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労務管理

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雇用条件の変更時の通知について

著者 やぶうち さん

最終更新日:2022年08月25日 14:45

いつも皆様の回答大変参考にさせていただいております。

雇用条件の変更時の通知について知恵を貸していただきたくご質問致します。
弊社では異動や手当の追加支給など、何か一つでも変更があるたびに雇用条件通知書を作成し、社員へ交付しておりましたが、この度業務削減のためこちらを省略する運びとなりました。
異動や昇格による給与の変更、勤務地の変更は通達に代えて周知することが可能という認識ですが問題はございませんでしょうか。
減給の際はトラブルを避けるために必ず交付しております。

また、通知書を作成しない場合変更内容のみを記載した文書などを交付する等の対応は必要でしょうか。
社員それぞれチャットのアカウントを作成しており業中の連絡は常に可能です。
ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 16:59

こんにちは。

貴社の給与規定等において、自身の職種・職位・勤務地から賃金が算出できる状況にあるのであれば、異動命令や勤務地変更命令だけでの対応でも対応はできると考えます。

従来の変更時に作成されていた雇用条件通知書から、どのように本人に通知されるのかわかりませんが、本人にへんこうになったことが確実に通達される方法があれば、絶対的に賃金も通知しなければならないわけでもないと思います。

ただ、会社によっては同じ職種・職位においても人によって給与が異なるケースがあるようであれば、個別の対応は必要であろうかと思います。

変更については、トップダウンで開始する場合もあれば、対象となる方への変更案についての意見収集ををおこなってある程度のすり合わせを行って開始することもありますので、従業員側の意見徴収をおこなってみることは方法となるかもしれませんね。



> いつも皆様の回答大変参考にさせていただいております。
>
> 雇用条件の変更時の通知について知恵を貸していただきたくご質問致します。
> 弊社では異動や手当の追加支給など、何か一つでも変更があるたびに雇用条件通知書を作成し、社員へ交付しておりましたが、この度業務削減のためこちらを省略する運びとなりました。
> 異動や昇格による給与の変更、勤務地の変更は通達に代えて周知することが可能という認識ですが問題はございませんでしょうか。
> 減給の際はトラブルを避けるために必ず交付しております。
>
> また、通知書を作成しない場合変更内容のみを記載した文書などを交付する等の対応は必要でしょうか。
> 社員それぞれチャットのアカウントを作成しており業中の連絡は常に可能です。
> ご回答よろしくお願い致します。

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者まゆりさん

2022年08月26日 14:53

こんにちは。

私の勤め先の場合は、「労働条件変更通知書」という様式を作成し、そちらをお渡ししています。
・いつから
・何を理由に
・どう変わるのか
と併せて、ご本人から変更に同意する旨の承諾書も頂いています。

ただ、あくまで個別変更の場合のみで、就業規則賃金規程の改定に伴って生じる変更の場合は作成しません。(元々「就業規則等の社内規程が所定の手続をもって変更された時は、変更後の条件を適用する」と明記していますし、変更後の規程は社員全員に周知しますので。)

ご参考になれば。

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者やぶうちさん

2022年08月26日 16:41

削除されました

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者やぶうちさん

2022年08月26日 16:41

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
通勤手当住宅手当などは賃金規定に金額明記しておりますが、役職手当の金額は明記されていない状態にあります。
具体的には能力や成果を考慮して決定するとだけ記載がありますが、実際はどの役職にいくら手当がつくかは決まっております。

