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労務管理

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時間休と時間単位欠勤の併用

著者 トモコ0109 さん

最終更新日:2022年08月29日 13:03

いつも参考にさせていただいています。

従業員から、時間休が3時間残っているので、午前中は時間休とし午後は時間単位欠勤とすることはできるのかという問い合わせがありました。
時間休も時間単位欠勤も残りの時間は就労していることを想定しているものなので時間休と欠勤の併用は認められないものなのでしょうか。

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Re: 時間休と時間単位欠勤の併用

著者tonさん

2022年08月29日 16:44

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 従業員から、時間休が3時間残っているので、午前中は時間休とし午後は時間単位欠勤とすることはできるのかという問い合わせがありました。
> 時間休も時間単位欠勤も残りの時間は就労していることを想定しているものなので時間休と欠勤の併用は認められないものなのでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
就業規則や休暇規定に使用禁止項目がなければ可能かと考えます。
有休に半日使用があり時間休もあり両方併用で1日休暇というのもあるでしょう。
であれば休暇がない分を欠勤として休暇と欠勤で1日というのもあるでしょう。
先ずは規定をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間休と時間単位欠勤の併用

著者ぴぃちんさん

2022年08月30日 13:31

こんにちは。

時間単位欠勤というのが、遅刻・中抜け・早退を意味しているのであれば、午前に3時間の有給休暇を取得した上で遅刻して出勤したり、午前に3時間の有給休暇を取得後出勤して早退したりすることはありえるのではないでしょうか。

で、遅刻、早退、中抜けについては、時間単位である必要性はないと思います(ふつう分の単位で扱われている)。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 従業員から、時間休が3時間残っているので、午前中は時間休とし午後は時間単位欠勤とすることはできるのかという問い合わせがありました。
> 時間休も時間単位欠勤も残りの時間は就労していることを想定しているものなので時間休と欠勤の併用は認められないものなのでしょうか。

Re: 時間休と時間単位欠勤の併用

こんにちは。

まずは、時間単位の有給休暇については、労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日の有給を得ている労働者に年5日以上の有給を取得させることが企業の義務とされることとなりました。
添付しました、情報サイトをお読みになればおわか営になると思います。
情報サイト
PERSOL パーソルキャリア©PERSOL CAREER CO., LT

home 記事一覧 採用テクニック 【3分でわかる】時間単位年休とは?導入方法は?労使協定の書き方や運用ルールを解説
https://www.dodadsj.com/content/210628_hourly-paid-leave/

そこで、ご質問の半日欠勤制度ですが、さて、就業規則で取り決めて、その制度の管理を人事部が充分に行えるかがミソとなるのではないかと思います。
ただ、お話の件について、社会保険労務士の先生からの興味ある記事を掲載されてます。


山口社会保険労務士事務所の山口正博氏;HPより

トップ > メールマガジン【本では読めない、労務管理の"ミソ"】バックナンバー > 半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ
あやめ社労士事務所
https://www.growthwk.com/entry/2009/07/31/142156

先生からの最後の一言として、以下小野事欠かれてますが、いかがなもんでしょう。

一方で、半日有給休暇半日欠勤の組み合わせを認めるならば、
但し書きを加えなければ良いです。


ただ、意図的に半日の欠勤をする状態になりますから、この部分は
欠勤控除をする必要があるでしょうね。

また、欠勤すると人事評価に影響するならば、半休時の欠勤を
評価から除くのも一考です。

この部分は、もうひと工夫必要かもしれませんね。

こちらにも興味がありませんか?

実は、人事の方々、この制度が始まってからは、毎月の給与明細表 金額添付と子の有給休暇の使用と残日数、時間の確認と一番気にかかると言っています。

Re: 時間休と時間単位欠勤の併用

著者うみのこさん

2022年08月30日 14:45

横からですが

どちら様か存じませんが、質問内容と回答に乖離があります。

質問されているのは、時間休と欠勤についてです。

5日の取得義務とはなんら関係ありません。

時間単位有給では、5日の取得義務にあてることはできません。
あなたご自身がつけたリンク先にもその記載がありますよ。
情報サイトをお読みになればおわかりになると思います。

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