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固定残業代計算の時間数計算における計算範囲について

著者 たなだい さん

最終更新日:2022年08月25日 11:53

固定残業代採用して間もないのですが、計算根拠となる時間の解釈について質問させてください。

固定残業時間を月間20時間と仮定し、以下のような時間外の発生があったと仮定します。
通常残業:10時間
深夜残業:5時間
法定休日出勤:8時間
合計:23時間

この時における固定残業時間として控除できる時間数を以下のように解釈しようとしています。
通常残業:10時間
深夜残業:6.25時間
法定休日出勤:8.8時間
合計:25.05時間

結果として、5.05時間を固定残業代を上回る賃金として支給するという考え方です。

管理職などの割増賃金が支給されない労働者に対しても、深夜手当については支給するようになってきており、当社もそのようになっているのですが、
深夜の0.25倍や法定休日の0.35倍のうちの0.1倍などは賃金として支払わなければならないという観点から、
時間換算で固定残業代に組み込むことができるようにはできないと思っていました。
しかし、そのように解釈をしていたと社長から話があり隔たりが出ております。
皆様の知識や経験則などから幅広くお知恵を借りたいと思います。
参考になるURL等ありましたら、併せて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 固定残業代計算の時間数計算における計算範囲について

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 12:41

こんにちは。

通達(基監発 0731第1号 平成29年)において
「基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、
時間外労働休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分に
ついて、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示する
などして、通常の労働時間賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部
分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。」
とされていますので、貴社の方法ですと、明確に区別ができていないように思えます。


固定残業代を設定されるのであれば、時間外労働〇時間分〇〇円、休日労働△時間分△△円、深夜労働□時間分□□円、と明示し、設定していただくことが望ましいと考えます。



> 固定残業代採用して間もないのですが、計算根拠となる時間の解釈について質問させてください。
>
> 固定残業時間を月間20時間と仮定し、以下のような時間外の発生があったと仮定します。
> 通常残業:10時間
> 深夜残業:5時間
> 法定休日出勤:8時間
> 合計:23時間
>
> この時における固定残業時間として控除できる時間数を以下のように解釈しようとしています。
> 通常残業:10時間
> 深夜残業:6.25時間
> 法定休日出勤:8.8時間
> 合計:25.05時間
>
> 結果として、5.05時間を固定残業代を上回る賃金として支給するという考え方です。
>
> 管理職などの割増賃金が支給されない労働者に対しても、深夜手当については支給するようになってきており、当社もそのようになっているのですが、
> 深夜の0.25倍や法定休日の0.35倍のうちの0.1倍などは賃金として支払わなければならないという観点から、
> 時間換算で固定残業代に組み込むことができるようにはできないと思っていました。
> しかし、そのように解釈をしていたと社長から話があり隔たりが出ております。
> 皆様の知識や経験則などから幅広くお知恵を借りたいと思います。
> 参考になるURL等ありましたら、併せて教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 固定残業代計算の時間数計算における計算範囲について

著者たなだいさん

2022年08月25日 13:05

> こんにちは。
>
> 通達(基監発 0731第1号 平成29年)において
> 「基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、
> 時間外労働休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分に
> ついて、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示する
> などして、通常の労働時間賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部
> 分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。」
> とされていますので、貴社の方法ですと、明確に区別ができていないように思えます。
>
>
> 固定残業代を設定されるのであれば、時間外労働〇時間分〇〇円、休日労働△時間分△△円、深夜労働□時間分□□円、と明示し、設定していただくことが望ましいと考えます。

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
明確な分けはできてないですね。
社労士からは深夜や休日勤務は別で支給するようにと言われてるんですけどね。
個人ごとに時間数や金額が違うのですが、区分分けについて就業規則賃金規定などに記載しないといけないのでしょうか?

Re: 固定残業代計算の時間数計算における計算範囲について

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 14:44

こんにちは。

> 社労士からは深夜や休日勤務は別で支給するようにと言われてるんですけどね。
> 個人ごとに時間数や金額が違うのですが、区分分けについて就業規則賃金規定などに記載しないといけないのでしょうか?


雇用契約書でもよいですよ。そうであれば個別に対応できるでしょう(時間数と賃金額は明確にしておいて下さい)。
雇用契約の内容変更であれば、それに関する覚書を取り交わして対応されてもよいかと思います。
ただ、貴社の社労士さんがいわれていることは通達の通りで対応してください、という意味でしょう。

固定残業代時間外労働20時間分とするのであれば、時間外労働が20時間未満でも20時間分を支払う、という意味であり、固定残業代として深夜業の時間数、休日出勤の時間数を含んでいないのであれば、それらについては別途支払うということです。

その場合、
> 固定残業時間を月間20時間と仮定し、以下のような時間外の発生があったと仮定します。
> 通常残業:10時間
> 深夜残業:5時間
> 法定休日出勤:8時間
> 合計:23時

固定残業代を「時間外労働20時間分」としたのであれば、深夜残業5時間分と法定休日出勤8時間分は固定残業代に含まれませんので、別途支払うことになります、という説明ですね。

給与計算・給与支払いでのトラブルを避けることを考えるのであれば、区別ができるようにされることがよいかと思います。


[参考]通達の全文です(厚生労働省ホームページ)
時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0020.pdf

Re: 固定残業代計算の時間数計算における計算範囲について

著者たなだいさん

2022年08月25日 15:15

> こんにちは。
>
> > 社労士からは深夜や休日勤務は別で支給するようにと言われてるんですけどね。
> > 個人ごとに時間数や金額が違うのですが、区分分けについて就業規則賃金規定などに記載しないといけないのでしょうか?
>
>
> 雇用契約書でもよいですよ。そうであれば個別に対応できるでしょう(時間数と賃金額は明確にしておいて下さい)。
> 雇用契約の内容変更であれば、それに関する覚書を取り交わして対応されてもよいかと思います。
> ただ、貴社の社労士さんがいわれていることは通達の通りで対応してください、という意味でしょう。
>
> 固定残業代時間外労働20時間分とするのであれば、時間外労働が20時間未満でも20時間分を支払う、という意味であり、固定残業代として深夜業の時間数、休日出勤の時間数を含んでいないのであれば、それらについては別途支払うということです。
>
> その場合、
> > 固定残業時間を月間20時間と仮定し、以下のような時間外の発生があったと仮定します。
> > 通常残業:10時間
> > 深夜残業:5時間
> > 法定休日出勤:8時間
> > 合計:23時
>
> 固定残業代を「時間外労働20時間分」としたのであれば、深夜残業5時間分と法定休日出勤8時間分は固定残業代に含まれませんので、別途支払うことになります、という説明ですね。
>
> 給与計算・給与支払いでのトラブルを避けることを考えるのであれば、区別ができるようにされることがよいかと思います。
>
>
> [参考]通達の全文です(厚生労働省ホームページ)
> 時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について
> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0020.pdf

ぴぃちん様

重ね重ねのご返信、ありがとうございます。
自分も通達を読まさせていただきました。
これをそのまま出してもいいのですが、果たしてうまく通じるか自信がありません(泣)
でも、意味合いと注意すべき点がわかりましたので参考にさせていただきます。
この度は貴重なお時間とお知恵を拝借し、ありがとうございました。

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