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有給休暇と不利益変更の考え方について

最終更新日:2022年09月07日 16:26

就業規則の改訂を検討しております。
特に有給休暇のところでつまづいており、ご助言いただけると嬉しいです。

現在、2つの有給付与パターンが存在しています。
 ①入社日に5日付与し入社半年後に5日付与するパターン(現就業規則)
 ②入社半年後に10日付与するパターン(旧就業規則)

就業規則改訂にあたり、変えたいポイントは下記のとおりです。
(1) ①のパターンについて、2年目以降は"半年後"の日付をベースに有給付与をしているが、色々調べていてこの運用は適切でない(入社日に合わせるべき)とわかったので入社日をベースとしたい
(2) ②のパターンについて、現状2パターン混在していてややこしいので(1)を適用したうえで①に統一したい

調べたところ、就業規則の遡及適用は従業員に有利な条項であれば問題ないと出てきました。
(1)を適用すると有給付与日が半年前倒しになるため、もともとのスケジュールより早く有給が付与される=有利な内容だしOKかな?と思いましたが、「元より早く付与された分消滅も早くなると考えると、必ずしも有利な内容ではないのでは?」という意見もあがりました。
全社員コンスタントに消化してくれていれば良いのですが、たしかに期限ギリギリまで貯めこむ社員もおり、そう考えると消滅期限が早まるのはデメリットになるのかな…と悩んでいます。

付与日が前倒しになるのは長短あると思うのですが、この場合不利な条項になるでしょうか?
そもそも遡及適用できるのかや、前提の認識が間違っていそうな箇所があればぜひご教示いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇と不利益変更の考え方について

著者ぴぃちんさん

2022年09月08日 08:52

こんにちは。

就業規則において、入社日5日&半年で5日&1年半後に11日付与は、労基法に反するので遵法します、でよいかと思います。
現在の就業規則は違法な部分を訂正することでよいと思います。
不利益変更でもなく、労基法にも違反しない状態になるでしょう。

(2)は旧就業規則の時代に入職された方と思います。
そのままでもよいという考えもあるでしょうし、(1)を訂正する時点において、次の基準日を半年前倒し付与しても悪くはないと思います。


>元より早く付与された分消滅も早くなると考えると、

付与されてから2年という点においてはかわりなく、基準日を前倒しすることにおいて従業員が不利になるということはないでしょう。



> 就業規則の改訂を検討しております。
> 特に有給休暇のところでつまづいており、ご助言いただけると嬉しいです。
>
> 現在、2つの有給付与パターンが存在しています。
>  ①入社日に5日付与し入社半年後に5日付与するパターン(現就業規則)
>  ②入社半年後に10日付与するパターン(旧就業規則)
>
> 就業規則改訂にあたり、変えたいポイントは下記のとおりです。
> (1) ①のパターンについて、2年目以降は"半年後"の日付をベースに有給付与をしているが、色々調べていてこの運用は適切でない(入社日に合わせるべき)とわかったので入社日をベースとしたい
> (2) ②のパターンについて、現状2パターン混在していてややこしいので(1)を適用したうえで①に統一したい
>
> 調べたところ、就業規則の遡及適用は従業員に有利な条項であれば問題ないと出てきました。
> (1)を適用すると有給付与日が半年前倒しになるため、もともとのスケジュールより早く有給が付与される=有利な内容だしOKかな?と思いましたが、「元より早く付与された分消滅も早くなると考えると、必ずしも有利な内容ではないのでは?」という意見もあがりました。
> 全社員コンスタントに消化してくれていれば良いのですが、たしかに期限ギリギリまで貯めこむ社員もおり、そう考えると消滅期限が早まるのはデメリットになるのかな…と悩んでいます。
>
> 付与日が前倒しになるのは長短あると思うのですが、この場合不利な条項になるでしょうか?
> そもそも遡及適用できるのかや、前提の認識が間違っていそうな箇所があればぜひご教示いただきたく思います。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 有給休暇と不利益変更の考え方について

著者スローロリスさん

2022年09月08日 15:14

②入社半年後に10日付与するパターン(旧就業規則)で当初入社していた社員が、突然①入社日に5日付与し入社半年後に5日付与するパターン(現就業規則)と遡及変更した場合、例えば入社5カ月目に遡及変更したとすると、入社日から2年の時効が始まると考えて、「元より早く付与された分消滅も早くなると考えると、必ずしも有利な内容ではないのでは?」という意見が出たのだと思います。

②から①に変更しても、実際に有給休暇が取得できるのは、変更日からですので、時効の起算日は変更日(上記の場合は入社5カ月目)からとするべきでしょう。

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