相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

両立支援助成金 育児休業等支援コース について

著者 jeanjean さん

最終更新日:2022年08月27日 18:33

令和2年に両立支援助成金 育児休業等支援コース の申請を行いました。
今回2人目が産休・育休に入るため、準備をしています。

前任者が退職していて、申請に関する詳細がわからないのですが、
この助成金の申請期間はいつでしょうか?
育休開始日から3か月以内ですか?
それとも出産から5か月以内でしょうか?

前回の申請書類を見ると、育休開始から約3か月で申請しているようです。

また、今回2人目の産休・育休取得者ですが、1人目も今回の2人目も正社員です。
何人まで申請可能なのでしょうか?
それとも1人目のみで、今回の2人目は対象外でしょうか?

初めてのことで、色々調べながら混乱しています。
ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 両立支援助成金 育児休業等支援コース について

著者springfieldさん

2022年08月29日 10:49

> 令和2年に両立支援助成金 育児休業等支援コース の申請を行いました。
> 今回2人目が産休・育休に入るため、準備をしています。
>
> 前任者が退職していて、申請に関する詳細がわからないのですが、
> この助成金の申請期間はいつでしょうか?
> 育休開始日から3か月以内ですか?
> それとも出産から5か月以内でしょうか?
>
> 前回の申請書類を見ると、育休開始から約3か月で申請しているようです。

一般的には、女性だと産休と育休は連続すると思われるので、産後5か月以内ということになるでしょう。

> また、今回2人目の産休・育休取得者ですが、1人目も今回の2人目も正社員です。
> 何人まで申請可能なのでしょうか?
> それとも1人目のみで、今回の2人目は対象外でしょうか?

対象労働者の人数枠は、過年度も含めた通算の人数だそうです。
(私も気になって当地の労働局に確認しましたが、念のため管轄労働局の雇用環境・均等部(室)へ確認してみてください。)

※R2年に正社員を対象として助成金を申請した実績があるのであれば、正社員のは枠はもう残っていないということになります。

相談者様の事業所には、もう無用の情報かもしれませんが、閲覧される方々のために。
厚労省HP 両立支援等助成金 2022年度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

支給要領
両立支援等助成金育児休業等支援コース)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000923727.pdf
要領の中に次の説明があります
* 育休取得時の申請
対象育児休業取得者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に、「両立支援等助成金育児休業等支援コース(育休取得時)支給申請書」を、管轄労働局長に提出しなければならない。
* 職場復帰時の申請
対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に、「両立支援等助成金育児休業等支援コース(職場復帰時))支給申請書」を、管轄労働局長に提出しなければならない。
* 助成金の支給は、同一の対象労働者の同一の育児休業について1回とし、
 1事業主当たり、有期雇用労働者1人、無期雇用労働者1人の計2人を対象とする。

助成金を申請する前提として事業所が支援プランを策定して、それを実行していることが必要です。
育休復帰支援プラン策定のご案内
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html
厚生労働省から事業委託を受けているパソナのHP
 https://ikuji-kaigo.com/lp/ikuji/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP