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労務管理

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職員の残業について

著者 ふるさん さん

最終更新日:2022年09月09日 08:59

皆様にご質問させていただきます。
当院では36協定の締結および届け出を行っています。
職員が当院の指示によらず残業を行うことがあるため、36協定に定める時間を超過する恐れのある状況です。
職員の言い分によると、残業がどのくらい必要かはその時になってみないとわからないため、事後の報告にならざるを得ないとのことです。
当院としては今後、残業時間を管理するため、職員が残業を行う際には、原則として、あらかじめ上長に残業申請書を提出し、承認があった部分のみ残業を承認する取り扱いとし、やむを得ない場合のみ、事後の残業申請書の提出を認めるという取り扱いとすることで問題はないでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 職員の残業について

著者ぴぃちんさん

2022年09月09日 09:16

おはようございます。

問題がない、とはいえないと考えます。

>あらかじめ上長に残業申請書を提出し、承認があった部分のみ残業を承認する取り扱いとし

承認した時間だけを残業時間とはできません。
結果として、その申請時間を超えて残業をしていたのであれば、残業時間としたカウントし、その賃金の支払も必要です。
申請しなかった分を違法であるサービス残業とすることはできない、と考えてください。


>やむを得ない場合のみ、事後の残業申請書の提出を認める

会社がやむを得ないと判断した部分だけを残業とすることはできません。
結果として業務をしていたのであれば、残業時間としたカウントし、その賃金の支払も必要です。

残業として、しなくてもよい業務をおこなっているということであれば、速やかに帰宅するように促す体制を整えるか、帰宅できるような環境としてください。



> 皆様にご質問させていただきます。
> 当院では36協定の締結および届け出を行っています。
> 職員が当院の指示によらず残業を行うことがあるため、36協定に定める時間を超過する恐れのある状況です。
> 職員の言い分によると、残業がどのくらい必要かはその時になってみないとわからないため、事後の報告にならざるを得ないとのことです。
> 当院としては今後、残業時間を管理するため、職員が残業を行う際には、原則として、あらかじめ上長に残業申請書を提出し、承認があった部分のみ残業を承認する取り扱いとし、やむを得ない場合のみ、事後の残業申請書の提出を認めるという取り扱いとすることで問題はないでしょうか。
> よろしくお願い致します。
>

Re: 職員の残業について

こんにちは。

ご質問のケース、現状でも多数の企業責任者などから、ご専門家弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士などにも相次いでます。

実例ですが、該当企業では、36協定の管理の適正化を図るため、システムでの時間外労働管理を行うことになりました、
これには、勤怠管理システムに合わせて、PCでのデーター入力です。
当然、時間外労働が発生する時には、前もって上司への時間外労働申請の入力,上司のOK入力、これで時間外労働初認となります。
お話では、上司への申告書、承認印とありますからその方法でも可能でしょう。
申請書の保管などはデーター化でも可能でしょう。


添付しましたご専門監修のHPをお読みになってみてください。
問題点などもっ博できるかもしれません。

ご参考HP
Copyright © 2007-2022弁護士法人ALG&AssociatesAll Rights Reserved.
監修弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役
会社と社員の間で、残業代に関する紛争が発生する
弁護士法人ALG&Associates弁護士による企業経営に役立つ労働コラム
残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
https://xn--alg-li9dki71toh.com/column/overtime-proof/

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