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資格手当不支給の遡及請求について

著者 モックモック さん

最終更新日:2022年09月28日 12:56

削除されました

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Re: 資格手当不支給の遡及請求について

著者hitokoto2008さん

2022年08月30日 11:02

> 雇用主が、私に対して施設管理の管理責任者として任命し忘れため、手当を5、6年貰っていません。管理責任者不在は法律で罰則規定があります。実質は管理責任者の業務を担っていたため手当を遡及請求できないでしょうか?内部規則では、任命されたものには手当を支給することになっており、任命されていなかったから、過去の手当は貰えないのでしょうか。ご教示お願いします。

1.管理責任者不在だと罰則規定がある。
2.管理責任者の任命には、辞令交付等形式が必要か?口頭でもOKか?
3.管理責任者には、内部規則で手当を支給することになっている。
4.令和2年4月1日に「時効」についての法改正もあり、いつまで支給を遡るか?(時効に拘らなければ任命時点から支払えばいい)

相談者さんが実質管理責任者の業務を担っていたということですが、誰の指示で担っていたのでしょうか?罰則規定がありまずいため、自分の判断で何となくやっていたのか?
手当の支給と罰則規定があるかないかの話は別だと思います。
それを踏まえて改めて雇用主と話し合うべきだと思います。
そもそも、こういう話は事前に雇用主に承認を貰ってからやる話です。

雇用主サイドからすれば、「手当を支払いたくないから言ってくれれば自分で担当した。罰則があるなら、それでも構わなかった…」と言い出すかもしれません。「今後についてはともかく、過去の分については認めない」と言うかもしれません。

または、「それは知らなかった…申し訳ない…遡って支払う。」となるのではないですか?
後は、その時に「時効にかかる分」をどうするか?となるだけだと思います。

Re: 資格手当不支給の遡及請求について

著者ぴぃちんさん

2022年08月30日 13:43

こんにちは。

実際に確認しないと支給してもらえるのかどうか、判断できない規程ですね。

> 施設管理の管理責任者として任命し忘れため

管理責任者として任命されていない、ということであれば、任命された時に支払われる手当は支給されないケースはありえます。

法律で管理責任者が必要であっとしても手当を支給されていないものがその任を担っていたとしても、それだけをもって手当が支給されるのかどうかは、お勤め先の規程による、というお返事になります。

まずは、任命されているはずであったこと、かつ、手当が支給されていないことをお勤め先に確認されてください。



> 雇用主が、私に対して施設管理の管理責任者として任命し忘れため、手当を5、6年貰っていません。管理責任者不在は法律で罰則規定があります。実質は管理責任者の業務を担っていたため手当を遡及請求できないでしょうか?内部規則では、任命されたものには手当を支給することになっており、任命されていなかったから、過去の手当は貰えないのでしょうか。ご教示お願いします。

Re: 資格手当不支給の遡及請求について

著者モックモックさん

2022年09月28日 12:56

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