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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夕方休憩について

著者 ぷにに さん

最終更新日:2022年09月14日 11:26

当社は
就業時間が8:50~17:30で12~13時は休憩です。
残業する者は17:30~17:45までの15分の休憩就業規則にのっています。
しかしながら実態は、「あと少しで終わるか休憩とらず早く帰りたい」という理由で夕方休憩を取っていない者が多いです。

現在会社で導入している勤怠システムでは夕方休憩の15分を自動で勤務時間から引いています。

これは違法(サービス残業)でしょうか?
それとも就業規則に記載されてるんだからと夕方休憩取らない方が悪いと会社として従業員にいえますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 夕方休憩について

著者うみのこさん

2022年09月14日 11:51

労働自体はさせているわけですから、違法状態です。

もちろん、会社から休憩をとれ、ということはその規則を遵守するためには必要です。
ただ、その休憩は本当に必要なのかどうかは議論の余地があるでしょう。
従業員がその時間の休憩を必要としていないのであれば、休憩をなくしてしまうというのも1つの方法ではあります。

Re: 夕方休憩について

著者ぷににさん

2022年09月14日 11:57

うみのこ様

回答ありがとうございます

夕方休憩の在り方なども含めて見直すべきですね。

Re: 夕方休憩について

著者ぴぃちんさん

2022年09月14日 14:37

こんにちは。

> 夕方休憩の15分を自動で勤務時間から引いています。

これはダメですね。
実際に休憩時間について労働を行っていたのであれば、労働に対する賃金の支払いは必要です。


> それとも就業規則に記載されてるんだからと夕方休憩取らない方が悪いと会社として従業員にいえますでしょうか?

貴社が休憩を求めるのであれば、言わなければならない、でしょう。

休憩労働基準法が求める休憩時間はクリアしていますが、安全対策上等の問題があり、残業する際には休憩してからおこなってください、という貴社の理由が明確であれば、それを労働者に伝えて休憩をきちんととれるような環境整備されることがよいでしょう。

会社が自動的に休憩したことにして賃金を支払わないとする対応は直ちにやめ、未払い分の賃金支払をおこなってくださいね。



> 当社は
> 就業時間が8:50~17:30で12~13時は休憩です。
> 残業する者は17:30~17:45までの15分の休憩就業規則にのっています。
> しかしながら実態は、「あと少しで終わるか休憩とらず早く帰りたい」という理由で夕方休憩を取っていない者が多いです。
>
> 現在会社で導入している勤怠システムでは夕方休憩の15分を自動で勤務時間から引いています。
>
> これは違法(サービス残業)でしょうか?
> それとも就業規則に記載されてるんだからと夕方休憩取らない方が悪いと会社として従業員にいえますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 夕方休憩について

著者ぷににさん

2022年09月14日 15:14

ぴぃちん様

ありがとうございます。
私は中途で入社しましたが以前からこのような状況でした。
自分の部下には夕方休憩取らないなら退勤時間に15分加算して申請するように伝えていますが、他の部署は知らずに休憩が引かれているので、そろそろ人事と戦おうと思います!

Re: 夕方休憩について

著者見習い心理士さん

2022年09月19日 14:50

> 当社は
> 就業時間が8:50~17:30で12~13時は休憩です。
> 残業する者は17:30~17:45までの15分の休憩就業規則にのっています。
> しかしながら実態は、「あと少しで終わるか休憩とらず早く帰りたい」という理由で夕方休憩を取っていない者が多いです。
>
> 現在会社で導入している勤怠システムでは夕方休憩の15分を自動で勤務時間から引いています。
>
> これは違法(サービス残業)でしょうか?
> それとも就業規則に記載されてるんだからと夕方休憩取らない方が悪いと会社として従業員にいえますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

見当違いだったらごめんなさい。そして、私の会社へのぼやきのようなものだったらごめんなさい。
私の会社は8時45分~17時15分勤務で休憩45分になっています。
そして、通常退勤する場合は、17時45分までにタイムカードを切らなければならないことになっています。
そして、時間外勤務を行う場合は、17時30分からカウントが始まります。つまり、17時15分~17時30分までは休憩時間となっています。
そうすると、8時間以上の労働に対して、45+15分で60分の休憩を保障したと判断できるそうです。
しかし、17時30分までの15分間を休憩に充てている職員はいません。1分でも早く帰るために働いています。
さらにここで厄介なのが、私の会社は最寄り駅まで職員送迎バスが出ている点です。
職員送迎バスは17時半、18時、18時半の3本が出ており、18時半の最終を逃すと自力で2.5kmほど離れた最寄り駅まで行かなくてはなりません。
例えば、1時間の時間外をつけた場合、17時半~18時半までの1時間となります。しかし、18時半のバスに乗るためにはタイムカードは18時25分ころに切らないといけません。すると、記録上は、1時間残業したことにはならないのです。
ちなみに、これが発覚したのは、
①タイムカードが18時25分だったので、17時15分~18時15分の1時間で時間外を申請したら、「17時15~30分は、休憩時間なので認められない(理由は先述)。17時半~18時半で再度申請してください」と総務に言われた。
②①に従って再度申請したら、「退勤時間が18時25分になっているので、1時間の時間外が認められない」とさらに総務に言われた。
③結果、「タイムカードを修正しなさい」という対応で終わった(タイムカードの意味とは一体…)。
しかし、私の中では、その説明を後出しじゃんけんのように言われ、でも、休憩時間も働いていたわけで、嘘の申告をしている感覚でしかなく…。
その後、就業規則等をもう一度読み返しましたが、そもそも時間外に関する規定が記載されているものがなく、就業規則も10年以上改定されていないことがわかり…。そもそも、時間外がない前提なのはわかりますが、それを総務しか知らない(周知されていない)という実態もどうなのだろうかとすら思います。
このような申請時の煩わしさから、申請しない人がいるのも事実ですし、私もそれならサービス残業でいいやとすら思うようになってしまっています…。行政などの外部が徹底的に各企業の実態に介入して見直しが図られないものかと思います…。