従業員の意見も聴取してみようと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 貴社の給与規定等において、自身の職種・職位・勤務地から賃金が算出できる状況にあるのであれば、異動命令や勤務地変更命令だけでの対応でも対応はできると考えます。
>
> 従来の変更時に作成されていた雇用条件通知書から、どのように本人に通知されるのかわかりませんが、本人にへんこうになったことが確実に通達される方法があれば、絶対的に賃金も通知しなければならないわけでもないと思います。
>
> ただ、会社によっては同じ職種・職位においても人によって給与が異なるケースがあるようであれば、個別の対応は必要であろうかと思います。
>
> 変更については、トップダウンで開始する場合もあれば、対象となる方への変更案についての意見収集ををおこなってある程度のすり合わせを行って開始することもありますので、従業員側の意見徴収をおこなってみることは方法となるかもしれませんね。
>
>
>
> > いつも皆様の回答大変参考にさせていただいております。
> >
> > 雇用条件の変更時の通知について知恵を貸していただきたくご質問致します。
> > 弊社では異動や手当の追加支給など、何か一つでも変更があるたびに雇用条件通知書を作成し、社員へ交付しておりましたが、この度業務削減のためこちらを省略する運びとなりました。
> > 異動や昇格による給与の変更、勤務地の変更は通達に代えて周知することが可能という認識ですが問題はございませんでしょうか。
> > 減給の際はトラブルを避けるために必ず交付しております。
> >
> > また、通知書を作成しない場合変更内容のみを記載した文書などを交付する等の対応は必要でしょうか。
> > 社員それぞれチャットのアカウントを作成しており業中の連絡は常に可能です。
> > ご回答よろしくお願い致します。

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者やぶうちさん

2022年08月26日 16:41

削除されました

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者やぶうちさん

2022年08月26日 16:47

まゆりさん
ご回答ありがとうございます。
労働条件変更通知書」の作成、なるほどです。
規定に記載ない変更については変更通知書の作成で対応だと従業員もどこが変わったのかがわかりやすいですし、労務でも管理がしやすくて良いですね。
前向きに導入を検討したいと思います。
ご意見ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 私の勤め先の場合は、「労働条件変更通知書」という様式を作成し、そちらをお渡ししています。
> ・いつから
> ・何を理由に
> ・どう変わるのか
> と併せて、ご本人から変更に同意する旨の承諾書も頂いています。
>
> ただ、あくまで個別変更の場合のみで、就業規則賃金規程の改定に伴って生じる変更の場合は作成しません。(元々「就業規則等の社内規程が所定の手続をもって変更された時は、変更後の条件を適用する」と明記していますし、変更後の規程は社員全員に周知しますので。)
>
> ご参考になれば。
>

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者いつかいりさん

2022年08月27日 08:14

おそまきにて失礼します。

未確認情報ですが、労働条件の途中変更については、雇入れ時書面交付義務との均衡をとる方向で、ここ1,2年のうちに何らかの法制化がある模様です。

書面交付一辺倒といった話でなく、ある状況に関しての適用でしょう。そのあたりも今後の動きにアンテナ張られておかれるとよろしいでしょう。

Re: 雇用条件の変更時の通知について

こんにちは。

ご理解のようですが、ご質問に関してご専門家、社会保険労務士の先生による解説がされてます。
検索の上、お読みになってはいかがでしょう。
昨今は、雇用条件相違などとしてトラブルケースも起きてますから、要注意が求められます。


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TADA INTERNATIONAL LABOR AND SOCIAL SECURITY ATTORNEY CORPORTION.代表社員 多田 智子 氏/ Tomoko Tada

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2022年4月14日>働きやすい職場環境>法改正対応
http://wsr.tk-sr.jp/2022/04/14/%E7%95%B0%E5%8B%95%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%A4%BA%E3%80%81%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E7%BE%A9%E5%8B%99%EF%BC%88%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E6%98%8E%E7%A4%BA%E5%A4%89%E6%9B%B4/

Re: 雇用条件の変更時の通知について

著者やぶうちさん

2022年08月29日 10:26

いつかいり様
法制化のことは存じ上げていなかったため大変参考になりました。
参考リンク共にご教示ありがとうございます。
今後の動きも視野に入れながら社内で方針を固めたいと思います。


> おそまきにて失礼します。
>
> 未確認情報ですが、労働条件の途中変更については、雇入れ時書面交付義務との均衡をとる方向で、ここ1,2年のうちに何らかの法制化がある模様です。
>
> 書面交付一辺倒といった話でなく、ある状況に関しての適用でしょう。そのあたりも今後の動きにアンテナ張られておかれるとよろしいでしょう。
>

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