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定期健診結果報告書の写しの同意について

著者 埼玉hasekyo さん

最終更新日:2022年09月09日 15:14

 毎年、定期健診を掲示板で告知する際「労働安全衛生法」により行う旨を記載しています。また、実施日には総務部受付を設け健診結果を5年間保管するため、受診者から定期健診結果報告書の写しを取る承諾書(受診一覧表)に署名をいただいています。今後は事務の効率化を図り、定期健診の案内掲出をする際に上記の旨を記載し、職場で定期健診を受診する際は複写を承諾したものとみなす。と標記すれば合意したものとして省略は可能でしょうか。

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Re: 定期健診結果報告書の写しの同意について

こんにちは。
ご質問の点について、以下2点ほどごご説明させていただきました。
昨今、個人情報保護法の点からも問題点などもありますから、やはり署名を求めておくことが賢明でしょう。



健康診断記録の保存について≫
健康診断の結果は5年間会社で保管する義務があります。
そのためには、健康診断の結果が会社に届く場合はよいですが、本人に届くようになっている場合は会社に提出してもらう必要があります。
就業規則において、健康診断の結果提出を義務付けるよう記載しておく必要があります。


健康診断の結果提出を拒まれたらどうすればよいか?≫
健康診断の結果を会社に提出することを嫌がる従業員は少なくないものです。
「それって個人情報なんじゃないですか?」という言葉を持ち出す従業員もいます。
結論からいえば、会社は、健康診断の結果を提出してもらうことができます。
健康診断の結果把握は労働安全衛生法上の義務であり、これは個人情報保護法より優先されます。
ただし、ここで義務とされているのは労働安全衛生法上で義務付けられている項目のみとなり、法定外の項目については義務ではありませんので、本人同意が必要ということになります。

Re: 定期健診結果報告書の写しの同意について

著者ぴぃちんさん

2022年09月10日 12:01

こんにちは。

労働安全衛生法に基づく健康診断については、会社におこなう義務があり、結果についても労働者に遅滞なく通知する必要があることから、法定の検査項目については承諾書は必要ないと考えています。

ただし法定外の検査項目については、一緒に行ったとしても会社側が把握する必要性がないことから、その結果については本人との合意がなければ会社が保管できないとは考えます。



>  毎年、定期健診を掲示板で告知する際「労働安全衛生法」により行う旨を記載しています。また、実施日には総務部受付を設け健診結果を5年間保管するため、受診者から定期健診結果報告書の写しを取る承諾書(受診一覧表)に署名をいただいています。今後は事務の効率化を図り、定期健診の案内掲出をする際に上記の旨を記載し、職場で定期健診を受診する際は複写を承諾したものとみなす。と標記すれば合意したものとして省略は可能でしょうか。

Re: 定期健診結果報告書の写しの同意について

著者nekokonekoさん

2022年09月11日 07:14

参考程度ですが、過去に在籍していた企業で、複写の承諾サインなどしたことは一度もありません。
今、在籍している会社ももちろんしていません。
会社に、健診結果が送られてきますが、個人配布用と、会社保管用にわかれています。
コピーにしろスキャンにしろ神経使うと思うので、健診を頼んでいる機関に、頼んでみられたらどうでしょうか?

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