Re: 夕方休憩について

削除されました

Re: 夕方休憩について

著者見習い心理士さん

2022年09月19日 17:10

> こんにちは。
>
> 原則労基法上では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない」としています。(労基法題34条)
>
> つまり、会社として日勤務時間が7時間45分ですから、45分の休憩時間で可能ではありますが、継続して時間外勤務となりますと、8時間勤務、1時間の休憩時間が必要となります。
> 会社としては、日8時間勤務に該当するとして15分の休憩就業規則上で明文化している以上、15分の休憩取得が義務となります。
> 現状、企業関係者の勤怠管理はシステムで、時間外勤務に関して上司とシステム入力で行っています。(時間外勤務申請;許可入力)
> 確かに、男性社員の方、ほとんどがシステム入力後、そのままの勤務、ただ、女性社員の方は、15分の休憩をとる方っピと思います。
>
>
> 興味わく15分の休憩情報サイト、参考になる記事があります。
>
> 情報サイト;
> 株式会社ソッリーソ;HP
> 人事労務問題に関するポータルサイト
> 人事労務相談Q&A
> 人事労務に関する疑問を詳しく解説!
> 実際に寄せられた人事労務に関する相談について、Q&A形式で公開しています。
> 日常的に起こるトラブルや疑問解決に本サイトを最大限にご活用ください。
> 人事労務相談のカテゴリー
>
> 株式会社ソッリーソ
>
> 【平成15年:事例研究より】
> 残業前の所定労働後に休憩を15分与える規定があるがなくせるか
> 【平成15年:事例研究より】
> http://www.f-syaroushi.jp/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%81%A8%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%EF%BC%88%E9%9B%9B%E5%BD%A2%EF%BC%89/%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%BE%8C%E3%81%AB%E4%BC%91%E6%86%A9%E3%82%9215%E5%88%86%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%8B-510
>

返信ありがとうございます。
とても興味深い事例研究ですね。
たかが15分、されど15分ですね。

Re: 夕方休憩について

著者ぴぃちんさん

2022年09月19日 17:49

こんばんは。

横からですが、

> ①タイムカードが18時25分だったので、17時15分~18時15分の1時間で時間外を申請したら、「17時15~30分は、休憩時間なので認められない(理由は先述)。17時半~18時半で再度申請してください」と総務に言われた。

会社のこの対応がOUTですね。
サービス残業をさせ、賃金を支払わない行為は悪質です。

Re: 夕方休憩について

著者見習い心理士さん

2022年09月19日 18:10

> こんばんは。
>
> 横からですが、
>
> > ①タイムカードが18時25分だったので、17時15分~18時15分の1時間で時間外を申請したら、「17時15~30分は、休憩時間なので認められない(理由は先述)。17時半~18時半で再度申請してください」と総務に言われた。
>
> 会社のこの対応がOUTですね。
> サービス残業をさせ、賃金を支払わない行為は悪質です。

私もそれを最初に言われたときは、「だったら、最初に言ってください!」でした(労務管理している側からしたら常識なのかもしれませんが…)。
3月までいた部署は福祉の事業所でした(今年の4月から今の部署に異動しています)。2月に大雪による渋滞で利用者の送迎が2時間遅延したときも、利用者と一緒に送迎車に乗っている間にもかかわらず、最初の15分は休憩時間扱いでカウントされず…(今、ふと思い出して記録を確認したらやはり15分の休憩時間がついていました(休憩どころじゃないのに…))。
労働者と会社の信頼関係は、こういうことの積み重ねだと思うのです…。

Re: 夕方休憩について

著者うみのこさん

2022年09月19日 19:12

私見です。

1時間の残業が多いのであれば、その後でもバスに乗れるようにすべきだと思いますね。

oomishima様
> 男性社員の方、ほとんどがシステム入力後、そのままの勤務、ただ、女性社員の方は、15分の休憩をと思います。

上記の根拠を教えてください。
性差がある事象ではないと思いますが。

Re: 夕方休憩について

著者村の長老さん

2022年09月19日 23:48

その15分の休憩をとらないのは会社の指示ではないとのこと。であれば、会社に責任を取らせるのは酷でしょう。会社は休憩をとるよう就業規則で指示しているわけですから、とればいいと思います。ただ人の気持ちを全く考えていない不合理な休憩の規定だとは思いますが。

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