相談の広場
いつも参考にさせて頂いてます。
現在就職後、1年経過の者です。
求人表、入職時の説明には年間休日110日、6ヶ月経過後10日の有給休暇付与有りと言われました。
今回体調不良等で有給消化を相談したところ年間休日に入っているので認められないと言われました。
有給台帳の様な物は存在しておらず、どの様な扱いをしていたのかわからず、一般的には有給の管理はどの様に行うのが良いのか教えてください。
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おはようございます。
> 年間休日に入っているので認められない
有給休暇の申請は、勤務する日にしか申請することはできません。
会社の休日に該当する日には有給休暇は取得できません。
> 一般的には有給の管理はどの様に行うのが良いのか
現時点では法的に管理簿の作成が義務になっているので、それを労使双方が共有して管理するパターンはあるかと思います(管理については会社側が行うとするケースも有るかと思います)。
会社が管理する場合、新たに付与された時、時効で消滅した時、ある時点における残日数などをなにかしらの形で労働者に通知できる方法を構築していると思います。
> いつも参考にさせて頂いてます。
> 現在就職後、1年経過の者です。
> 求人表、入職時の説明には年間休日110日、6ヶ月経過後10日の有給休暇付与有りと言われました。
> 今回体調不良等で有給消化を相談したところ年間休日に入っているので認められないと言われました。
> 有給台帳の様な物は存在しておらず、どの様な扱いをしていたのかわからず、一般的には有給の管理はどの様に行うのが良いのか教えてください。
こんにちは。
まずは、年間休日のこと理解しておくことが必要でしょう。
事業の形態にもよりますが、製造業、食品会社など使用する機械などもメンテナンスで社員の一斉休業となることがあります。
「年間休日」とは、会社が定める1年間の休日数を指します。あくまで会社の規則によるため、会社によって異なります。ただし、労働基準法には会社に対して「法定休日は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上」「労働時間の上限は週40時間」と定めた条項があり、これらから逆算すると、「会社が確保すべき年間休日の最低日数」を以下のように算出することができます。
法律で決められた休日と事業所が決めた休日に絡んでいたのでしょう。
労働者に付与する有給休暇管理簿は、企業は必ず管理保管する義務があります。
違反となれば罰則も課せられます。
通例では、給与支給日などに給与支給計算書内添付記入されていることもあります。
「労基法の労働時間、休日の規定が適用されない農水畜産業」にお勤めではないということでよろしいでしょうか。
休日の規定は、労基法に触れない範囲で就業規則に定められていますので、使用者が恣意的に運用可能としていないか確認ください(そんなことはまずないでしょうが)。
次に、体調不良となって休んだあとで、年休の相談をお勤め先になされたのでしょうか、それとも不良となったその日にでしょうか。そのへんの前後関係も、ご相談のアドバイスに大きく影響します。
さてご質問の核心は、事業者がする年休の管理ですが、先の働き方改革法で、「年次有給休暇管理簿」の作成が使用者に義務付けられました。使用者に課せられた年5日時季指定義務に関連してです。付与日、取得日、取得日数の記録です。
miyajimaさん
> 労働者に付与する有給休暇管理簿は、企業は必ず管理保管する義務があります。
> 違反となれば罰則も課せられます。
この管理簿は、労基法109条の保管義務の対象書類ではありません。よって管理簿不作成不保管による罰則もありません。もう少し丁寧な下調べ願います。
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