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労務管理

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月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

著者 aki0605 さん

最終更新日:2005年12月20日 17:45

当社にて月締めの勤務表を締日に殆ど提出しない社員が1名おります
何回も指導をおこなっても改善がみられず、
その影響で給与支給業務全体にも影響が出ており。方策を模索中です

ひとつの方法として、勤務表を期日に提出しない場合は、定時にて勤務
したものとして扱ってもと考えてますが、労基法上問題はないでしょうか?
その場合、後日本人から提出が遅れている勤務表を提出した場合は
残業代の支払いを行う義務があるのでしょうか?
もし労基法上問題ありの場合は、法律内でなにか良い方法はないで
しょうか?皆様ご教示下さい。

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Re: 月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月21日 22:55

他の人からコメントがつかないようですので、わたくし酔いどれ社労士がコメントさせていただきます。

自分の給料なのに勤務実績表を期日までに提出しない社員がいる、と。
この社員だけ、毎日勤務実績を提出させたらいかがでしょう。
本来なら会社のルールを守らない従業員ですから懲戒処分も可能でしょうけど、そうするほどでもない何らかの理由があるのでしょう。
そもそも出勤簿は毎日出退勤を管理するものです。
貴社のように1ヶ月に1回勤務表を提出させるというのは、裁量労働制でもない限りよろしくない方法です。
そうはいってもうちの会社は1ヶ月に1回給与計算前に出勤簿を提出させていますけどね。ま、従業員2人しかいませんので信用しているということです。
残業手当を翌月にまわしていいのかということですが、
本人が提出しないのですから、それはそれでかまわないと私は思います。
民法でいう信義則に反しない措置であると思われます。

Re: 月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

著者aki0605さん

2005年12月22日 10:35

大変参考ににりました。ありがとうございます。
本人を交えて検討してみます。

Re: 月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

著者社会保険労務士事務所エスティワークスさん (専門家)

2005年12月22日 12:45

労働時間をタイムカード等で自己申告する場合であっても大原則として労働時間の把握は使用者側の義務です。

実際に裁判となれば、労働時間というのは本人の手書きのメモですら書証として有効とされるケースもあります。

つまり勤務表はあくまでも使用者側の労働時間把握のためのツールのひとつに過ぎず、それが無いことで実際の労働時間よりも少ない賃金を支払うようでは遡及請求が起きてもおかしくありません。

後日、本人から勤務表を提出してきた場合には事実関係を確認のうえ当然差額の残業代を支払う必要があります。

まずは、本人からの提出を徹底させる管理体制の強化を行うことが最優先。そして、賃金支払日に間に合わなければ後日精算とするしかないですね。

サービス残業の件は現在行政側も相当厳しくなっています。こういうケースでは賃金を不払いとするのではなく「業務命令違反」として罰則処分を行い人事考課に反映させるようにした方が賢明です。

http://www.st-works.com

Re: 月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

従業員労働時間把握が会社の義務であるのは当然でしょう。
しかし、残業ということであるならば(会社によって様々でしょうが)上司が許可して行なうものではないでしょうか。ただ会社にいるというだけではNGでしょう。この回答者の方には社会保険労務士の方が多いようですが、社保の方の報酬は仕事をされた内容で決まるものが多いと思います(すいません実情は私は知りません)しかし、会社で仕事をする場合例えば、ベテランであれば60分で出来ることが、新人であれば8時間でも終了しないケースもあるでしょう。PCの扱いに不慣れでエクセルで簡単な表を作成するのも大変ということもあるでしょう。客観的に見て何ヶ月しても習熟の遅い従業員もいると思います。それらを全ていたから仕事をしていたから全て残業代をよこせというのはやや無理があるのではないでしょうか。仮に権利ばかりを主張していたら能力がないことを理由に解雇されてしまうかもしれません。
いま、現場では悲鳴に近い声があがっています。それを共に歩める道を探すのがこの場になって欲しいと感じます。

Re: 月締め勤務表の提出が無い社員の残業代について

著者社会保険労務士事務所エスティワークスさん (専門家)

2005年12月22日 19:17

誤解を招いたのであればご容赦願います。

ご質問者の内容に「労働基準法上」というお話があったので法的にお答えしたつもりです。

それと「残業が許可制である」というのはそういうルールで運用している場合に限ります。「通常許可制だ」と主張しても裁判所は聞いてくれません。

私は「働いた分全てを残業にしてくれ」という労働者の主張を容認しろと言っているわけではありませんが、ルールが無ければ払うしかないのです。

ただ会社にいるだけでも「帰らせなければ」残業とみなされるリスクは十分にあります。

不要な自主的労働を行う前に未然に規制するのも使用者労働時間管理義務です。

その方法論のひとつがご指摘にある残業の許可制であり、就業規則等で規定することで効力を持たせることが可能になります。

現在私が関わっている中にこうした事例で労働裁判となっている件がありますが、労働裁判となると時間とお金はこれまでと比較にならないぐらいかかるものです。

現場の方々の苦労は存じ上げておりますが労働時間管理に関する法的リスクは企業側には不公平なもので、突然の労働者告発で何千万という支払いを受けるところもあるのです。

ですから、ルールを明確に決めてルールを守らないものには懲戒処分を下していく方法が最も適切なのだと思います。

http://www.st-works.com

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