相談の広場
最終更新日:2022年09月09日 09:42
有休消化にて退職する職員の公休数について、教えてください。
どこまで記載すればいいかわからないため、文章がおかしいかもしれません。申し訳ございません。
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月ごとに土日祝を基に公休の日数を定めており、9月は9日となっています。
就業規則の休日の項目には、
・原則週休2日制とし、休日は次の通りにする
⇨ 日曜日、国民の祝日および休日、年末年始
・業務の都合上、振替は可能である
・起算日は月曜日とする といった旨の記載があります。
基本的には有給消化で退職する場合、土日祝を公休・平日を有給として消化させています。
変形労働を行っている部署については、勤務の都合上週に1日しか公休が無い場合があります。(同月内の他日に取得しています)
上記ではわからないかもしれませんが、この場合に9月に有休消化をする場合…
① 日祝のみ公休(6日分)とし、他は有給として処理しても問題ない
② 必ず週2日は公休として処理しなくてはいけない
どちらになるでしょうか。②しか選択肢はないでしょうか。
また、①が認められる場合、3日分は1.25倍の給与を支払う必要があるのでしょうか。
拙い文章で申し訳ございませんが、ふと気になったので相談させていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> ① 日祝のみ公休(6日分)とし、他は有給として処理しても問題ない
できません。
月ごとに土日祝を基に公休の日数を定めており、9月は9日となっています。ということであれば、9月には9日の休日が必要です。
休日を有給休暇として処理することはできません。
> ② 必ず週2日は公休として処理しなくてはいけない
「変形労働を行っている部署については、勤務の都合上週に1日しか公休が無い場合があります。」ということですから、週6日勤務という週があるということになりますので、そうであればそもそも週休2日ではないということになります。
その方の9月のシフトを作成した上で、勤務日を確定し、その日の中で有給休暇の日を決定してください。
> 有休消化にて退職する職員の公休数について、教えてください。
> どこまで記載すればいいかわからないため、文章がおかしいかもしれません。申し訳ございません。
>
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> 月ごとに土日祝を基に公休の日数を定めており、9月は9日となっています。
>
> 就業規則の休日の項目には、
> ・原則週休2日制とし、休日は次の通りにする
> ⇨ 日曜日、国民の祝日および休日、年末年始
> ・業務の都合上、振替は可能である
> ・起算日は月曜日とする といった旨の記載があります。
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> 基本的には有給消化で退職する場合、土日祝を公休・平日を有給として消化させています。
> 変形労働を行っている部署については、勤務の都合上週に1日しか公休が無い場合があります。(同月内の他日に取得しています)
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> 上記ではわからないかもしれませんが、この場合に9月に有休消化をする場合…
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> ① 日祝のみ公休(6日分)とし、他は有給として処理しても問題ない
> ② 必ず週2日は公休として処理しなくてはいけない
>
> どちらになるでしょうか。②しか選択肢はないでしょうか。
> また、①が認められる場合、3日分は1.25倍の給与を支払う必要があるのでしょうか。
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> 拙い文章で申し訳ございませんが、ふと気になったので相談させていただきたいです。よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> > ① 日祝のみ公休(6日分)とし、他は有給として処理しても問題ない
>
> できません。
> 月ごとに土日祝を基に公休の日数を定めており、9月は9日となっています。ということであれば、9月には9日の休日が必要です。
> 休日を有給休暇として処理することはできません。
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> > ② 必ず週2日は公休として処理しなくてはいけない
>
> 「変形労働を行っている部署については、勤務の都合上週に1日しか公休が無い場合があります。」ということですから、週6日勤務という週があるということになりますので、そうであればそもそも週休2日ではないということになります。
> その方の9月のシフトを作成した上で、勤務日を確定し、その日の中で有給休暇の日を決定してください。
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、公休の日数が決まっているのであればそれに倣って休みを当てはめるべきですよね。全日有休だとしても。
シフト作成を行うのは私は担当しておらず、その所属の長になりますので、今回のシフトについて修正の依頼を行います。
ありがとうございました。
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