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請求・仕入締めについて

著者 経理初心者☺ さん

最終更新日:2022年09月06日 17:46

いつも勉強させていただいております。
ぜひご意見をいただきたく質問させてください。

請求・仕入締めについて
そもそも締め作業を行ってからそうそうのことがないと
締めの解除・訂正は行ってはいけないと私の中で認識しています。
(以後訂正・追加などをしてはいけないのが締めという認識です。)

いままではそのようにしていたのですが、
新しく転職した先で、請求・仕入の締め作業を行い
請求書の発行・支払額を確定してから平気で締めを個別解除して訂正をかけています。

今回も8/31締めの得意先の単価が間違っていたと
9/6に発覚したので、締めを解除して訂正したいと業務に言われました。

しかし、その得意先は請求書をこちらから送っていない(先方からくる)ため
請求書再発行は不要ですし、その単価訂正も
個別で一商品ずついれるのではなく、8/31に伝票1本マイナス合計の伝票をうちたいとのことでした。

締め処理が完了してしまっているため、9/1付けで訂正を行ってほしいと伝えたところ、
締め処理をしても訂正をして作業をしたいと強く言われております。

上記の件だけでなく、締めてから半月立って訂正など、締めとは何なのだろうと悩むことが増えています。

そこで質問なのですが、締め作業を終えてから訂正するという考えは問題ないのでしょうか。
そもそも締め=数値確定なので触らないという私の考えが間違っているのでしょうか。

お手数ですがぜひご教授ください。

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Re: 請求・仕入締めについて

著者ぴぃちんさん

2022年09月06日 23:53

こんにちは。

考え方による部分もあるかと思いますので、顧問税理士さんに相談して対応されることがよいかと思います。
基本的には締め以降の訂正はおこなわないという考えでよいとは思いますが、決算をまたぐような場合であり、戦法の請求書が誤っていたため、納品が遅れたため等であれば、申告前であれば実情にあわせて対応することもあります。

月次決算を行っている場合にはどのようにされているのかは、会社によっても異なるかと思います。
前職の考え方が、新しい会社の考えと異なることは、経理だけでなくいろいろな部分でありえるお話です。故に、現在お勤めの会社の対応方法が税務上の処理において問題ないのかどうかでの判断になるでしょう。その点は、現在のお勤め先の顧問税理士さんに貴社の処理方法を確認して、対応していただくことがよいかと思います。



> いつも勉強させていただいております。
> ぜひご意見をいただきたく質問させてください。
>
> 請求・仕入締めについて
> そもそも締め作業を行ってからそうそうのことがないと
> 締めの解除・訂正は行ってはいけないと私の中で認識しています。
> (以後訂正・追加などをしてはいけないのが締めという認識です。)
>
> いままではそのようにしていたのですが、
> 新しく転職した先で、請求・仕入の締め作業を行い
> 請求書の発行・支払額を確定してから平気で締めを個別解除して訂正をかけています。
>
> 今回も8/31締めの得意先の単価が間違っていたと
> 9/6に発覚したので、締めを解除して訂正したいと業務に言われました。
>
> しかし、その得意先は請求書をこちらから送っていない(先方からくる)ため
> 請求書再発行は不要ですし、その単価訂正も
> 個別で一商品ずついれるのではなく、8/31に伝票1本マイナス合計の伝票をうちたいとのことでした。
>
> 締め処理が完了してしまっているため、9/1付けで訂正を行ってほしいと伝えたところ、
> 締め処理をしても訂正をして作業をしたいと強く言われております。
>
> 上記の件だけでなく、締めてから半月立って訂正など、締めとは何なのだろうと悩むことが増えています。
>
> そこで質問なのですが、締め作業を終えてから訂正するという考えは問題ないのでしょうか。
> そもそも締め=数値確定なので触らないという私の考えが間違っているのでしょうか。
>
> お手数ですがぜひご教授ください。

Re: 請求・仕入締めについて

著者4畳半一間さん

2022年09月07日 11:11

経理初心者☺ さん
こんにちは
貴殿が書かれていることに基本的に間違いはないと思います。
貴殿もご存知のとおり締めは幾つもの締めがあります。給与締め、仕入、売上、請求、支払、月次、決算等。
社内伝票も然りで誤提出や遅延・訴求的届け。同様に営業さんが蓄えていた交通費証憑物、取引に於ける誤提出と揚げると結構ありますね。
しかし締め解除はした覚えはありません。その前に係る部署に締日について説明をし、同様に取引先にも締めとサイトについて書に記したものを郵送しております。
 それでも発生してます。しかしながら、締日から〇〇営業日迄は有効としており
それ以降発生したものは取引先、社員に対しましては1ヶ月遅れなる連絡を入れて了承を得ております。取引先との問題はその差分を次回で調整させて頂いております。
締日がきたからと言って、その日に締めることはしておりません。

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