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労務管理

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忌引きに関して

著者 マルーン さん

最終更新日:2022年08月24日 19:08

いつもお世話になっております。
弊社従業員のお子様が亡くなられたとの事で忌引きに関してご教授ください。
就業規則には忌引き規定があり
〇配偶者、父母、子・・3日間
〇兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹・・2日間
とあります。
その従業員は十数年前に離婚されており、現在元奥様の戸籍にお子様はおられます。
離婚されてても子には変わりないので忌引き就業規則に則って付与しても良いかと思うのですが、どの様な対応をするのが一般的なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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Re: 忌引きに関して

著者tonさん

2022年08月24日 21:51

> いつもお世話になっております。
> 弊社従業員のお子様が亡くなられたとの事で忌引きに関してご教授ください。
> 就業規則には忌引き規定があり
> 〇配偶者、父母、子・・3日間
> 〇兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹・・2日間
> とあります。
> その従業員は十数年前に離婚されており、現在元奥様の戸籍にお子様はおられます。
> 離婚されてても子には変わりないので忌引き就業規則に則って付与しても良いかと思うのですが、どの様な対応をするのが一般的なのでしょうか。
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
どのようなと書かれても普通にと思うのですが気になる事を書かれないと何ともです。
通常の忌引き休暇の申請はどのようにされているのでしょうか。
規定には子とだけで同居・別居・親権の有無等はありませんので別居されていても子ですから通常の手続きでいいと思います。
他に気になる点があればお知らせください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 忌引きに関して

会社、人事部 人事担当者からのお話しとして
社員名簿欄 家族構成についてですが。、、
通常は配偶者と同居の家族は必須
別居の扶養家族は書きましょう。(扶養義務として届けてる祖父母など)

会社の規定で「慶弔費の支給」や「特別休暇」に関係してきます

緊急連絡先はご主人の携帯電話の番号でも構いません
もちろん現住所でも構いません

夫が居て子供さんが居ないなら家族欄は配偶者だけで構いません

別居の「実父母と義父母」は貴方が扶養されていなければ書かなくても構いませんが出来れば書いて置いた方が無難でしょう
事件・事故の際にご主人に連絡がとれないときはそちらに連絡します

家族欄の目的は家族手当慶弔費特別休暇と緊急時の連絡用です

ご質問の離婚後、扶養義務から外れているとすれば、会社への届け出先所となることが多いでしょう。(養育権利があれば別ですが)
慶弔規則等では慶弔にはかかわらないことでしょう。

Re: 忌引きに関して

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 08:57

おはようございます。

離婚していたらとか、別居していたらとかの除外規定がないのであれば、規定に沿って対応することで問題ないと思います。

それとも、過去に問題となった事例があるのでしょうか。



> いつもお世話になっております。
> 弊社従業員のお子様が亡くなられたとの事で忌引きに関してご教授ください。
> 就業規則には忌引き規定があり
> 〇配偶者、父母、子・・3日間
> 〇兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹・・2日間
> とあります。
> その従業員は十数年前に離婚されており、現在元奥様の戸籍にお子様はおられます。
> 離婚されてても子には変わりないので忌引き就業規則に則って付与しても良いかと思うのですが、どの様な対応をするのが一般的なのでしょうか。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 忌引きに関して

著者マルーンさん

2022年08月25日 09:17

tonさん
ご回答有難うございます。
親権の同居・別居・親権の有無等が就業規則に入ってないので、通常の手続きをしたいと思います。

Re: 忌引きに関して

著者マルーンさん

2022年08月25日 09:29

著者さん
ご回答有難うございます。
該当従業員は男性で、申告書には配偶者なし、扶養家族なしになっております。
就業規則に則り付与しようと思います。

Re: 忌引きに関して

著者マルーンさん

2022年08月25日 09:35

ぴぃちんさん
ご回答有難うございます。
就業規則に除外の項目は載っていなかったので規定に沿って対応したいと思います。

因みに過去に離婚された奥様のお母様が亡くなられた時があり、少々揉めた事例があったので。
お子様の場合はまた違うと思い投稿させていただきました。

Re: 忌引きに関して

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 12:28

こんにちは。

離婚された奥様のお母様ですと、配偶者の母ではないということですから、貴社における忌引き規定の対象にはならない、ということですね。


>どの様な対応をするのが一般的なのでしょうか。

規定は規定であり、それに当てはまらないときに準用するのかどうかは、経営者としての判断になると考えます。そして、それが新しいルールとして規定されることになるかと思います
そもそもの忌引規定が、法的なものでないためです。



> ぴぃちんさん
> ご回答有難うございます。
> 就業規則に除外の項目は載っていなかったので規定に沿って対応したいと思います。
>
> 因みに過去に離婚された奥様のお母様が亡くなられた時があり、少々揉めた事例があったので。
> お子様の場合はまた違うと思い投稿させていただきました。

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