相談の広場
質問させていただきます。
解雇予告除外認定について、お聞きしたいのですが、こちらの申請をする場合は懲戒解雇を視野にいれて行うものと考えておりますが、諭旨解雇のために行う場合はございますでしょうか。
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こんにちは。
ご質問の「解雇」に関する点については、ご専門弁護士の先生とご相談の上判断することが賢明です。
通例では、採用後、労働者と雇用契約を結び、就業規則内での判断で、能力、事故、犯罪などにより会社としての判断が求められると思います。
ただ、いかに違反行為とは言え、処罰を為すことは不利益な点等与えることとなりますから、場合によっては世情もさることながら自社、他社などの処罰実情などを加味することも必要でしょう。
ご質問の「懲戒解雇」「諭旨解雇」などについては、多くの弁護士の先生、社会保険労務士の先生なども自身の公開HPなどでご説明されてます。
できれば多数の先生の意見を参考にすること、またなを不安に思われる際にはご相談されることが必要でしょう。
場合によっては、過剰な判断を為したとして労働者からの裁判などに至ることも生じます。
ご参考までに。
copyright © 2012-2022 Sakura-Hokuso legal professional corporation. all rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所;HP
代表弁護士 林 晋也氏(千葉県弁護士会所属)
※本稿では諭旨解雇を懲戒処分としていますが、就業規則の定め方によっては退職勧奨・諭旨退職(自己都合退職)と考えられるケースもありますので、必ず専門家にご相談ください。
当事務所トップページ 法人法務トップ 労働問題トップ 懲戒解雇と諭旨解雇
https://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/roudou/yushi-kaiko.html
解雇予告除外認定は解雇の要件である1か月前の予告、もしくは1か月分の平均賃金支給を省いて即時解雇するための手続きです。解雇の方式とは原則的に関係がありません。ただの解雇で用いてはいけない、という理由は全くありません。
懲戒解雇の場合、隠して再就職するとバレた時に重要情報の隠ぺいで再就職先から解雇されることがありえます。懲戒解雇はしない代わりに予告除外認定をとって即時解雇、という温情方法はありえるのです。単に懲罰をともなう解雇ですから懲戒解雇や諭旨解雇で用いられることが多い、ということです。
なお、懲戒解雇の方式はたいてい即時解雇、退職金なしですが、諭旨解雇については会社によってバリエーションがあります。これも労基法で退職の方式を決めているわけではないからです。
参考までに厚労省の説明資料HPアドレスを貼付しておきます。ご参考まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/kaikozyogai031025.pdf
> 質問させていただきます。
> 解雇予告除外認定について、お聞きしたいのですが、こちらの申請をする場合は懲戒解雇を視野にいれて行うものと考えておりますが、諭旨解雇のために行う場合はございますでしょうか。
丁寧なご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> ご質問の「解雇」に関する点については、ご専門弁護士の先生とご相談の上判断することが賢明です。
> 通例では、採用後、労働者と雇用契約を結び、就業規則内での判断で、能力、事故、犯罪などにより会社としての判断が求められると思います。
> ただ、いかに違反行為とは言え、処罰を為すことは不利益な点等与えることとなりますから、場合によっては世情もさることながら自社、他社などの処罰実情などを加味することも必要でしょう。
> ご質問の「懲戒解雇」「諭旨解雇」などについては、多くの弁護士の先生、社会保険労務士の先生なども自身の公開HPなどでご説明されてます。
> できれば多数の先生の意見を参考にすること、またなを不安に思われる際にはご相談されることが必要でしょう。
> 場合によっては、過剰な判断を為したとして労働者からの裁判などに至ることも生じます。
>
> ご参考までに。
>
> copyright © 2012-2022 Sakura-Hokuso legal professional corporation. all rights reserved.
>
> 弁護士法人さくら北総法律事務所;HP
> 代表弁護士 林 晋也氏(千葉県弁護士会所属)
>
> ※本稿では諭旨解雇を懲戒処分としていますが、就業規則の定め方によっては退職勧奨・諭旨退職(自己都合退職)と考えられるケースもありますので、必ず専門家にご相談ください。
>
> 当事務所トップページ 法人法務トップ 労働問題トップ 懲戒解雇と諭旨解雇
> https://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/roudou/yushi-kaiko.html
>
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> 解雇予告除外認定は解雇の要件である1か月前の予告、もしくは1か月分の平均賃金支給を省いて即時解雇するための手続きです。解雇の方式とは原則的に関係がありません。ただの解雇で用いてはいけない、という理由は全くありません。
>
> 懲戒解雇の場合、隠して再就職するとバレた時に重要情報の隠ぺいで再就職先から解雇されることがありえます。懲戒解雇はしない代わりに予告除外認定をとって即時解雇、という温情方法はありえるのです。単に懲罰をともなう解雇ですから懲戒解雇や諭旨解雇で用いられることが多い、ということです。
>
> なお、懲戒解雇の方式はたいてい即時解雇、退職金なしですが、諭旨解雇については会社によってバリエーションがあります。これも労基法で退職の方式を決めているわけではないからです。
>
> 参考までに厚労省の説明資料HPアドレスを貼付しておきます。ご参考まで。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/kaikozyogai031025.pdf
>
> > 質問させていただきます。
> > 解雇予告除外認定について、お聞きしたいのですが、こちらの申請をする場合は懲戒解雇を視野にいれて行うものと考えておりますが、諭旨解雇のために行う場合はございますでしょうか。
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