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コロナ陽性者の有給休暇取得について

著者 あいこまま さん

最終更新日:2022年08月24日 06:46

いつも参考にさせて頂いてます。
個人病院で勤務しているものです。
7月26日の午後より同31日までクラスター発生の為休診となりました。私は7月29日にコロナ陽性になり8月8日まで療養期間で休みになりました。
入職してから1年ですが、有給の付与はあるようなのですが、日数の確認が出来るような書類等は見た事がありません。
今回病院からはコロナ陽性者については傷病手当でと言われたのですが、8月1日からの休みは有給を使いたいと考えてます。その場合31日までは休業手当で1日から有給というのは可能かどうか聞きたいです。

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Re: コロナ陽性者の有給休暇取得について

。こんにちは。

就業、半年は経過してますから当然有給休暇の付与は実施されているでしょう。
ただ今回、医師の判断もあることですから診断書で病欠休暇としても可能でしょう。


厚生労働省HPより

年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>
「企業の方向けQ&A 4 労働者を休ませる場合の措置 問9」
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできない。
事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場就業規則などの規定に照らし適切に取り扱うこと。なお、使用者は、労働者年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

Re: コロナ陽性者の有給休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2022年08月24日 08:42

おはようございます。

7月26日~28日においては、お勤め先の責による休業ですから休業手当の支払で対応されたものと思います。
ただし、7月29日にコロナウイルス感染症陽性になっていますので、7月29日以降については、お勤め先は休業手当を支払う必要はない、というお返事になります。なので、7月29日~31日までは休業手当の支払がなくてもおかしくありません(お勤め先に支払う義務がないのですが、支払われている場合が問題になることはありません)。

ただ陽性とされた後、給与の支払いがない場合には傷病手当金の申請ができますので、その案内がされているものと推測します。

8月1日に勤務しなかったことに対して有給休暇が取得できるのかどうかは、お勤め先に確認してください。
有給休暇は基本的には事前の申請をおこなうことで取得します。
有給休暇の事後申請については会社は認めないとしても問題ないので、事後申請を認めているのかどうかはお勤め先の規定によりますので、お勤め先に確認してみてください。



> いつも参考にさせて頂いてます。
> 個人病院で勤務しているものです。
> 7月26日の午後より同31日までクラスター発生の為休診となりました。私は7月29日にコロナ陽性になり8月8日まで療養期間で休みになりました。
> 入職してから1年ですが、有給の付与はあるようなのですが、日数の確認が出来るような書類等は見た事がありません。
> 今回病院からはコロナ陽性者については傷病手当でと言われたのですが、8月1日からの休みは有給を使いたいと考えてます。その場合31日までは休業手当で1日から有給というのは可能かどうか聞きたいです。

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