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労務管理

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退職する社員への対応について

著者 あさり さん

最終更新日:2022年10月31日 10:19

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Re: 退職する社員への対応について

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Re: 退職する社員への対応について

著者boobyさん

2022年08月31日 11:01

1のご質問に関してですが、「支給日に在籍している」ことだけが条件の場合、退職準備のための有給休暇消化に入っていることで支給対象から除外することはできません。

2のご質問についてですが、御社は今年の12月31日(土)は会社休日ではありませんか。会社休日有給休暇を取得することはできません。だから当人は有給消化を12/13~12/30としただけで、退職日は12月31日のつもりなのではないでしょうか。「12月いっぱいで退職」というと退職日は12月31日と考える人が多いと思います。一回本人に確認したほうが良いかと思います。

また、12月は年末の一斉休業の制度がある会社も多いと思います。この場合の休業も有給休暇をとることはできないので、会社の制度も確認してください。ご参考まで。



> スペース失礼いたします。
>
> 先日、社員の方から「12月いっぱいで退職したい」との申し出がありました。
> そこで【賞与の支払い】や【保険料の取り扱い】について質問がございます。
>
> 1.賞与の支払いについて
> 該当社員は現時点で有給休暇が「14日分」残っており、『12/13~12/30』の14間で消費したいと希望しています。(最終出勤日が12/12)
> 弊社では「12/16:冬季賞与」と「12/25:決算賞与」があり、どちらも支給日に在籍する社員に対して賞与の支払いを行っております。
> 上記の場合は、退職する社員に賞与支払いの義務は発生するという認識で宜しいでしょうか?
>
> 2.保険料の取り扱いについて
> 退職希望日が「12/30付」ですが、「12/31付」とした場合では社員及び会社が負担する保険額に違いはあるのでしょうか?
> 今年は「12/30」が平日、「12/31」が休日となっているため、その点でも違いがあるのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありません。
> 弊社に知識のある者がいないためこちらで相談させていただきました。
> 出来るだけ退職する社員が損をしない方法で進めていきたいと考えております。
>
> 恐れ入りますがご存じの方、ご回答をいただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 退職する社員への対応について

著者あさりさん

2022年10月31日 10:19

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Re: 退職する社員への対応について

著者ぴぃちんさん

2022年08月31日 11:17

こんにちは。

> 先日、社員の方から「12月いっぱいで退職したい」との申し出がありました。

貴社に退職願もしくは退職届があるのであれば、書面で退職日を確認することをおすすめします。

1.
退職前の有給休暇取得期間は在籍期間になりますので、貴社の賞与規程からすれば支給することになりますね。

2.
12月30日退職であれば、12月の社会保険料は生じません。
12月31日退職であれば、12月の社会保険料は生じます。ただし、空白期間において、退職する者は次の勤務先が12月31日付入社でなければ、原則国民健康保険国民年金への加入手続きが必要になりますので、「12月いっぱい」というのが、おそらくは12月31日とは思いますが、明確に何日であるのかを確認してください。

損得はいろいろな要因がはいりますので、本人の意志を尊重されるのであれば、本人が希望した退職日退職として、会社は粛々と手続きを行うことがよいと思います。

Re: 退職する社員への対応について

著者あさりさん

2022年10月31日 10:20

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Re: 退職する社員への対応について

著者ユキンコクラブさん

2022年08月31日 11:21

社員にとって、何が損と思われているのかは、個人ごと異なりますので、なんとも言えませんが、社員が申し出た退職日を会社が勝手に変えることはできません。その点もご注意を。

1・賞与について、、賞与の支給要件は会社ごと異なります。賞与自体がない会社もあります。
既に回答がついていますが、「在籍」していることをもって支給対象としているのであれば、退職していませんので、通常の賞与の支払いが必要になるでしょう。
他の要件については、貴社の就業規則又は賃金賞与支給規定等を確認してください。

2・社会保険について
原則、社会保険暦日対応ですので、会社の休日のみ保険証が使えないという事はありませんし、休日資格喪失させないという事もありません。
社員の「12月いっぱいで退職」が、出勤日で判断しているのか、暦日で判断しているのかが不明ですので、必ず退職願い又は退職届などで退職日の確認をしてください。大きなトラブルになります。
最終出勤日と退職日がずれる場合は特に注意です。

例として>
12月30日退職の場合、、、
資格喪失日は12月31日(退職日の翌日)になるため、12月分の社会保険料健康保険厚生年金:翌1月末日納付分)の負担はありません。そのため、12月に支払われる賞与からも社会保険料を控除しませんのでご注意を。
その代わり、12月31日より国保、国年へ切り替わりますので、国保、国年の保険料負担が発生します。
国保、国年、健保、厚生年金日割り計算しません。月割りになりますので、全額負担となる国保、国年の保険料が高くなることもあります。

