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労務管理

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時間外手当の計算方法について

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2022年09月02日 01:01

いつも参考にさせてもらっています。
時間外手当の計算方法について教えていただきたいです。
法定内残業は割り増しなし、法定外残業は一日8時間週40時間を超えた時間に25% 、法定休日に勤務した場合は35%、深夜手当はそれぞれに+25%と思います。
友人の職場では、月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業
超えた時間を法定外残業と計算しているそうです。
例えば、月平均法定労働時間が173.3、月平均所定労働時間が162.7、
1ヵ月の残業時間が25時間の場合、173.3 − 162.7 = 10.6。
10.6が法定内残業、25 − 10.6 = 14.4が法定外残業です。
1日8時間勤務なのに、なぜ法定内残業があるのかどうしても分かりません。
(一日の日労働時間が8時間を超えない場合を除きます)
ネット等で調べても同じような計算方法を見つけることができませんでした。
このような時間外手当の計算方法はあるのでしょうか。
そもそもこの計算式で、時間外手当は正しく支給されているのでしょうか。

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Re: 時間外手当の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2022年09月02日 11:21

こんにちは。

実際の賃金支給規定や手当の内容を確認しないと判断しきれませんが、
時間外労働は日において、8時間を超える労働をした際には割増賃金を支払う必要があります。

なので、
> 友人の職場では、月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業
> 超えた時間を法定外残業と計算しているそうです。
ということであれば、正しく残業代が支払われていない可能性は高いかなと思います。

極端な例ですが、週5日所定労働時間8時間において
日曜日 休日
月曜日 10時間労働(時間外2時間)
火曜日 欠勤
水曜日 欠勤
木曜日 欠勤
金曜日 欠勤
土曜日 休日
という1週間であっても、時間外労働は2時間になります。
ゆえに、(月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業)とすれば割増賃金は支払っていないことになるかと推測します。

ただし、正しく賃金の内訳、規程を確認しないと断定的にはいえません。



> いつも参考にさせてもらっています。
> 時間外手当の計算方法について教えていただきたいです。
> 法定内残業は割り増しなし、法定外残業は一日8時間週40時間を超えた時間に25% 、法定休日に勤務した場合は35%、深夜手当はそれぞれに+25%と思います。
> 友人の職場では、月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業
> 超えた時間を法定外残業と計算しているそうです。
> 例えば、月平均法定労働時間が173.3、月平均所定労働時間が162.7、
> 1ヵ月の残業時間が25時間の場合、173.3 − 162.7 = 10.6。
> 10.6が法定内残業、25 − 10.6 = 14.4が法定外残業です。
> 1日8時間勤務なのに、なぜ法定内残業があるのかどうしても分かりません。
> (一日の日労働時間が8時間を超えない場合を除きます)
> ネット等で調べても同じような計算方法を見つけることができませんでした。
> このような時間外手当の計算方法はあるのでしょうか。
> そもそもこの計算式で、時間外手当は正しく支給されているのでしょうか。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者うみのこさん

2022年09月02日 11:53

私見です。
時間外手当について、正しく支給されていない可能性が高いと推察します。

法定の時間外労働については、日ごと、週ごと、(変形労働時間制にあっては期間ごと)のそれぞれで計算を積み重ねなければなりません。

ただ、1日の労働時間が8時間だと法内残業が存在しないかというと、そんなことはありません。
例えば、半日単位の有給休暇を認めている会社の場合、
4時間半休 4時間通常労働 2時間残業
とした場合、この2時間は法内残業になります。

また、
日 法定休日
月 有給休暇
火~金 通常出勤 8時間労働
土 所定休日出勤 8時間
という場合、土曜日の8時間は法内残業です。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者ばふんうにさん

2022年09月03日 10:49

ぴぃちん様
早速のお返事ありがとうございます。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
やはり、正しく支払われていない可能性は高いのですね。
再びの質問なのですが、『実際の賃金支給規定や手当の内容』とはどのようなことが考えられますか?
すみませんが、よろしくお願いします。



