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労務管理

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雇い入れ時健康診断の結果で不採用とする場合。

著者 埼玉hasekyo さん

最終更新日:2022年09月12日 09:53

雇用が確定し、雇い入れ時健康診断を受診した結果、大きな疾患があった場合に
健診結果をもって採用を取り消す事は、可能でしょうか?

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Re: 雇い入れ時健康診断の結果で不採用とする場合。

著者boobyさん

2022年09月12日 10:22

製造業の衛生管理者です。
回答はケースバイケースです。一般論は通用しません。

例えば運転手として雇う人にてんかんがあることが健診で判明したといったように、職務に直接影響がある疾病の場合は取り消しできる可能性があります。「可能性」と書いたのは、会社は職務変更してドライバーではなく一般事務職として雇用することもできるわけで、会社側の努力は一切なしで不採用とはできないからです。雇い入れ時健診採用試験の一環ではなく、内定者に対する健診ですから、健診結果を理由とする採用取り消しは「内定切り」と同じです。一般論は通用しないとお考え下さい。

かなり法律の知識が必要な事項ですので、実際に起こっている事柄なら、専門家にご相談することをお奨めします。また机上のケーススタディならもっと情報を盛り込まないと回答できません。


> 雇用が確定し、雇い入れ時健康診断を受診した結果、大きな疾患があった場合に
> 健診結果をもって採用を取り消す事は、可能でしょうか?

Re: 雇い入れ時健康診断の結果で不採用とする場合。

著者うみのこさん

2022年09月12日 10:23

私見です。
基本的には採用を取り消すことはできないものと考えます。

理由として
・既に雇用契約は成立していること
雇い入れ時健診の目的はくまでも労働者の適正配置や健康管理に役立てることであり、採用可否を判断するものではないこと
が挙げられます。

大きな疾患により勤務ができない状態である場合など、よほどの事情が認められなければ採用取り消しはできないものと考えます。

Re: 雇い入れ時健康診断の結果で不採用とする場合。

著者ろむ66さん

2022年09月13日 10:00

> 雇用が確定し、雇い入れ時健康診断を受診した結果、大きな疾患があった場合に
> 健診結果をもって採用を取り消す事は、可能でしょうか?


拝見いたしました。とても悩ましい問題だと思います。
大きな疾患→業務に堪え得ない疾患(産業医の所見)であれば、本人としっかり話しあい適所に配属を考えるべきだと思います。疾患を分かっていながら従来通りの配属をして重大な事故が起これば管理者の責任です。

大きな疾患→業務に堪え得る疾患(産業医の所見)であれば、業務内容を少し変更して、本人と話し合いながら継続するかどうかだと思います。

どちらにせよ、話し合いは必要だと思います。

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