12月31日退職の場合、、、
資格喪失日は翌年1月1日になるため、12月分の社会保険料負担が必要となります。通常の賞与計算(社保負担あり)で計算します。
また、保険証も12月31日まで使えますので、休日前に回収することはできません。退職日をもって回収となるので、返却方法、連絡手段の確認も。


> 1.賞与の支払いについて
> 該当社員は現時点で有給休暇が「14日分」残っており、『12/13~12/30』の14間で消費したいと希望しています。(最終出勤日が12/12)
> 弊社では「12/16:冬季賞与」と「12/25:決算賞与」があり、どちらも支給日に在籍する社員に対して賞与の支払いを行っております。
> 上記の場合は、退職する社員に賞与支払いの義務は発生するという認識で宜しいでしょうか?
>
> 2.保険料の取り扱いについて
> 退職希望日が「12/30付」ですが、「12/31付」とした場合では社員及び会社が負担する保険額に違いはあるのでしょうか?
> 今年は「12/30」が平日、「12/31」が休日となっているため、その点でも違いがあるのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありません。
> 弊社に知識のある者がいないためこちらで相談させていただきました。
> 出来るだけ退職する社員が損をしない方法で進めていきたいと考えております。
>
> 恐れ入りますがご存じの方、ご回答をいただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 退職する社員への対応について

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Re: 退職する社員への対応について

著者boobyさん

2022年08月31日 12:26

<そもそもの質問と私の最初の回答は削除しています>

会社休日有給休暇をとることはできませんので、12月29日、30日は取得できないことは本人に通知したほうが良いと思います。その時に有休消化を繰り上げるかどうかは本人が(職場の意向も参考にして)決めることです。相談者さんが有給消化の日程自体に首を突っ込むともめる元です。

退職日についてですがユキンコクラブさんの回答にあるように、12月30日付けだと会社の社会保険料控除はありませんが、国保と国民年金の請求が発生します。どちらが安価であるかは現在の給与額と家族構成等によるので、一概には言えません。当人が計算すべき事柄なので、情報だけ差し上げて当人の意思を社内規定の退職届締め日までに届けるよう通知するだけで良いと思います。退職後の保険料について苦情を申し立てられても困るでしょうから、決めるのは退職者自身であることを明確にした方が良いと思います。

私は転職しているので退職手続きを知っていますが、退職に関するあれこれは基本的に退職者が情報を自分で探し、自分で決めることだと思っています。少なくないお金も絡むので、総務担当としては情報がどこにあるかを教え、当人がわからないといって質問してきたら回答するだけに留めたほうが良いと思います。例えば当社には退職金制度がありますが、在籍月数によって金額が変わります。ご相談の場合だと当社では12月30日付け退職の場合、12月分がカウントされません。在籍日数1日の差で退職金が変わる可能性があるのですが、こういうことは退職者が自分で調べるべきことで、総務担当がサービスしすぎると、かえってもめる元です。どこに何に関する情報があるかだけ明確にするだけで良いと思います。

ご参考まで。


> boody様
> ご回答いただきありがとうございました。
>
> 1については当方も同様の認識でいたため、支給が必要であること再認識いたしました。
>
> 2についてですが、仰る通り「12/31(土)」は会社休日となっております。
> また、「12/29(木)」からは年末年始休暇に入るため実質有給休暇を使用できるのは「12/28(水)」までとなりそうです。
> 社員本人に確認したところ「社会保険料を余分に払いたくないため、月末日の1日前に退職したい」と考えているらしく、この場合ですと12月の何日を退職日とするのが一番ベストなのでしょうか?
>
> ※今月(9月)を例に挙げますと、社会保険料の負担は下記の認識です。
> 9/30に退職:8月分の社会保険料
> 9/31に退職:8月分の社会保険料+9月分の社会保険料
>

Re: 退職する社員への対応について

著者nekokonekoさん

2022年09月04日 02:25


> 2.保険料の取り扱いについてですが、退職日が、12/30ですと、社会保険資格喪失日が12/31になり、退職日を12/31とすると、喪失日は、1/1になります。喪失日が属する月の保険料は会社で徴収しなくていいので、1日違えは、12月の保険料を給料から、控除するのかしないのかという話になります。
月末退職で翌日一日から、他の会社の社会保険に入るとか、国保にはいるとか、任意継続になると思います。

Re: 退職する社員への対応について

著者nekokonekoさん

2022年09月04日 02:25


> 2.保険料の取り扱いについてですが、退職日が、12/30ですと、社会保険資格喪失日が12/31になり、退職日を12/31とすると、喪失日は、1/1になります。喪失日が属する月の保険料は会社で徴収しなくていいので、1日違えは、12月の保険料を給料から、控除するのかしないのかという話になります。
月末退職で翌日一日から、他の会社の社会保険に入るとか、国保にはいるとか、任意継続になると思います。

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