相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社は医療・福祉事業です。この度、陽性の患者様の対応をしていた職員が陽性となり、労災の申請をすることとなりました。
ここで公休日数についての質問なのですが、弊社では31日の月は公休10日、30日の月は公休9日と定めております。
今回労災を申請する職員が公休7日しか取れていない状況での休業となりました。
3日間の待期期間3日は有給使用と本人より申し出があったのですが、4日目以降の休業日について、3日を公休、残りを欠勤扱いにして差支えないでしょうか?
労災は公休日も支給されるとネットに書いてありましたので、支給金額に差はないと思うのですが、給与の欠勤控除額が変わるのでお聞き致しました。
拙い文面で申し訳ございません。ご教授お願い致します。
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こんにちは。
そもそもの該当月はどのような勤務予定であったのでしょうか。
その方が労災にならなくても休日が実質7日であったということでしょうか。
その月の休日が実質7日しかなかったということであれば、休日出勤がどこかで2日あったということになるかと思います。シフトを確認されてください。
記載する書類については嘘偽りなく記載してください、というお返事しかできないです。
> いつも勉強させて頂いております。
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> 弊社は医療・福祉事業です。この度、陽性の患者様の対応をしていた職員が陽性となり、労災の申請をすることとなりました。
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> ここで公休日数についての質問なのですが、弊社では31日の月は公休10日、30日の月は公休9日と定めております。
> 今回労災を申請する職員が公休7日しか取れていない状況での休業となりました。
> 3日間の待期期間3日は有給使用と本人より申し出があったのですが、4日目以降の休業日について、3日を公休、残りを欠勤扱いにして差支えないでしょうか?
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> 労災は公休日も支給されるとネットに書いてありましたので、支給金額に差はないと思うのですが、給与の欠勤控除額が変わるのでお聞き致しました。
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