> こんにちは。
>
> 実際の賃金支給規定や手当の内容を確認しないと判断しきれませんが、
> 時間外労働は日において、8時間を超える労働をした際には割増賃金を支払う必要があります。
>
> なので、
> > 友人の職場では、月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業
> > 超えた時間を法定外残業と計算しているそうです。
> ということであれば、正しく残業代が支払われていない可能性は高いかなと思います。
>
> 極端な例ですが、週5日所定労働時間8時間において
> 日曜日 休日
> 月曜日 10時間労働(時間外2時間)
> 火曜日 欠勤
> 水曜日 欠勤
> 木曜日 欠勤
> 金曜日 欠勤
> 土曜日 休日
> という1週間であっても、時間外労働は2時間になります。
> ゆえに、(月平均法定労働時間月平均所定労働時間の差を法定内残業)とすれば割増賃金は支払っていないことになるかと推測します。
>
> ただし、正しく賃金の内訳、規程を確認しないと断定的にはいえません。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者ばふんうにさん

2022年09月03日 11:06

うみのこ様
早速のお返事ありがとうございます。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
やはり、正しく支払われていない可能性があるのですね。
有給休暇との関係もあり給与計算は難しいですね。
時間単位有給休暇を取得した場合にも、実労働時間が8時間を超えるまでは
法内残業になるとの考えで良いのでしょうか。
再度の質問になり申し訳ありません。
よろしくお願いします。





> 私見です。
> 時間外手当について、正しく支給されていない可能性が高いと推察します。
>
> 法定の時間外労働については、日ごと、週ごと、(変形労働時間制にあっては期間ごと)のそれぞれで計算を積み重ねなければなりません。
>
> ただ、1日の労働時間が8時間だと法内残業が存在しないかというと、そんなことはありません。
> 例えば、半日単位の有給休暇を認めている会社の場合、
> 4時間半休 4時間通常労働 2時間残業
> とした場合、この2時間は法内残業になります。
>
> また、
> 日 法定休日
> 月 有給休暇
> 火~金 通常出勤 8時間労働
> 土 所定休日出勤 8時間
> という場合、土曜日の8時間は法内残業です。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者うみのこさん

2022年09月03日 11:55

> 時間単位有給休暇を取得した場合にも、実労働時間が8時間を超えるまでは
> 法内残業になるとの考えで良いのでしょうか。

おおよそその考えで差し支えないでしょう。
ただ、法内残業でも割増を払う企業はそこそこあります。
弊社もその1つです。

割増を払わないというのは法律的には正しくとも、従業員感覚からするとなんで?となりがちですし、給与計算も複雑になるので、そのあたりを総合的に考えたうえで就業規則を決める必要があります。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2022年09月03日 12:28

こんにちは。

『実際の賃金支給規定や手当の内容』はご友人の会社の規定を確認してください、というお返事になります。

会社によってその規程がことなるためです。



> ぴぃちん様
> 早速のお返事ありがとうございます。
> また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
> やはり、正しく支払われていない可能性は高いのですね。
> 再びの質問なのですが、『実際の賃金支給規定や手当の内容』とはどのようなことが考えられますか?
> すみませんが、よろしくお願いします

Re: 時間外手当の計算方法について

著者ばふんうにさん

2022年09月03日 21:05

うみのこ様
再度の質問に回答いただきありがとうございます。
確かに、残業なんですけど?という感覚が自分にもありますね。
法律を根拠に一律に決めてしまうのも、良し悪しなのかと思いました。
このたびは、回答いただきありがとうございました。

> > 時間単位有給休暇を取得した場合にも、実労働時間が8時間を超えるまでは
> > 法内残業になるとの考えで良いのでしょうか。
>
> おおよそその考えで差し支えないでしょう。
> ただ、法内残業でも割増を払う企業はそこそこあります。
> 弊社もその1つです。
>
> 割増を払わないというのは法律的には正しくとも、従業員感覚からするとなんで?となりがちですし、給与計算も複雑になるので、そのあたりを総合的に考えたうえで就業規則を決める必要があります。

Re: 時間外手当の計算方法について

著者ばふんうにさん

2022年09月03日 21:14

ぴぃちん様
再度の回答ありがとうございます。
そうですね。
そこまで踏み込むものではないですね。
立ち入りすぎでした。
このたびは、回答いただきありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 『実際の賃金支給規定や手当の内容』はご友人の会社の規定を確認してください、というお返事になります。
>
> 会社によってその規程がことなるためです。
>

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