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有給休暇の前倒し付与について2

著者 スローロリス さん

最終更新日:2022年09月06日 14:57

入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に残りの7日を付与する場合は、入社日から1年後にさらに11日付与する必要があるが、
入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に法定の10日を付与する場合(半年で合計13日)は、労基法に基づく初めての付与は入社の半年後にしたと考えて、次の有給付与はその1年後(入社1年6カ月後)に11日という考え方でよいでしょうか?

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Re: 有給休暇の前倒し付与について2

著者うみのこさん

2022年09月06日 14:11

私はその認識です。

通達では、分割付与を行う場合は最初の付与から1年以内に次の法定付与を行うこととされていますが、法定の分を超える有給休暇についてはある程度自由に設計できるものと考えます。
入社半年以内に改めて10日付与するのであれば、最初の付与は分割付与にはあたらないため、そこから1年以内の付与にはならないものと考えています。

付与日数に関する別の方の質問にもその認識で回答しています。

Re: 有給休暇の前倒し付与について2

著者tonさん

2022年09月07日 00:39

> 入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に残りの7日を付与する場合は、入社日から1年後にさらに11日付与する必要があるが、
> 入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に法定の10日を付与する場合(半年で合計13日)は、労基法に基づく初めての付与は入社の半年後にしたと考えて、次の有給付与はその1年後(入社1年6カ月後)に11日という考え方でよいでしょうか?


こんばんは。
知人の事業所も同様の有給付与です。
なので書かれている認識で問題ないでしょう。
法定付与とは分けて特別有給休暇としています。
半年の間に何かあれば3日までは有休使用出来るとし年度繰越はせず1年で権利消滅です。
半年後には法定付与がありますので未使用であれば有給保持は入社1年間は13日となり2年目からは法定分のみの2年繰越として法定期間付与として管理しています。
〇年4月1日~〇+1年3月31日まで 3日 繰越無し
〇年10月1日 法定 10日 2年繰越 翌3月末まで13日保持 4月1日10日保持
〇+1年10月1日 法定 11日 2年繰越 21日保持
以上になります
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の前倒し付与について2

著者いつかいりさん

2022年09月08日 07:35

> > 入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に残りの7日を付与する場合は、入社日から1年後にさらに11日付与する必要があるが、
> > 入社日に有給休暇を3日付与し、入社から半年後に法定の10日を付与する場合(半年で合計13日)は、労基法に基づく初めての付与は入社の半年後にしたと考えて、次の有給付与はその1年後(入社1年6カ月後)に11日という考え方でよいでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 知人の事業所も同様の有給付与です。
> なので書かれている認識で問題ないでしょう。
> 法定付与とは分けて特別有給休暇としています。
> 半年の間に何かあれば3日までは有休使用出来るとし年度繰越はせず1年で権利消滅です。
> 半年後には法定付与がありますので未使用であれば有給保持は入社1年間は13日となり2年目からは法定分のみの2年繰越として法定期間付与として管理しています。
> 〇年4月1日~〇+1年3月31日まで 3日 繰越無し
> 〇年10月1日 法定 10日 2年繰越 翌3月末まで13日保持 4月1日10日保持
> 〇+1年10月1日 法定 11日 2年繰越 21日保持
> 以上になります
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ずれますが使用者の年5日時季指定義務の側面から考察してみます。

その3日が分割付与得あれば先行付与日から残数付与日前日までに取得した分も年5日にカウントできる(というより算入義務)ところ、

最初の3日付与は分割付与でない、独自付与である場合、

1:先行付与から法定付与日の前日に取得した日数は、年5日にカウントできない、
2:さらに法定10日以上付与した日からの1年内(以下A期間)に先行付与分として取得した日をカウントするには、その先行付与分が取得制限のない自由にとれるタイプで、時効は2年(以上)と、法定の年次有給休暇同等以上とする。

先の回答にあるような制限を先行3日付与につけるかつけないかで、扱いが変わってきます。

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