> 年金機構に問い合わせて頂くのが一番だと思うのですが、減給月が、3ヶ月を超えた場合に随時改定の対象となるので、特に手続きは必要ないのかと思うのですが、いかがですか?
> 算定基礎届は提出されてますよね?適用欄にいつからいつまで病欠とか記載されたと思うので、年金機構が判断して、決定通知書を送付してきていると思うのですが、、、
>
nekokoneko様
年金機構に確認したところ、
・等級が2等級の差がないこと。
・社労士作成の算定基礎届は提出済で決定通知書通りで進めて良いとの連絡有
と、いう事だったので申請不要となりました。
教えて頂き、有難う御座いました。