は控除しなくてOK…という認識でお間違いないでしょうか。
> また雇用保険については毎月の給与に対して発生するので、給与が0の場合は控除しなくてOK、でよろしいでしょうか。
>
> またおまけの質問です。
> 本人によると9月1日に通院の予定があるそうなのですが、8月31日が資格喪失日ということは9月1日の時点では既に会社の保険証が使えないと思います。
> 任意継続の意思はないとのことなので、その場合は8月31日(もしくは9月1日)中に国保に加入しないと3割負担にはならないですよね…?
>
> 色々初歩的で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
こんばんは。
書かれている認識で問題ありません。
書かれている8月分というのは8月支給でいいでしょうか。
その際の社会保険料控除は7月分社会保険でいいでしょうか。
社会保険控除は「締め」ではなく「支給」で判断しますので8月分が締めなのか支給なのかで変わります。
書かれている8月分が7月末〆8月10日であれば7月分の社会保険料は8月10日支給から控除になりますので0円とはなりません。
給与明細的にはマイナス支給の明細になろうかあと思われます。
8月10日支給の社会保険控除が8月分であれば0円で問題ありません。
何時支給の給与から何月分の社会保険料控除かご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
おまけの部分については、資格喪失後の保険証は医療機関にとっても迷惑でしかないので、退職時にきちんと回収されることがよいですね。
なお、任意継続にするのか、国民健康保険にされるのかは本人さん次第ですが、9月1日には現在所有している健康保険証は使えないことになりますので、本人さんがどの保険に加入するのかは本人が決定することになります。
ただ、直後であれば健康保険証の発行が間に合わないことはありますので、それをどうされるのかは市町村や健保組合によっても説明が異なるかと思いますので、本人さんが確認されて受診していただければよいかと思います。
> またおまけの質問です。
> 本人によると9月1日に通院の予定があるそうなのですが、8月31日が資格喪失日ということは9月1日の時点では既に会社の保険証が使えないと思います。
> 任意継続の意思はないとのことなので、その場合は8月31日(もしくは9月1日)中に国保に加入しないと3割負担にはならないですよね…?
おまけの質問について、
日本は、皆保険制度となっていますので、1日でも無保険期間を作ることはできません。
健康保険、厚生年金の資格喪失を8月31日とするなら、8月31日には現状の保険証は使えません。
9月1日の時点で使えない、のではなく、退職日(8月30日24:00)までしか使えません。
国保、国年の手続きも、9月1日ではなく、8月31日~となります。
ご注意を。
> またおまけの質問です。
> 本人によると9月1日に通院の予定があるそうなのですが、8月31日が資格喪失日ということは9月1日の時点では既に会社の保険証が使えないと思います。
> 任意継続の意思はないとのことなので、その場合は8月31日(もしくは9月1日)中に国保に加入しないと3割負担にはならないですよね…?
>
> 色々初歩的で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
参考までに。
こんにちは。
通常、人事総務の方々は、退職者に対しては各種の手続きに対する説明義務があります。
社会保険労務士の方などからその資料など入手されて参考資料として退職者に説明と交付を行っているはずです。
ご専門家社会編労務士の方が解説されたHPがあります。
人事総務の方、あるいは支店などの人事総務責任者担当者なども目を通される方がよいでしょう。
お近くの社会保険労務士協会なども参考となる資料など置かれていると思います。
各所社会保険労務士の方HP上で解説されてますが、私自身が総務責任者時代に参考としたHPです。
PERSOL パーソルキャリア©PERSOL CAREER CO., LTD.
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home 記事一覧 採用テクニック 【社労士監修】会社側が行う退職手続き。期間や順番、方法を解説<チェックリスト付>
https://www.dodadsj.com/content/220117_procedure-for-resignation/
みなさま、ご回答ありがとうございました。
2日間お休みをいただいており、確認とご返信遅くなりまして申し訳ございません。
またまとめてのご連絡となり失礼いたします。
社会保険料の控除については認識が間違っていなさそうで安心いたしました。
ただ以前退職者に誤った情報を伝えてしまっていたので、訂正の連絡をいたします。
トラブルを予防でき、相談させていただけてよかったです。
健康保険の件も承知いたしました。
たしかに期限切れの保険証を出されても病院側も困ってしまいますよね。
退職直後のため離職票発行は間に合わなさそうなのですが、退職証明書を交付することで国保への切り替えを急ぎお願いしようと思います。
チェックリストもお教えいただきありがとうございました。
人事専門の者が私含めておらず、結局ここでみなさまに質問させていただいたり社労士を頼ったりしてしまっているので、ある程度定形の対応は自社でできるよう勉強させていただきます。
みなさまこの度はありがとうございました。
> いつもお世話になっております。
> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
>
> 8月30日付けにて当社を退職する従業員が1名おります。
> かねてより私傷病により休職していた従業員のため8月分給与は0でした(当社の給与は月末締め翌月10日払いです)。
> この場合の社会保険料、雇用保険料についてお伺いしたいのですが…
> 健康保険・厚生年金については8月31日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する月の前月は7月であるため8月分保険料は控除しなくてOK…という認識でお間違いないでしょうか。
> また雇用保険については毎月の給与に対して発生するので、給与が0の場合は控除しなくてOK、でよろしいでしょうか。
>
> またおまけの質問です。
> 本人によると9月1日に通院の予定があるそうなのですが、8月31日が資格喪失日ということは9月1日の時点では既に会社の保険証が使えないと思います。
> 任意継続の意思はないとのことなので、その場合は8月31日(もしくは9月1日)中に国保に加入しないと3割負担にはならないですよね…?
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> 色々初歩的で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
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