こんばんは。
社員さんは徒歩でしょうか。
そうである場合において、会社から自宅までの移動において、私用による逸脱がないのであれば、通勤災害として認められる可能性は高いかなと思います。
遅刻については、貴社のルールに従って対応していただくことになるでしょう。
> 当社の社員が、退勤の際に自転車とぶつかる事故にあいました。
> 大きな怪我はないのですが、念のために翌日病院へ行きたいと申し出ています。
> 社員が病院へ行くために会社に遅刻してきた場合、どのように取り扱えば良いのでしょうか。
>
> 通勤経路については、全く問題なく、通常のルートを通っていました。