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労務管理

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特定保健指導を拒否する従業員への対応について

著者 総務ふじわら さん

最終更新日:2022年09月06日 16:47

いつも参考にさせていただいております。

保険者から業務委託をされた会社より、特定保健指導実施の案内が届きました。
(特定健診結果から生活習慣病発症リスクがある人が対象となる特定保健指導です。)

日時のとりまとめを行っている段階で、特定保健指導を拒否したいという従業員が現れました。
断りたい方については、従業員本人から委託会社へ連絡させるという対応は間違いでしょうか?

個人的な考えとしては、対象者に代わって日時のとりまとめ、資料の配布、面談スペースの確保等は行いますが、特定保健指導自体は本人と保健師(委託会社)の間で完結するものという認識のため、直接やりとりしていただくべきと考えております。

皆様の会社ではどのような対応を取られているか、もしよければ教えていただきたくお願い致します。

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Re: 特定保健指導を拒否する従業員への対応について

著者boobyさん

2022年09月07日 09:57

健康保険組合によって行われる、法定健康診断(もしくは人間ドック)後のメタボリックシンドロームを中心としたアフターフォロー生活指導のことと推察いたします。

これは二次健診とは異なりますので、義務ではありませんから、お考えの通り指導を受けるか否かに関しては、個人でやり取りしていただいても問題はありません。ただし、委託会社に対してとりまとめが終了した時点で、ここから先は対象者個人とやり取りしますのでよろしく、と指示する必要があると思います。委託会社および保健師はすべてを会社とやり取りする前提でシステム化されているはずです。

もしかすると、連絡先である個人情報を開示する必要がある可能性もあります。(たいていは連絡に会社のメールや電話を使うでしょうが)これは対象者に許可を得るか、就業時間中に会社の設備を使うよう指示するか、会社から指示する必要があると思います。

ご参考まで。

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 保険者から業務委託をされた会社より、特定保健指導実施の案内が届きました。
> (特定健診結果から生活習慣病発症リスクがある人が対象となる特定保健指導です。)
>
> 日時のとりまとめを行っている段階で、特定保健指導を拒否したいという従業員が現れました。
> 断りたい方については、従業員本人から委託会社へ連絡させるという対応は間違いでしょうか?
>
> 個人的な考えとしては、対象者に代わって日時のとりまとめ、資料の配布、面談スペースの確保等は行いますが、特定保健指導自体は本人と保健師(委託会社)の間で完結するものという認識のため、直接やりとりしていただくべきと考えております。
>
> 皆様の会社ではどのような対応を取られているか、もしよければ教えていただきたくお願い致します。

Re: 特定保健指導を拒否する従業員への対応について

著者総務ふじわらさん

2022年09月08日 09:12

boobyさん

ご回答いただきありがとうございます。
義務ではないという根拠から問題ないということ、とても安心しました。
また、委託会社へひと言伝えておくということ、考えが及んでおりませんでした。そのように対応したいと思います。

今後は従業員に対して堂々と説明することができそうです。
この度はありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。


> 健康保険組合によって行われる、法定健康診断(もしくは人間ドック)後のメタボリックシンドロームを中心としたアフターフォロー生活指導のことと推察いたします。
>
> これは二次健診とは異なりますので、義務ではありませんから、お考えの通り指導を受けるか否かに関しては、個人でやり取りしていただいても問題はありません。ただし、委託会社に対してとりまとめが終了した時点で、ここから先は対象者個人とやり取りしますのでよろしく、と指示する必要があると思います。委託会社および保健師はすべてを会社とやり取りする前提でシステム化されているはずです。
>
> もしかすると、連絡先である個人情報を開示する必要がある可能性もあります。(たいていは連絡に会社のメールや電話を使うでしょうが)これは対象者に許可を得るか、就業時間中に会社の設備を使うよう指示するか、会社から指示する必要があると思います。
>
> ご参考まで。
>

Re: 特定保健指導を拒否する従業員への対応について

こんにちは。

いずれの企業内、、、社員にもお話に当たる社員アド\\などもいるとこがあると聞きます。
最終的には、企業の責任とひて問われることもあります。
ただ、企業には社員に対する健康管理チェック責任もあるわけですから、当然のこと数回にわたり、指導を受けるように指示指導を行い、なを克それに応じないときには、就業規則内の懲罰に関する規則に基づいて、罰則(通常は昇給停止賞与などの減給処分とすることもできるかもしれません。
ただ、自身の体調管理は社員個人にありますから、上司などと相談の上加須kなどと合わせて話合いの席を設けるべきでしょう。

参考までに大学の先生からのご質問の件に関して解説されてます。
情報サイト

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※ 健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です
情報サイト:パーソルワークスデザイン株式会社
ホーム>コラム>ヘルスケア
≪【保健師監修】特定健診・特定保健指導を受けないとどうなる?≫
監修者
広島大学大学院 医系科学研究科 成人看護開発学
特任助教/保健師  豊島礼子先生

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