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80歳の方を雇用する場合の手続きについて

著者 おもちっこ さん

最終更新日:2022年09月02日 06:57

教えてください。80歳の方を雇用することになりそうなんですが、入社の手続きは何をしたらよいのでしょうか。

調べてみましたが、社会保険厚生年金保険は対象外(後期高齢者医療制度の被保険者のため)なので年金機構は特に手続きなし。
雇用保険は加入対象になりそうなので加入。
これで合っていますか?
他に必要な手続き等ありますでしょうか。

また就業規則には60歳定年再雇用は65歳までと明記されておりますが、見直した方がよいのかも教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 80歳の方を雇用する場合の手続きについて

著者springfieldさん

2022年09月03日 08:53

> 教えてください。80歳の方を雇用することになりそうなんですが、入社の手続きは何をしたらよいのでしょうか。
>
> 調べてみましたが、社会保険厚生年金保険は対象外(後期高齢者医療制度の被保険者のため)なので年金機構は特に手続きなし。
> 雇用保険は加入対象になりそうなので加入。
> これで合っていますか?
> 他に必要な手続き等ありますでしょうか。
>
> また就業規則には60歳定年再雇用は65歳までと明記されておりますが、見直した方がよいのかも教えて頂きたいです。
>

こんにちは

>社会保険厚生年金保険は対象外なので手続きなし・・・✕

80歳はたしかに被保険者としては対象外ですが、厚生年金適用事業所に使用される者で年齢以外では被保険者となる要件を満たしている場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」(通常の資格取得届と同様式)を提出しなければなりません。
理由は在職老齢年金厚生年金の受給額と事業所から受ける報酬額(賞与含)の調整があるからです。合計額が47万円を超えると厚生年金額が減額されます。
今後、毎年の算定基礎届の対象にもなります。

>雇用保険の加入・・・その通りです

>就業規則等の見直し

その80歳の方を公募したのであれば提示した労働条件を守った上で、現在ある就業規則と矛盾がないか?
募集した社員の区分・呼称(正社員、嘱託、契約社員等)が現在の就業規則の適用範囲と合っているか?
公募ではなく、役員の人脈等で探してきた場合、労働条件が明示されているか?
80歳とはいえ新規採用になるようなので、有期雇用なのか、無期雇用なのか、賞与退職金の支払い等で労働契約就業規則の矛盾で後日トラブルにならないようにしておくべきでしょう。
場合によっては、現在ある就業規則の適用範囲から切り離して新たな規定を作成したほうが分かりやすいかもしれません。

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