相談の広場
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> 第一子の育休期間中に第二子を出産した場合の雇用保険給付金、出産手当金について、
> ●産前休業を取得していない(社保免除は育休届のまま)であれば、雇用保険給付金は出産日まで申請可能
> ●産前休業を取得していなくても、出産手当金は満額申請(育休取得中の産前期間を含む)可能
> という取り扱いでよかったでしょうか。
>
> どんな些細なことでも構いませんので教えていただけるとありがたいです。
>
> 例えば、9月1日予定日・出産の場合、
> ●雇用保険給付金 ~9/1申請可能
> ●出産手当金 7/22~10/27申請可能
> ●育休終了届(第一子) 終了日9/1
> ●産休取得届(第二子)9/2~10/27
> でよろしいでしょうか。
こんにちは
あいにく、ご相談の件について厚労省等の公式な情報を持ち合わせてはいませんが、ある程度信頼できる専門誌や専門家のHP等を見ると、相談者様の理解で間違いはないようです。
すでにご存知かもしれませんが、論拠となっているのが次の点です
①育児休業と産前休業は本人の任意で取得できるものなので、第一子の育児休業と第二子の産前休業が重なった場合にどちらを選択するかは本人の自由である。
②産後休業は労働基準法の定めで必ず与えなければならない。
③雇用保険法施行規則で、育児休業給付金は産前産後休業期間が始まると支給しないと規定されている。
④健康保険法で、出産のために一定の期間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給すると規定されているが、産前産後休業を取ることまでは要件とされていない。
①~④から、第二子の産前休業を取らずに第一子の育休を継続していれば育児休業給付金が受けられて、なおかつ第二子出産予定の42日前からは健保の出産手当金も併給される。
出産した翌日から産後休業が始まるため第一子の育児休業(給付金)は出産日で終了する。
という解釈になるようです
通常、第二子の出産予定日は第一子の1歳の到達日より後だと思われるので、第一子の1歳以降の育児休業の延長申し出を必ず形に残る文書やメールで受け付けて、出産前については産前休業は取らずに第一子の育休を取るんだということを本人にも説明して理解させておくことが大切だと思います。
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