相談の広場
労働契約は週40時間の所定で組んでおり、変形制はとっておりません。
企業カレンダーに準じた出勤を労働契約に明記
時給での賃金支払い契約になります。
その際、下記のケースでの質問になります。
日:法定休日
月・祝:法定外休日(勤務なし)
火:出勤日(所定働時間:8時間)
水:出勤日(所定働時間:8時間)
木:出勤日(所定働時間:8時間)
金:出勤日(所定働時間:8時間)
土:法定外休日 5時間労働
【質問①】
土曜日出勤を5時間させた場合。8時間分の補償は必要か?それとも実働分のみ5時間分の支払いで法的に問題ないか?
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こんにちは。
締結している労働契約の内容に従うことになります。
週あたり40時間分の賃金を支払うことが契約に織り込まれている場合には、40時間の労働時間に相当する賃金を支払うとする契約もあります。
また、所定休日の労働に対しては別途賃金を支払う契約等もあります。
ゆえに、ご質問の内容だけでは判断できない、というお返事になります。
交わした契約の内容にて判断を行ってください。
> 労働契約は週40時間の所定で組んでおり、変形制はとっておりません。
> 企業カレンダーに準じた出勤を労働契約に明記
> 時給での賃金支払い契約になります。
> その際、下記のケースでの質問になります。
>
> 日:法定休日
> 月・祝:法定外休日(勤務なし)
> 火:出勤日(所定働時間:8時間)
> 水:出勤日(所定働時間:8時間)
> 木:出勤日(所定働時間:8時間)
> 金:出勤日(所定働時間:8時間)
> 土:法定外休日 5時間労働
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> 【質問①】
> 土曜日出勤を5時間させた場合。8時間分の補償は必要か?それとも実働分のみ5時間分の支払いで法的に問題ないか?
回答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 締結している労働契約の内容に従うことになります。
> 週あたり40時間分の賃金を支払うことが契約に織り込まれている場合には、40時間の労働時間に相当する賃金を支払うとする契約もあります。
> また、所定休日の労働に対しては別途賃金を支払う契約等もあります。
>
> ゆえに、ご質問の内容だけでは判断できない、というお返事になります。
> 交わした契約の内容にて判断を行ってください。
>
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> > 労働契約は週40時間の所定で組んでおり、変形制はとっておりません。
> > 企業カレンダーに準じた出勤を労働契約に明記
> > 時給での賃金支払い契約になります。
> > その際、下記のケースでの質問になります。
> >
> > 日:法定休日
> > 月・祝:法定外休日(勤務なし)
> > 火:出勤日(所定働時間:8時間)
> > 水:出勤日(所定働時間:8時間)
> > 木:出勤日(所定働時間:8時間)
> > 金:出勤日(所定働時間:8時間)
> > 土:法定外休日 5時間労働
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> > 【質問①】
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